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平成28年12月26日政令第396号(抄)


    平成二十八年十二月二十六日
政令第三百九十六号
森林法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(森林法施行令の一部改正)
第一条 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第三号を次のように改める。
三 国立研究開発法人森林研究・整備機構
第二条の二第六号中「第九条第二号」を「第十条第二号」に改める。
第二条の四中「の規定に基づき同項に規定する事業」を「に規定する森林経営事業」に改める。
第十条を次のように改める。
(台帳情報の提供)
第十条 市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。
一 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
二 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
三 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
四 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事

(森林組合法施行令の一部改正)
第二条 森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条を第十六条とし、第十一条から第十四条までを一条ずつ繰り下げる。
第十条の次に次の一条を加える。
(株式等の割当てを受けることができない者)
第十一条 法第百条の五第一項の政令で定める者は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の生産森林組合から脱退することとなる組合員とする。
2 前項の組合員は、法第百条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第百条第一項において準用する法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の三第一項に規定する組織変更の日」とする。
3 前二項の規定は、法第百条の十八及び第百条の二十四において準用する法第百条の五第一項の政令で定める者について準用する。この場合において、前二項中「第百条の三第一項」とあるのは、法第百条の十八において準用する場合にあつては「第百条の十五第一項」と、法第百条の二十四において準用する場合にあつては「第百条の二十第一項」と読み替えるものとする。

(組合等登記令の一部改正)
第三条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(森林組合財務処理基準令の一部改正)
第四条 森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第百一条第四項」を「第百一条第二項」に改める。
第二条第一項中「、かつ、組合又は連合会の自己資本は、第一号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上で」を削る。
第四条第二項中「の事業(」を「又は第百一条の二第一項に規定する森林経営事業(」に改め、「組合」の下に「又は連合会」を加える。

(木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の一部改正)
第五条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第四条第四項第五号」を「第四条第四項第四号」に改め、「(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)」を削る。
第三条を次のように改める。
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第三条 法第十五条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

(国立研究開発法人森林総合研究所法施行令の一部改正)
第六条 国立研究開発法人森林総合研究所法施行令(平成二十七年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令
〔以下略〕

(国立研究開発法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令の一部改正)
第七条 国立研究開発法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(平成二十年政令第百二十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令
〔以下略〕

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)別表第三第五号
三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第三十一条第二項第十号
四 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
五 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第十九条第二項
六 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
七 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)別表第十七号
八 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)別表第二第三十号
九 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第四条
十 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)別表第三十三号
十一 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第七十九条第二号、第八十二条第二号、第九十七条第十八号及び第十九号、第九十八条第八号、第百八条第四号、第百十条第五号及び第六号並びに第百十二条第七号
十二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第九十三号
十三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
十四 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第三条第七号
十五 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
十六 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
十七 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)附則第二条
十八 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
十九 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
二十 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第九条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三十号中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「旧国立研究開発法人森林総合研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改め、同条第三十五号中「平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する」を削り、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改め、同条第四十四号中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「旧独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)」に改める。
第九条の二第百二十九号を次のように改める。
百二十九 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所(旧林木育種センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
第九条の四第四十四号を次のように改める。
四十四 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所

(登録免許税法施行令の一部改正)
第十条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 生産森林組合

(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一号中「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「附則第九条第三項」を「附則第八条第三項」に、「附則第十一条第三項」を「附則第十条第三項」に改める。

(文化財保護法施行令の一部改正)
第十二条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、国立研究開発法人森林研究・整備機構」を加える。
附則第七項の前の見出しを削り、同項に見出しとして「(法第九十四条第一項の政令で定める法人に関する経過措置)」を付する。
附則第八項を削る。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「法人は」の下に「、国立研究開発法人森林研究・整備機構」を加える。
附則第二項第一号中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
附則第四項を削る。

(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第十四条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「法人は」の下に「、国立研究開発法人森林研究・整備機構」を加える。
附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

(司法書士法施行令の一部改正)
第十五条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第十五号」を「第十六号」に改め、同条中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号の事業 国立研究開発法人森林研究・整備機構
附則第四項を削る。
附則第三項中「第四条第十四号」を「第四条第十五号」に改め、同項を附則第四項とする。
附則第二項中「第四条第十三号」を「第四条第十四号」に改め、同項を附則第三項とする。
附則第一項の次に次の一項を加える。
(国立研究開発法人森林研究・整備機構に関する特例)
2 国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第一項及び第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十一号中「第十三条第一項第四号の事業」とあるのは、「第十三条第一項第四号並びに附則第八条第一項及び第十条第一項の事業」とする。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第十六条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第十五号」を「第十六号」に改め、同条中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号の事業 国立研究開発法人森林研究・整備機構
附則第四項を削る。
附則第三項中「第四条第十四号」を「第四条第十五号」に改め、同項を附則第四項とする。
附則第二項中「第四条第十三号」を「第四条第十四号」に改め、同項を附則第三項とする。
附則第一項の次に次の一項を加える。
(国立研究開発法人森林研究・整備機構に関する特例)
2 国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第一項及び第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十一号中「第十三条第一項第四号の事業」とあるのは、「第十三条第一項第四号並びに附則第八条第一項及び第十条第一項の事業」とする。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十七条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二国立研究開発法人森林総合研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人森林研究・整備機構国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十七条第一項農林水産省令同条第二項一般会計

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「国立研究開発法人情報通信研究機構」の下に「、国立研究開発法人森林研究・整備機構」を加える。
附則第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特殊法人等の範囲に関する経過措置)」を付する。
附則第三条を削る。

(郵政民営化法施行令の一部改正)
第十九条 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十八号を次のように改める。
十八 削除

(利息制限法施行令の一部改正)
第二十条 利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第四十号までを一号ずつ繰り上げる。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第四十号までを一号ずつ繰り上げる。

(復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令の一部改正)
第二十二条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令(平成二十四年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十三号を次のように改める。
十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号及び第五号(第四号に係る部分に限る。)に掲げる事業

(独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第二十三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条の表独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)附則第八条第二項の項を削る。

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第二十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表改正前国共済法第百二十四条の三の項中「
別表第三に掲げるもの及び同号国家公務員共済組合法別表第二に掲げるもの及び同号
」を「
別表第三に掲げるもの及び同号国家公務員共済組合法別表第二に掲げるもの及び同号
国立研究開発法人森林総合研究所国立研究開発法人森林研究・整備機構
」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。