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平成29年1月20日政令第4号


    平成二十九年一月二十日
政令第四号
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条第一項、第十二条、第十三条第六項、第十四条第三項、第十六条、第二十四条第二項及び第二十六条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第十八条)
第二章 経過措置(第十九条―第二十七条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(貿易保険法施行令の一部改正)
第一条 貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二十六条第一号」を「第四十三条第一号」に、「第三十一条第二項第一号」を「第四十八条第二項第一号」に改める。
第二条及び第三条を削る。
第一条の三の見出し中「独立行政法人日本貿易保険」を「株式会社日本貿易保険」に改め、同条中「第十三条第二項第二号」を「第十二条第二項第二号」に改め、同条を第三条とする。
第一条の二を第二条とする。
第四条から第六条までを次のように改める。
(法第二十四条第二項の代わり社債券の発行)
第四条 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第二十四条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補填することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(法第二十六条第二項の代わり社債券等の発行)
第五条 会社は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第二十六条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補填することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(法人税に係る課税の特例)
第六条 法第三十七条第四項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人である会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第三十七条第四項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第三十七条第五項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
2 会社が各事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第八項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第八項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。
第七条から第十七条までを削る。
第十八条の前の見出しを削り、同条中「第二十七条第二項第三号」を「第四十四条第二項第三号」に改め、同条を第七条とし、同条の前に見出しとして「(普通貿易保険)」を付する。
第十九条中「第二十七条第二項第五号」を「第四十四条第二項第五号」に改め、同条を第八条とする。
第二十条の前の見出しを削り、同条中「第三十一条第二項第一号ト」を「第四十八条第二項第一号ト」に改め、同条を第九条とし、同条の前に見出しとして「(出資外国法人等貿易保険)」を付する。
第二十一条中「第三十一条第二項第二号」を「第四十八条第二項第二号」に改め、同条を第十条とする。
第二十二条中「第三十一条第二項第四号」を「第四十八条第二項第四号」に改め、同条を第十一条とする。
第二十二条の二中「第三十四条第二項」を「第五十一条第二項」に改め、同条を第十二条とする。
第二十三条の前の見出しを削り、同条中「第三十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(為替変動保険)」を付する。
第二十四条中「第三十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第二十五条中「第三十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条を第十五条とする。
第二十六条中「第三十八条」を「第五十五条」に改め、同条を第十六条とする。
第二十七条中「第四十条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第二十八条の前の見出しを削り、同条中「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(輸出保証保険)」を付する。
第二十九条中「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、同条を第十九条とする。
第三十条中「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、同条を第二十条とする。
第三十一条の前の見出しを削り、同条中「第五十二条第二項第二号」を「第六十九条第二項第二号」に改め、同条を第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(海外投資保険)」を付する。
第三十二条中「第五十二条第二項第四号」を「第六十九条第二項第四号」に改め、同条を第二十二条とする。
第三十三条中「第五十二条第三項」を「第六十九条第三項」に改め、同条を第二十三条とする。
第三十四条中「第五十三条第五項第二号」を「第七十条第五項第二号」に改め、同条を第二十四条とする。
第三十五条中「第五十三条第五項第三号」を「第七十条第五項第三号」に改め、同条第三号及び第四号中「第五十二条第二項第一号」を「第六十九条第二項第一号」に改め、同条を第二十五条とする。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第九節から第十二節まで 削除
第十三節 貿易再保険特別会計(第八十四条・第八十五条)
第十四節 削除
第十五節 東日本大震災復興特別会計(第九十一条―第九十三条)
」を「
第九節 東日本大震災復興特別会計(第六十五条―第六十七条)
」に改める。
第二章第九節から第十四節までを削る。
第二章第十五節中第九十一条を第六十五条とし、第九十二条を第六十六条とし、第九十三条を第六十七条とし、同節を同章第九節とする。

(貿易保険法の一部を改正する法律附則第十一条の国を定める政令の廃止)
第三条 貿易保険法の一部を改正する法律附則第十一条の国を定める政令(平成十三年政令第二百三号)は、廃止する。

(国有財産法施行令の一部改正)
第四条 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とする。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十一号中「独立行政法人日本貿易保険」を「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本貿易保険(以下「旧独立行政法人日本貿易保険」という。)」に改める。
第九条の二に次の一号を加える。
百八十四 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。)
第九条の四に次の一号を加える。
百三十一 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。)

(自衛隊法施行令の一部改正)
第六条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
八十七 株式会社日本貿易保険

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百三十七 株式会社日本貿易保険
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百二十二 株式会社日本貿易保険

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第八条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号中「、独立行政法人日本貿易保険」を削り、同表第六号中「及び株式会社日本政策金融公庫」を「、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「株式会社日本政策金融公庫」の下に「、株式会社日本貿易保険」を加える。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
三 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第二条

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令等の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人日本貿易保険」を削る。
一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
三 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
四 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
五 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
六 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第一号中「、独立行政法人日本貿易保険」を削り、同項第六号中「及び株式会社日本政策金融公庫」を「、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険」に改める。

(保険業法施行令の一部改正)
第十二条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条及び第三十七条の四の五中「貿易保険法施行令第二十八条」を「貿易保険法施行令第十八条」に改める。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第八号中「第十七条第四項及び第五項」を「第二十九条第二号」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第十四条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十二号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「同項第七号及び第八号」を「同項第五号及び第六号」に、「同項第十一号」を「同項第九号」に改める。
第五十条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とする。
第百六十一条第五号を次のように改める。
五 中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及び商務情報政策局並びに事業環境部並びに経営支援課及び技術・経営革新課の所掌に属するものを除く。)。

(郵政民営化法施行令の一部改正)
第十五条 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中「第十五条第二項」を「第十四条第二項」に改める。

(株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正)
第十六条 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十七条第五項」及び「貿易保険法第十七条第一項の規定により発行する貿易保険債券又は」を削る。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十七条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
八十七 株式会社日本貿易保険
第三十条に次の一号を加える。
三十一 株式会社日本貿易保険

(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十八条 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一号を加える。
三十一 株式会社日本貿易保険

   第二章 経過措置

(会社の設立の際出資とされない財産)
第十九条 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するもの
二 旧貿易再保険特別会計(改正法附則第六条第一項に規定する旧貿易再保険特別会計をいう。以下同じ。)に所属する財産のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(権利義務の承継の時期)
第二十条 改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。

(会社が承継しない権利義務)
第二十一条 改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務
二 第十九条第一号に規定するもの及び同条第二号に規定するものに係る権利及び義務
三 改正法附則第十二条に規定する旧貿易保険法による政府の再保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)
第二十二条 改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(承継資産に係る評価委員の任命等)
第二十三条 改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 経済産業省の職員 一人
三 改正法第一条の規定による改正後の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。第二十六条において「新貿易保険法」という。)第七条第一項に規定する会社の役員等(会社が成立するまでの間は、改正法附則第二条の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第十四条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第十四条第一項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
第二十四条 改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項又は国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法
)が)又は株式会社日本貿易保険が
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十四条第一項又は郵政会社等、郵政会社等又は株式会社日本貿易保険
国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第二項又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立病院機構又は株式会社日本貿易保険
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第七条第二項又は郵政会社等、郵政会社等又は株式会社日本貿易保険
又は同項に規定する郵政会社等、同項に規定する郵政会社等又は株式会社日本貿易保険

(権利義務の一般会計への帰属の時期)
第二十五条 第二十一条各号に掲げる権利及び義務は、改正法の施行の時において一般会計に帰属するものとする。

(役員等の選任及び解任等の決議の認可に関する経過措置)
第二十六条 改正法附則第二条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第一項において「改正法施行日」という。)前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、改正法施行日前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可をすることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 会社は、改正法施行日前に退職した政府の職員で失業しているものに対し改正法施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で旧貿易再保険特別会計が引き続き存続するものとした場合において旧貿易再保険特別会計において負担すべきこととなるものを、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第二条の規定を準用する。
2 前項の規定による納付金(次項において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
3 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

   附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二十三条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。