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平成29年1月20日政令第5号


    平成二十九年一月二十日
政令第五号
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行に伴い、及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「延長登録」を「特許法第六十七条第四項の延長登録の出願」に改め、同条中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改める。
第三条の見出し中「延長登録」を「特許法第六十七条第四項の延長登録」に改め、同条中「第六十七条の二第三項」を「第六十七条の五第三項」に改め、同条ただし書中「特許権の存続期間」を「同法第六十七条第四項」に改める。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第二条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第六号を次のように改める。
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 
イ 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合
一件につき四万三千六百円
ロ 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合
一件につき七万四千円

   附 則

この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。