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平成28年6月30日政令第248号


    平成二十八年六月三十日
政令第二百四十八号
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第二項第三号及び第四号、第十六条第十一項並びに第五十一条第一項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第四十六項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第一条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業等経営強化法施行令
第一条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(」を「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。」に、「従業員」を「常時使用する従業員」に改める。
第七条を削り、第六条を第七条とし、第五条を第六条とする。
第四条中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同条を第五条とする。
第三条中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条を第四条とする。
第二条中「第二条第三項第三号」を「第二条第四項第三号」に改め、同条を第三条とする。
第一条の次に次の一条を加える。
(中小企業者等の範囲)
第二条 法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。
2 法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 医業を主たる事業とする法人
二 歯科医業を主たる事業とする法人
3 法第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
4 法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 医業を主たる事業とする法人
二 歯科医業を主たる事業とする法人
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(前二号に掲げる法人を除く。)
四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第一号及び第二号に掲げる法人を除く。)
第八条の見出し中「異分野連携新事業分野開拓関連保証」の下に「並びに経営力向上関連保証」を加え、同条中「第十三条第八項」を「第十六条第十一項」に改める。
第九条中「第二十九条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第十二条第一項中「第十七条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第十八条、第十九条並びに第三十八条第二項」を「第二十二条、第二十三条並びに第四十七条第二項」に改め、同条第二項中「第四十条第六項」を「第四十九条第十一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条中「第十一条第一項、第十二条第一項」を「第十条第一項、第十一条第一項」に、「第三十七条第二項及び第三十八条第一項」を「第四十六条第二項及び第四十七条第一項」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十三条 法第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第四十六条第三項並びに第四十七条第一項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者(共同で当該経営力向上計画を作成した場合にあっては、その代表者。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
二 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
三 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
四 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
五 中小企業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
第十条第一項中「第九条第一項、第十条第一項」を「第八条第一項、第九条第一項」に、「第三十七条第一項並びに第三十八条第一項」を「第四十六条第一項並びに第四十七条第一項」に改め、同項第二号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第二項中「第九条第一項、第十条第一項」を「第八条第一項、第九条第一項」に、「第三十七条第一項並びに第三十八条第一項」を「第四十六条第一項並びに第四十七条第一項」に、「うち次の」を「うち、次の」に改め、同項第二号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同項第四号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同項第六号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同項第八号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同項第十号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同号ロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条を第十一条とする。
第九条の二中「第八条」を「第七条」に改め、同条を第十条とする。
附則第二項中「第十三条第一項」を「第十六条第一項」に改める。

(地方税法施行令の一部改正)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の五第三項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十四条第一項第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
附則第十一条に次の一項を加える。
42 法附則第十五条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置で政令で定めるものは、同項に規定する取得における一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が百六十万円以上の機械及び装置で総務省令で定めるものとする。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十条」を「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十四条」に改め、同条第五項及び第六項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十六条第一項」を「中小企業等経営強化法第三十五条第一項」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第四条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同条第五号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」を「中小企業等経営強化法第九条第二項」に、「第二条第六項」を「第二条第七項」に改め、同条第六号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項」を「中小企業等経営強化法第十一条第三項」に、「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。

(総務省組織令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
一 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第七十八条第七号
二 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第八十条第七号
三 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項第二号
四 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)目次及び第二章第六節の節名
五 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第二十一条

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号イ中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十条第一項」に、「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第四項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第二号」を「中小企業等経営強化法第二条第三項第二号」に改める。

(金融庁組織令の一部改正)
第七条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号ケ中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第十七条第二項」を「第二十一条第二項」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第八条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第四号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第七条」を「第六条」に改める。
第三十一条第三号及び第八十四条第三号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
第百四十九条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十三条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限る。)及び同法第二十六条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務の総括に関することに限る。)。
第百五十条第六号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、「商務情報政策局」の下に「並びに事業環境部」を加える。
第百五十四条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十三条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限る。)及び同法第二十六条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務の総括に関することに限る。)。
第百六十一条第五号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「、商務情報政策局、」を「及び商務情報政策局並びに事業環境部並びに」を加える。
第百六十二条第三号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に改める。

   附 則

この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。