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平成28年3月31日政令第140号


    平成二十八年三月三十一日
政令第百四十号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。

(職業安定法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十六条」を「から第六十五条まで」に改める。
一 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第二条第六号
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第三条第八号
三 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第三条第七号

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第四十八号から第百八十号まで」を「第四十七号から第百七十九号まで」に改め、第二十五号を削り、第二十六号を第二十五号とし、第二十七号から第七十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七十一号中「第三十五号」を「第三十四号」に改め、同号を同条第七十号とし、同条中第七十二号を第七十一号とし、第七十三号を第七十二号とし、同条第七十四号中「第三十八号」を「第三十七号」に改め、同号を同条第七十三号とし、同条第七十五号中「第三十八号」を「第三十七号」に改め、同号を同条第七十四号とし、同条中第七十六号を第七十五号とし、第七十七号から第百十四号までを一号ずつ繰り上げ、同条第百十五号中「第三十一号、第三十五号又は第三十九号」を「第三十号、第三十四号又は第三十八号」に改め、同号を同条第百十四号とし、同条中第百十六号を第百十五号とし、第百十七号から第百三十一号までを一号ずつ繰り上げ、同条第百三十二号中「第三十一号、第三十五号又は第三十九号」を「第三十号、第三十四号又は第三十八号」に改め、同号を同条第百三十一号とし、同条中第百三十三号を第百三十二号とし、第百三十四号から第百四十四号までを一号ずつ繰り上げ、同条第百四十五号中「第四十六号」を「第四十五号」に改め、同号を同条第百四十四号とし、同条中第百四十六号を第百四十五号とし、第百四十七号から第百七十一号までを一号ずつ繰り上げ、同条第百七十二号中「第四十号」を「第三十九号」に改め、同号を同条第百七十一号とし、同条中第百七十三号を第百七十二号とし、第百七十四号から第百八十号までを一号ずつ繰り上げる。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第九号中「第六十六条(育児・介護休業法第六十四条に係る部分を除く。)」を「第六十五条」に改め、同条第二項第九号中「、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十六条」を「から第六十五条まで」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号中「、第十七条第一項第二号」を「並びに第十七条第一項第二号」に改め、「並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」を削る。

(船員職業安定法施行令の一部改正)
第五条 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第十一号中「、第六十三条及び第六十五条の規定並びに」を「から第六十四条までの規定及び」に、「第六十六条」を「第六十五条」に改める。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第六号中「第六十六条(育児・介護休業法第六十四条に係る部分を除く。)」を「第六十五条」に改め、同条第二項第六号中「、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十六条」を「から第六十五条まで」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十五号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。