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平成28年6月24日政令第242号


    平成二十八年六月二十四日
政令第二百四十二号
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項後段及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第六条」を「第七条」に改める。
本則に次の一条を加える。
(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。