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平成28年10月21日政令第332号


    平成二十八年十月二十一日
政令第三百三十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号並びに同法第二十六条において準用する同法第二十一条第二項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に改める。
第二十条第一項中「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」に改め、「第十九条第七号」の下に「又は第八号」を加える。
第二十一条の見出し中「情報照会者」の下に「又は条例事務関係情報照会者」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、法第十九条第八号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、同項中「情報提供者」とあるのは、「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。
第二十二条及び第二十三条中「第十九条第八号」を「第十九条第九号」に改める。
第二十四条及び第二十五条中「第十九条第十号」を「第十九条第十一号」に改める。
第二十六条中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に改める。
第四章第二節中第二十九条の次に次の一条を加える。
(法第十九条第八号の規定による特定個人情報の提供)
第二十九条の二 前三条の規定は、法第十九条第八号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第二十七条第一項、第二項及び第四項中「第二十一条第二項各号」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条第二項各号」と、第二十八条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十二条第一項」と、前条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
第三十条中「第二十七条第一項第五号」を「第二十八条第一項第五号」に改める。
第三十条の二中「第二十八条の二」を「第二十九条の二」に改める。
第三十一条中「第二十九条第一項又は第三十条第一項」を「第三十条第一項又は第三十一条第一項」に改める。
第三十二条第一項及び第二項中「第二十九条第一項又は第三十条第一項」を「第三十条第一項又は第三十一条第一項」に改め、同条第三項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第二十九条第二項又は第三十条第三項」を「第三十条第二項又は第三十一条第三項」に改め、同条第六項中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条第七項及び第八項中「第三十条第四項」を「第三十一条第四項」に改める。
第三十三条第一項中「第二十九条第一項又は第三十条第一項」を「第三十条第一項又は第三十一条第一項」に改める。
第三十四条中「第三十五条」を「第三十六条」に改める。
第三十六条中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第三十七条中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第四十条第二項」を「第四十一条第二項」に改める。
第三十八条中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第三十九条第一項及び第二項中「第三十八条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条第三項中「第三十八条第二項」を「第三十九条第二項」に、「第四十条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第四項中「第三十八条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第四十条中「第三十八条第三項」を「第三十九条第三項」に改める。
第四十一条第一項中「第三十八条第四項の」を「第三十九条第四項の」に、「第三十八条第四項ただし書」を「第三十九条第四項ただし書」に改め、同条第二項及び第三項中「第三十八条第四項」を「第三十九条第四項」に改める。
第四十三条第一項中「第四十二条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条第二項の表第十八条第一号の項中「第四十三条」を「第四十四条」に改める。

(財務省組織令の一部改正)
第二条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第二十四号中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。

   附 則

この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。