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平成28年3月31日政令第141号


    平成二十八年三月三十一日
政令第百四十一号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。

(雇用保険法施行令の一部改正)
第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「第二十三条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
本則及び附則第四項中「第三十条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。

(地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第四十一条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第三号
二 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の十四第一項第三号

(地方税法施行令の一部改正)
第四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の十七の二第一号中「第五号」を「第六号」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第五条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号中「第二十条第四号、第二十二条第一項第三号及び第二十三条第一項」を「第二十二条第四号、第二十四条第一項第三号及び第二十五条第一項」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。