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平成28年11月28日政令第361号


    平成二十八年十一月二十八日
政令第三百六十一号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百八十三 外国人技能実習機構
第九条の四に次の一号を加える。
百三十 外国人技能実習機構

(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
八十六 外国人技能実習機構

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第三条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第四十八号から第百八十六号まで」を「第四十九号から第百八十七号まで」に改め、第百八十六号を第百八十七号とし、第四十八号から第百八十五号までを一号ずつ繰り下げ、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九十六条の規定による交付金

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百三十六 外国人技能実習機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百二十一 外国人技能実習機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条に次の一号を加える。
百九 外国人技能実習機構
第四十三条第七項に次の一号を加える。
百六 外国人技能実習機構

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、外国人技能実習機構」を加える。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
三 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第二条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第七条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金

(登録免許税法施行令の一部改正)
第八条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「別表第三の一の二の項及び一の三の項」を「別表第三の一の三の項及び一の四の項」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第九条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法人は」の下に「、外国人技能実習機構」を加える。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
八十六 外国人技能実習機構
第三十一条に次の一号を加える。
十六 外国人技能実習機構

(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十一条 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条に次の一号を加える。
十六 外国人技能実習機構

(法務省組織令の一部改正)
第十二条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十五号中「、保護司及び日本司法支援センター」を「及び保護司並びに日本司法支援センター及び外国人技能実習機構」に改める。
第十条第二号中「こと」の下に「(大臣官房の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第十六条第四号中「、保護司及び日本司法支援センター」を「及び保護司並びに日本司法支援センター及び外国人技能実習機構」に改める。
第五十四条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
第五十五条第三号中「こと」の下に「(大臣官房及び総務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第十三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九十条中「職業能力開発局の所掌事務に係る国際協力に関する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 職業能力開発局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二 外国人技能実習機構の組織及び運営一般に関すること。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。