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平成28年3月31日政令第182号


    平成二十八年三月三十一日
政令第百八十二号
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(踏切道改良促進法施行令の一部改正)
第一条 踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出しを「(地方踏切道改良計画の写しの送付)」に改め、同条中「第四条第十項(同条第十一項」を「第四条第十一項(同条第十三項」に、「立体交差化計画等」を「地方踏切道改良計画」に改める。
第二条中「第八条第一項の政令で定める鉄道事業者は、次の各号に」を「第十条第一項の政令で定める者は、次に」に改め、同条第一号イ中「保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した年(保安設備整備計画に係る」を「保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した年(保安設備の整備による指定踏切道の」に、「さかのぼり」を「遡り」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同号ロ中「すべて」を「全て」に改める。
第三条中「第八条第二項」を「第十条第二項」に、「保安設備整備計画に係る」を「保安設備の整備による」に、「踏切道」を「指定踏切道」に改める。
第四条中「第八条第一項」を「第十条第一項」に、「保安設備整備計画」を「保安設備の整備による指定踏切道の改良」に改める。
第五条中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
第六条中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第一号中「同条第十一項」を「同条第十三項」に、「立体交差化計画又は同条第六項」を「地方踏切道改良計画又は法第五条第一項」に、「立体交差化計画(当該立体交差化計画」を「国踏切道改良計画(当該国踏切道改良計画」に改める。
第七条中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
第八条中「第八条第一項」を「第十条第一項」に、「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

(道路法施行令の一部改正)
第二条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 法第四十八条の二十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
第一条の二第二項中「、第十号及び第十一号」を「及び第十号から第十二号まで」に改める。
第一条の三第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 法第四十八条の二十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
第一条の七第一項の表第十三条第四項、第十九条第二項、第五十条第四項及び第五項の項中「、第五十条第四項及び第五項」を削り、同表第五十条第四項及び第五項、第五十三条第二項の項の次に次のように加える。
第五十条第四項当該国道の所在する都道府県当該国道の所在する指定市指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第一条の七第一項の表第五十条第五項の項を次のように改める。
第五十条第五項国道の所在する都道府県国道の所在する指定市指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県指定市及び関係都道府県指定市以外の市及び関係都道府県
第一条の七第三項の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十八条の十七第一項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項の項中「第四十八条の十七第一項」の下に「、第四十八条の二十第一項及び第三項、第四十八条の二十一、第四十八条の二十二第一項から第三項まで、第四十八条の二十三から第四十八条の二十五まで」を加え、同条第四項の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十八条の十七第一項、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段の項中「第四十八条の十七第一項」の下に「、第四十八条の二十四」を加える。
第四条第一項中第三十七号を第三十八号とし、第二十四号から第三十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 法第四十八条の二十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
第四条第二項ただし書中「前項第二十八号及び第二十九号」を「前項第二十九号及び第三十号」に改める。
第四条の二第一項第一号中「、第二十三号、第二十五号から第二十九号まで、第三十二号及び第三十三号」を「から第二十四号まで、第二十六号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号」に改め、同項第五号中「第十一号」を「第十五号」に改め、同項中第二十三号を第二十七号とし、第十号から第二十二号までを四号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の四号を加える。
十 法第四十八条の二十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一 法第四十八条の二十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二 法第四十八条の二十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三 法第四十八条の二十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の施行に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
第四条の二第二項ただし書中「前条第一項第二十八号及び第二十九号」を「前条第一項第二十九号及び第三十号」に改める。
第四条の三第一項中「第三十七号」を「第三十八号」に改め、同条第二項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改める。
第六条第二項中「又は」を削り、「組織しよう」を「組織し、又は法第四十八条の二十第一項の規定による指定若しくは法第四十八条の二十二第三項の規定による指定の取消しをしよう」に改め、同条第三項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 法第四十八条の二十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
第六条第四項第一号中「第十四号、第十六号から第十九号まで及び第二十三号」を「第十号(法第四十八条の二十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の二十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十八号、第二十号から第二十三号まで及び第二十七号」に、「第六号まで」を「第七号まで」に改める。
第十九条第一項中「又は法第三十五条」を「法第三十五条」に、「同意した」を「同意をし、又は法第四十八条の二十四の規定により協議が成立した」に改める。
第十九条の二第一項中「又は法第三十五条」を「法第三十五条」に、「同意した」を「同意をし、又は法第四十八条の二十四の規定により協議が成立した」に、「又は同意をした」を「をし、同意をし、又は協議が成立した」に改める。
第十九条の三の二中「又は法第三十五条」を「法第三十五条」に、「同意した」を「同意をし、又は法第四十八条の二十四の規定により協議が成立した」に改める。
第二十条を次のように改める。
(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
第二十条 国土交通大臣は、法第五十条第四項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
第二十六条第一項中「第二十一条第一項、」を「第二十条、第二十一条第一項、」に改め、「おいて」の下に「、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と」を加え、「、同項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と」を削り、「第二十三条第一項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項中「第二十二条の」を「第二十条及び第二十二条の」に改め、「おいて」の下に「、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。
第三十条の五中「第四条第一項第二十六号」を「第四条第一項第二十七号」に改める。
第三十八条の三第一項中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第二項中「第十一号」を「第十五号」に改める。

(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第三条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の七、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項の項中「第四十八条の十二」の下に「、第四十八条の二十四」を加え、同条第二項の表第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十九条まで、第三十九条の二第一項及び第五項から第七項まで、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の八、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項から第三項まで、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項から第五項まで、第百三条第四号及び第五号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号の項中「第四十八条の十八第一項から第三項まで」の下に「、第四十八条の二十から第四十八条の二十四まで」を加える。
第十六条の表第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の七、第四十八条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条の二第一項、第九十六条第五項の項中「及び第四項」の下に「、第四十八条の二十四」を加える。

(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第四条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十九条の二第七項、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項及び第二項、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条の二第一項、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百三条第四号及び第五号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号の項中「及び第二項」の下に「、第四十八条の二十から第四十八条の二十二まで、第四十八条の二十四」を加え、同表第四十七条の八第二項、第四十八条の十八第三項の項の次に次のように加える。
第四十八条の二十三国土交通大臣又は道路管理者国土交通大臣

(山村振興法施行令の一部改正)
第五条 山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改め、同条第六項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(豪雪地帯対策特別措置法施行令の一部改正)
第六条 豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和四十六年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改め、同条第五項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(半島振興法施行令の一部改正)
第七条 半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改め、同条第六項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部改正)
第八条 過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改め、同条第六項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(都市再生特別措置法施行令の一部改正)
第九条 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第二十五号、第二十六号、第二十八号、第二十九号及び第三十四号」を「第二十四号(同法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十号及び第三十五号」に、「及び第四号」を「、第四号及び第十三号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改める。

(独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正)
第十条 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「部分及び」を「部分、」に改め、「策定に係る部分」の下に「及び同項第二十四号に規定する道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分」を加え、同条第四項中「同項第三十号」を「同項第三十一号」に改める。
第十一条第一号中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改める。

(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改め、同条第五項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第十二条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第三十七号」を「第三十八号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号若しくは第二十九号」を「第四条第一項第二十九号若しくは第三十号」に改め、同条第五項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号若しくは第二十九号」を「第四条第一項第二十九号若しくは第三十号」に改め、同条第五項中「又は第三十号」を「、第二十四号(同法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十一号」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)
第十四条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条を次のように改める。
(道路局道路交通管理課の所掌事務の特例)
第十七条 道路局道路交通管理課は、第百八条各号に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること。
二 踏切道改良促進法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画及び同法第五条第一項に規定する国踏切道改良計画に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第二条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二十九号、第三十二号及び第三十三号」を「第三十号、第三十三号及び第三十四号」に改める。

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第三条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改める。

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第二十五号、第二十六号、第二十八号、第二十九号及び第三十四号」を「第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十号及び第三十五号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十八号及び第二十九号」を「第四条第一項第二十九号及び第三十号」に改める。