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平成28年12月26日政令第399号


    平成二十八年十二月二十六日
政令第三百九十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第三十三条、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項及び第百条の十三、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条(同法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第五条)
第二章 経過措置(第六条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(雇用保険法施行令の一部改正)
第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条(見出しを含む。)及び第三条第四号中「第六条第三号」を「第六条第五号」に改める。
第六条第一項第一号中「被保険者(法第四条第一項に規定する被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者以外のもの」を「一般被保険者(法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者」に、「同号」を「次号」に改め、同項第二号中「被保険者」を「一般被保険者」に改める。
第七条第一項中「被保険者」を「一般被保険者」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改める。

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第一条の三を第一条の四とし、第一条の二の次に次の一条を加える。
(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)
第一条の三 法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子
二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子
四 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子
第三条の十二の三の表第一条の三第一項の項及び第三条の十二の九第一項の表第一条の三第一項の項中「第一条の三第一項」を「第一条の四第一項」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、同項第十号中「第十一条第二項」の下に「、第十一条の二第二項」を加え、「(これらの規定を同法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同号を同項第八号とし、同項第十一号中「第二十条第一項及び第二項」を「第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)」に、「第三十七条の四第五項」を「第三十七条の四第六項」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とし、同項第十四号中「第二条第三号」を「第二条第一号及び第三号」に改め、「、第十一条第二項第一号及び第二号ロ」を削り、「第十六条の二第一項」の下に「及び第二項」を、「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項、第十六条の八第一項第二号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第二十三条」を「第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条」に改め、「(これらの規定を同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号並びに第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)」及び「(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十五号中「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同号を同項第十三号とする。

(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正)
第五条 青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令(平成二十八年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一項第三号中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第一項」を加え、同項第四号中「、第十六条の九」を「(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十」に、「第二十三条、」を「第二十三条第一項から第三項まで、」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十五条」を、「規定」の下に「(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)」を加える。
第二項第四号中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第一項」を加え、同項第五号中「第二十三条、」を「第二十三条第一項から第三項まで、」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十五条」を加える。

   第二章 経過措置

第六条 平成二十九年一月一日前に雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する子に該当する者(雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成二十九年一月一日前に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第一条の三に規定する者に該当する者(国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十三号)による改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十六号)による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。