[INDEX]

平成28年12月7日政令第372号


    平成二十八年十二月七日
政令第三百七十二号
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(漁船損害等補償法施行令の一部改正)
第一条 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第二条を削る。
第三条中「第十八条第一項第三号」を「第十六条第一項第三号」に改め、同条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定事故)
第三条 法第四十四条の二第三項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。
一 襲撃
二 捕獲、拿捕又は抑留
第五条第二項中「の定める」を「で定める」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第三項中「添附された」を「添付された」に改める。
第六条第一項中「左に」を「次に」に、「作製し」を「作成し」に改める。
第七条第二項中「誤」を「誤り」に改める。
第八条中「及び法」を「及び」に改める。
第九条の二第一号及び第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第十条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第十二条の見出し中「又は特殊保険」を削り、同条第一項第一号中「又は特殊保険」を削り、「解てつされた」を「解撤された」に改め、同項第二号及び第三号中「若しくは特殊保険」及び「又は特殊保険」を削り、同項第四号及び第八号中「又は特殊保険」を削り、同項第九号中「普通損害保険」の下に「の基本部分(法第百十三条の四第一項に規定する基本部分をいう。以下同じ。)」を加え、「特殊保険事故に該当する事故」を「特定事故(法第四十四条の二第三項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)」に改め、同項第十号中「特殊保険」を「普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)」に、「普通損害保険事故に該当する事故」を「特定事故以外の事故」に改め、同条第二項中「の場合には、」を「の場合にあつては」に改め、「付加保険料」の下に「、同項第九号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第十号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。」を加え、「てん補額」を「填補額」に改める。
第十三条第一項中「第百条第二号」を「第九十九条第二号」に改め、同条第三項中「の定める」を「で定める」に改める。
第十四条中「三年から十年までの期間」を「十五年」に改める。
第十五条の見出し中「払いもどし金」を「払戻金」に改める。
第十六条第一項第一号中「解てつされた」を「解撤された」に改め、同項第八号中「満期保険」の下に「の基本部分」を加え、「特殊保険事故に該当する事故」を「特定事故」に改め、同項に次の一号を加える。
九 満期保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損し、又は委付されたとき。
第十六条第二項中「の場合には、」を「の場合にあつては」に改め、「付加保険料」の下に「、同項第八号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第九号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。」を加え、「てん補額」を「填補額」に改める。
第十六条の四第一項第一号中「普通保険」を「漁船保険」に改め、同条第二項中「てん補額」を「填補額」に改める。
第十七条及び第十八条を削る。
第十六条の十の見出しを「(特定填補区分)」に改め、同条中「第百三十八条の十三第二項」を「第百二十八条」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条の七から第十六条の九までを削る。
第十六条の六の三第一項中「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に改め、同項第一号中「普通保険」を「漁船保険」に改め、同項に次の二号を加える。
三 漁船積荷保険の基本部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故により全損したとき。
四 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故以外の事故により全損したとき。
第十六条の六の三第二項中「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に改め、「のまだ経過しない期間に対する純保険料」の下に「(同項第三号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第四号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)」を加え、「てん補額」を「填補額」に改め、同条を第十七条とする。
第十六条の六の二中「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に改め、同条を第十六条の七とする。
第十九条を次のように改める。
(政府の再保険金額)
第十九条 農林水産大臣は、法第百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定めるには、同条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、填補区分ごと)に、同条に規定する組合責任保険金額が組合保有純保険料総額に組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
2 前項の組合保有純保険料総額は、同一年度保険関係(法第百二十八条に規定する同一年度保険関係をいう。次条において同じ。)の純保険料の合計額から当該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等(法第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。次条において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。
3 法第百二十九条の政令で定める割合は、百分の八十五とする。
第二十一条を削る。
第二十条中「第百三十八条の十七」を「第百三十二条」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(政府からの再保険料の払戻し)
第二十条 組合が法第百三十一条の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第百二十九条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、填補区分ごと)に、法第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(法第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の七において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(法第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が払い戻すべき純保険料の額(その払い戻すべき純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純保険料に係る同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同一年度保険関係の純保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第二十五条中「第百三十九条第一項第二号の政令で定めるもの」を「第百三十九条第一項第一号の政令で定める金額」に改める。
第二十八条中「法第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に改める。
第三十一条第一項の表中「読み替える規定」を「読み替える法の規定」に改め、同表第八十九条及び第九十条の項中「第八十九条及び第九十条」を「第八十八条及び第八十九条」に改め、同表第八十九条、第九十一条第一項、第九十六条、第九十七条及び第九十八条第一項の項中「第八十九条、第九十一条第一項、第九十六条、第九十七条及び第九十八条第一項」を「第八十八条、第九十条第一項、第九十五条、第九十六条及び第九十七条第一項」に改め、同表第九十二条の項中「第九十二条」を「第九十一条」に改め、同表第九十三条第一項、第九十八条、第九十九条及び第百一条の項中「第九十三条第一項、第九十八条、第九十九条及び第百一条」を「第九十二条第一項、第九十七条、第九十八条及び第百条」に改め、同表第九十四条の項を次のように改める。
第九十三条事故事故(第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る保険にあつては、同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、当該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該船舶を使用する者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)
第三十一条第一項の表第九十四条及び第九十六条の項中「第九十四条及び第九十六条」を「第九十三条及び第九十五条」に改め、同表第九十七条の項中「第九十七条」を「第九十六条」に改め、同表第九十八条第一項の項中「第九十八条第一項」を「第九十七条第一項」に、「第百四十三条第一号」を「第百四十三条の三第一号」に改め、同表第九十八条第二項の項中「第九十八条第二項」を「第九十七条第二項」に改め、同表第九十九条の項中「第九十九条」を「第九十八条」に改め、同表第百一条の項中「第百一条」を「第百条」に改め、同表第百二条の項中「第百二条」を「第百一条」に改め、同表第百三条の項中「第百三条」を「第百二条」に改め、「のうち普通保険に係るもの及び特殊保険に係るもの」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同表第百六条の項中「第百六条」を「第百五条」に改め、同条第二項の表以外の部分中「第百十一条、第百十一条の二第一項及び第三項、第百十一条の四、第百十三条の五、第百十三条の七、第百十三条の七の二」を「第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の三、第百十三条の五(第一項ただし書を除く。)、第百十三条の七」に、「第百二十六条の五」を「第百二十六条の六」に改め、同項の表中「読み替える規定」を「読み替える法の規定」に改め、同表第百十一条の項を削り、同表第百十一条の二第一項及び第三項の項及び第百十一条の二第一項の項中「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に改め、同表第百十一条の四及び第百十三条の七の項及び第百十一条の四の項中「第百十一条の四」を「第百十一条の三」に改め、同表第百十一条の四及び第百二十六条の五第二項の項中「第百十一条の四及び第百二十六条の五第二項」を「第百十一条の三及び第百二十六条の六第二項」に改め、同表第百十三条の五の項を次のように改める。
第百十三条の五第一項普通損害保険任意保険
第三十一条第二項の表第百十三条の七の項中「又は特殊保険」を削り、同項の前に次のように加える。
第百十三条の五第二項農林水産省令で定めるところにより、保険約款任意保険事業に係る保険約款
第三十一条第二項の表第百十三条の七の二第一項の項を削り、同表第百二十四条の項を次のように改める。
第百二十四条漁船乗組船主保険任意保険
率は、基本部分及び特定特約部分ごとに率は、
第三十一条第二項の表第百二十六条の五第一項の項中「第百二十六条の五第一項」を「第百二十六条の六第一項」に改める。
第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とする。
附則第十九項を削る。

(漁業災害補償法施行令の一部改正)
第二条 漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第百十四条各号に掲げる」を「第百十四条に規定する」に改める。
第六条第二号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第三号を削る。
第九条の三を次のように改める。
(特定第二号漁業者の要件)
第九条の三 法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第六条第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。
二 前号に規定する漁業を営む日数が一年を通じて九十日(法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
三 法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲金額が一年を通じて二百万円を超えること。
第十二条の二及び第十二条の三を削り、第十二条の四を第十二条の二とする。
第十三条中「第百十四条第三号」を「第百十四条」に改め、同条第二号中「単位漁場区域」の下に「(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)」を加える。
第十五条第一項中「法第百十八条第二項又は第三項の規定により同条第二項又は第三項の一定の水域(以下「単位漁場区域」という。)」を「単位漁場区域」に、「それぞれ同条第二項又は第三項」を「法第百十八条第一項」に改め、同条第三項中「第百十八条第二項又は第三項」を「第百十八条第一項」に改める。
第十六条第二号中「法第百十四条第二号又は第三号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済にあつては、」を削る。
第十八条の見出し中「特定第三号養殖業に係る」を削り、同条第一項を次のように改める。
法第百二十四条第二項第二号の政令で定める種類の養殖業は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業及び小割り式ひらめ養殖業とする。
第十八条の九を第十八条の十とし、第十八条の八を第十八条の九とし、第十八条の七を第十八条の八とする。
第十八条の六中「この条」の下に「、第二十三条第三項第四号及び第二十五条第二項第三号」を加え、同条を第十八条の七とし、第十八条の五の次に次の一条を加える。
(区域内特定養殖業者の要件)
第十八条の六 法第百二十五条の六第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 法第百二十五条の三第一項第二号の規定により定められた区域に係る特定養殖業を営む日数が一年を通じて九十日(当該区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
二 前号の特定養殖業の養殖に係る生産金額が一年を通じて百三十万円を超えること。
第二十条第二号中「第百十条第五項」を「第百八条第四項」に、「第百十一条の五第一項」を「第百十一条の四第一項」に改める。
第二十二条の四の表中「規定」を「法の規定」に改め、同表第八十五条、第九十一条第四項、第百五条第一項、第百五条の二第一項、第百八条第一項から第三項まで、第百十条第一項、第百十一条第一項、第百十三条第一項から第四項まで、第百十六条第一項第一号及び第二号、第百十八条第三項第一号、第百二十五条の三第一項、第百二十五条の六第一項及び第二項、第百二十五条の八第一項、第百二十五条の十一第二項及び第三項、第百二十七条第一項並びに第百九十五条第一項第二号の項中「第百十六条第一項第一号及び第二号、第百十八条第三項第一号」を「第百十六条第一項」に改める。
第二十三条第三項各号列記以外の部分中「漁獲共済」の下に「、養殖共済」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「除く。」の下に「以下この号及び」を、「場合」の下に「(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「除く。」の下に「以下この号及び」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三 養殖共済にあつては、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいい、農林水産省令で定めるものを除く。第二十五条第二項第二号において同じ。)の全員から同時に当該養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合
第二十五条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「当該共済契約者が」の下に「、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者の二分の一以上の者から同時に当該種類の養殖業に係る養殖共済の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ」を加え、「中小漁業者」を「者」に改め、同項第三号中「場合」の下に「(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者が併せて当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
第二十八条の表中「読み替える規定」を「読み替える法の規定」に改め、同表第八十五条第一項の項中「、第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員」を削り、同表第八十五条第二項及び第九十三条第一項第八号の項中「てん補され」を「填補され」に改め、同表第九十一条第四項の項中「、第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員」を削る。
別表第三号中「二分の一」を「四分の一」に、「三分の一」を「六分の一」に、「四分の一」を「八分の一」に改め、同表第四号及び第五号中「百分の五十五」を「百分の二十七・五」に、「二分の一」を「四分の一」に、「三分の一」を「六分の一」に、「四分の一」を「八分の一」に改め、同表第六号から第四十一号までの規定中「二分の一」を「四分の一」に、「三分の一」を「六分の一」に、「四分の一」を「八分の一」に改める。

(漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令の廃止)
第三条 漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令(昭和四十八年政令第二百五十八号)は、廃止する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百四十二号を次のように改める。
百四十二 削除
第九条の四第五十二号を次のように改める。
五十二 削除

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百十二号を次のように改める。
百十二 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会
第四十三条第二項第七十号を次のように改める。
七十 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中第八十一号を削り、第八十二号を第八十一号とし、第八十三号から第百九号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十三条第七項中第六十号を削り、第六十一号を第六十号とし、第六十二号から第百六号までを一号ずつ繰り上げる。

(行政手続法施行令の一部改正)
第七条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、漁船保険中央会」を削る。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第八条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第二項」を「第百二十八条」に改め、「政府と漁船保険中央会との間の」を削る。
附則第十八条から第二十条までを次のように改める。
第十八条から第二十条まで 削除

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第九条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六十四号を次のように改める。
六十四 削除

(農林水産省組織令の一部改正)
第十条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十四号ホ中「、漁船保険中央会」を削る。
第百二十二条第二十五号及び第百三十三条第一号中「、漁船乗組員給与保険」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(旧漁損法施行令の適用に関する経過措置)
第二条 改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令(以下この条において「旧漁損法施行令」という。)第十六条の九、第十七条第二項及び第三項並びに第十九条第二項の適用については、旧漁損法施行令第十六条の九中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行令第十七条第二項中「中央会責任総再保険金額」とあるのは「承継組合責任総再保険金額」と、「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、「中央会の」とあるのは「承継組合の」と、同条第三項中「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、旧漁損法施行令第十九条第二項中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。

(漁獲共済に関する経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に成立している漁獲共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第十四条の規定により同条に規定する特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合における特別会計に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、同項第六号中「の再保険金」とあるのは、「、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。)の再保険金」とする。