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平成28年3月30日政令第87号
平成二十八年三月三十日
政令第八十七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十二号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
別表第十四号中「第十八条」を「第十九条第一項」に改め、同表第十八号中「第十八条第二項」を「第十九条第一項」に改め、同表第二十号中「第四十二条」を「第四十三条第一項」に改め、同表第二十一号中「第四十二条第二項」を「第四十三条第一項」に改め、同表第二十六号中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号。次項において「整備法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 整備法附則第五条の規定によりなお従前の例によりされた不服申立てについて次に掲げる規定による諮問が行われるときにおける行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令別表の規定の適用については、なお従前の例による。
一 整備法第五十六条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条
二 整備法第五十九条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十八条第二項
三 整備法第六十三条の規定による改正前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十二条
四 整備法第六十四条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四十二条第二項