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平成28年11月11日政令第347号


    平成二十八年十一月十一日
政令第三百四十七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第三条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日は、平成二十八年十一月十二日とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。