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平成28年10月5日政令第324号


    平成二十八年十月五日
政令第三百二十四号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項、第三項、第四項本文及び第十項、第十七条第二項第六号、第四十四条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十七条第二項、第七十七条並びに第八十一条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十二号、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の四第三項及び第四項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第六十三条第四項並びに個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第六条)
第二章 経過措置(第七条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第一条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第十二条及び第十三条を削る。
第十一条第一項中「第三十二条から第三十四条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、個人情報取扱事業者」を「第四十条第一項に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第四十四条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等」に、「主務大臣が」を「事業所管大臣又は金融庁長官が」に、「、検査、勧告その他の監督」を「又は検査」に、「法第三十二条及び第三十三条に規定する主務大臣の権限に属する事務」を「検査等事務」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「主務大臣」を「事業所管大臣又は金融庁長官」に、「同項に規定する事務」を「検査等事務」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「同項に規定する主務大臣の権限に属する事務」を「検査等事務」に、「速やかに、その結果を主務大臣」を「第十四条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節又は第二節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について同項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項に規定する」を「の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う」に、「法及びこの政令中これらの規定に規定する事務」を「当該検査等事務」に、「主務大臣に関する」を「個人情報保護委員会に関する法第四十条の」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第二十一条とする。
第十条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条第二号中「第四十二条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第九条第一項中「第三十七条第二項」を「第四十七条第二項」に、「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同項第三号中「概要」の下に「(対象事業者が取り扱う情報が個人情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)」を加え、同条第二項第二号中「第三十八条各号」を「第四十八条各号」に改め、同条第三項中「第一項第一号若しくは第二号」を「第一項各号」に、「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第十九条とする。
第八条の見出し中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条中「第二十九条第三項」を「第三十二条第三項」に、「より開示等の求め」を「より開示等の請求等」に改め、同条第二号中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の七条を加える。
(法第四十四条第一項の政令で定める事情)
第十二条 法第四十四条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一 緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。
二 前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
(事業所管大臣への権限の委任)
第十三条 個人情報保護委員会は、法第四十四条第一項の規定により、法第四十条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
3 個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
(権限行使の結果の報告)
第十四条 法第四十四条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節又は第二節の規定に違反する行為があると認めたときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
一 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実
二 その他参考となるべき事項
2 個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
(地方支分部局の長等への権限の委任)
第十五条 事業所管大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第四十四条第一項の規定により委任された権限及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。
2 事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第四十四条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く。))を委任することができる。
3 警察庁長官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第四十四条第二項の規定による権限を除く。)を委任することができる。
4 事業所管大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前三項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第十六条 金融庁長官は、法第四十四条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
(財務局長等への権限の委任)
第十七条 金融庁長官は、法第四十四条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第十八条 証券取引等監視委員会は、法第四十四条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第七条の見出し中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条中「第二十九条第一項」を「第三十二条第一項」に、「が開示等の求め」を「が開示等の請求等」に改め、同条第一号中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条第二号中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」を「電磁的記録」に改め、「含む」の下に「。第十四条第一項及び第二十一条第三項において同じ」を加え、同条第三号中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条第四号中「第三十条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第六条中「第二十五条第一項」を「第二十八条第二項」に、「求め」を「請求」に改め、同条を第九条とする。
第五条中「第二十四条第一項第四号」を「第二十七条第一項第四号」に改め、同条を第八条とする。
第四条中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(匿名加工情報データベース等)
第六条 法第二条第十項の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
第七条 法第十七条第二項第六号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
二 法第二十三条第五項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
第三条中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改め、同条を第四条とする。
第二条を削る。
第一条中「個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号」を「法第二条第四項第二号」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第二条第四項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
二 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
三 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
第一条を第三条とし、同条の前に次の二条を加える。
(個人識別符号)
第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証
ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証
八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)
第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第三十九条」を「第三十五条」に改める。
第三十六条中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第三十七条中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第四十四条第二項」を「第四十条第二項」に改める。
第三十八条中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第三十九条第一項及び第二項中「第四十二条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条第三項中「第四十二条第二項」を「第三十八条第二項」に、「第四十四条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条第四項中「第四十二条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。
第四十条中「第四十二条第三項」を「第三十八条第三項」に改める。
第四十一条第一項中「第四十二条第四項の」を「第三十八条第四項の」に、「第四十二条第四項ただし書」を「第三十八条第四項ただし書」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十二条第四項」を「第三十八条第四項」に改める。
第四十三条第一項中「第四十六条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条第二項の表第十八条第一号の項中「第四十七条」を「第四十三条」に改める。
別表第十九号中「第三十二条」を「第四十条第一項」に、「の徴収」を「若しくは資料の提出の求め又は立入検査」に改める。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第三条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「、第六号、第九号若しくは第十三号から第十七号まで」を「若しくは第六号から第十九号まで」に改める。
第十九条第一号中「、第六号、第九号、第十三号から第十七号まで及び第二十号」を「及び第六号から第二十号まで」に改める。

(金融庁組織令の一部改正)
第四条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「)並びに」を「)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十条第一項並びに」に改める。

(財務省組織令の一部改正)
第五条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第二十四号中「第四十二条」を「第三十八条」に改める。

(個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正)
第六条 個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第十八号中「参事官の所掌に属する」を「次条第四号に掲げる」に改める。
第三条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(前条第十八号に掲げるもの及び第四号に掲げるものを除く。)。
三 認定個人情報保護団体に関すること。

   第二章 経過措置

第七条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「旧個人情報保護法」という。)第六十七条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた場合及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により職員が委任を受けた場合における改正法附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「主務大臣(」とあるのは、「主務大臣(旧個人情報保護法第六十七条の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により委任を受けた職員を含む。」とする。
2 改正法第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「新個人情報保護法」という。)第四十四条第一項又は第三項から第七項までの規定により事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長が委任を受けた場合及び新個人情報保護法第七十七条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた場合における改正法附則第四条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「第三十六条又は第四十九条」とあるのは「第三十六条」と、「勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為」とあるのは「報告の徴収」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、「個人情報保護委員会」とあるのは「個人情報保護委員会(新個人情報保護法第四十四条第一項又は第三項から第七項までの規定により委任を受けた事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長及び新個人情報保護法第七十七条の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「申請、届出その他の行為」とあるのは「報告」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、同条第三項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「届出その他の手続」とあるのは「報告」と、「手続が」とあるのは「報告が」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、「その手続を」とあるのは「報告を」と、「当該相当規定」とあるのは「同項の規定」とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(登録免許税法施行令の一部改正)
2 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の二中「第三十七条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、「で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第十一条第二項(地方公共団体の長等が処理する事務)の規定により同条第一項に規定する地方公共団体の長等が行うこととされる事務に係るもの以外のもの」を削る。

(復興庁組織令の一部改正)
3 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の項中「第十二条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同表職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の項中「
第十七条国の機関(当該在職機関であるものを除く。)国の機関(当該在職機関であるものを除く。)又は復興庁
第十九条第一号第十六条第一項第三号第十六条第一項第一号、第三号
国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)及び復興庁
」を「
第十七条又は若しくは
国の機関国の機関又は復興庁
第十九条第一号第二項各号に掲げる国の機関第二項各号に掲げる国の機関並びに復興庁
国の機関(国の機関及び復興庁(
」に改める。