[INDEX]
平成28年3月30日政令第86号
平成二十八年三月三十日
政令第八十六号
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律附則第二条第三項及び第九項、第三条第三項(同法附則第十条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第九条第三項及び第八項並びに第十七条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十二条)
第二章 経過措置(第二十三条―第三十一条)
附則
第一章 関係政令の整備
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令の一部改正)
第一条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条を削る。
第三条第一項中「、通則法」を「、独立行政法人通則法」に、「係る通則法」を「係る同法」に改め、「(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」及び「又は第三号」を削り、「、法第十六条第一項」を「、同項」に改め、同条第二項中「又は第三号」を削り、同条を第二条とする。
第四条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「当該規定」を「同項の規定」に改め、同条を第三条とし、第五条を第四条とする。
第六条中「(法第十五条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)」を削り、同条を第五条とする。
第七条を削る。
(船舶安全法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人水産大学校、国立研究開発法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構」に改める。
一 船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条
二 港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十九条の三
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十五条の二
四 船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年政令第三百三十二号)本則
五 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年政令第百六十四号)第二条
六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十九号)附則第五条
(漁業法施行令の一部改正)
第三条 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三号中「含む。)、」の下に「国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条の規定による廃止前の」を加え、「旧農林水産省組織令」を「中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第三百十四号)による廃止前の農林水産省組織令」に改める。
(道路運送車両法施行令及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人種苗管理センター」、「、独立行政法人水産大学校」及び「、国立研究開発法人農業生物資源研究所、国立研究開発法人農業環境技術研究所」を削り、「国立研究開発法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
(農地法施行令の一部改正)
第五条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号ニ中「独立行政法人種苗管理センター又は」を削り、「独立行政法人家畜改良センター」の下に「又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」を加える。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三十号中「平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する」を削り、「国立研究開発法人水産総合研究センター、国立研究開発法人農業生物資源研究所、国立研究開発法人農業環境技術研究所」を「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第二条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号。以下「旧国立研究開発法人水産総合研究センター法」という。)第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「旧国立研究開発法人農業生物資源研究所」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「旧国立研究開発法人農業環境技術研究所」という。)」に、「及び」を「並びに」に改め、同条に次の一号を加える。
四十九 平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第七条第二項又は第十二条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第七条第二項に規定する旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員としての在職期間又は平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(以下「旧水産大学校」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員としての在職期間
第九条の二第二十五号中「含む。)」の下に「並びに平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(以下「旧種苗管理センター」という。)(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(平成二十六年独法整備法第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号。以下「旧独立行政法人農業生物資源研究所法」という。)第二条の独立行政法人農業生物資源研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(平成二十六年独法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号。以下「旧独立行政法人農業環境技術研究所法」という。)第二条の独立行政法人農業環境技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)」を加え、同条第五十号中「平成二十六年独法整備法」を「旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター(独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター及び平成二十六年独法整備法」に、「除き、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センターを含む。)」を「除く。)を含む。)及び旧水産大学校(同日までの間におけるものを除く。)」に改め、同条第百六十八号及び第百六十九号を次のように改める。
百六十八及び百六十九 削除
第九条の四第三十九号中「含む。)」の下に「並びに旧種苗管理センター、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(旧独立行政法人農業生物資源研究所法第二条の独立行政法人農業生物資源研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(旧独立行政法人農業環境技術研究所法第二条の独立行政法人農業環境技術研究所を含む。)」を加え、同条第四十号中「旧独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センター」を「旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター」に、「を含む。)」を「及び旧独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センターを含む。)及び旧水産大学校」に改め、同条第百十五号及び第百十六号を次のように改める。
百十五及び百十六 削除
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号から第十二号までを二号ずつ繰り上げ、第十三号を削り、第十四号を第十一号とし、第十五号から第十七号までを三号ずつ繰り上げ、第十八号を削り、第十九号を第十五号とする。
別表第三中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号及び第六号を削り、第七号を第四号とし、第八号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 国立研究開発法人水産研究・教育機構
別表第三中第九号を削り、第十号を第七号とし、第十一号から第二十一号までを三号ずつ繰り上げる。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第八条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条の三中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号から第十四号までを三号ずつ繰り上げる。
第三十一条第二項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号及び第十一号を削り、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
第三十一条第二項中第十四号を削り、第十五号を第十二号とし、第十六号から第二十九号までを三号ずつ繰り上げる。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構」に改め、「、国立研究開発法人農業環境技術研究所」、「、国立研究開発法人農業生物資源研究所」、「、独立行政法人種苗管理センター」及び「、独立行政法人水産大学校」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号を削り、第十七号を第十五号とし、第十八号及び第十九号を削り、第二十号を第十六号とし、第二十一号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 国立研究開発法人水産研究・教育機構
別表中第二十二号を削り、第二十三号を第十九号とし、第二十四号から第三十七号までを四号ずつ繰り上げる。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第二十七号を削り、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号を削り、第三十号を第二十八号とし、第三十一号及び第三十二号を削り、第三十三号を第二十九号とし、第三十四号を第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
別表第二中第三十五号を削り、第三十六号を第三十二号とし、第三十七号から第四十六号までを四号ずつ繰り上げる。
(種苗法施行令の一部改正)
第十二条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、国立研究開発法人農業生物資源研究所」を削り、「国立研究開発法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構」に改める。
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十三条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第三十号を削り、第三十一号を第三十号とし、第三十二号を削り、第三十三号を第三十一号とし、第三十四号及び第三十五号を削り、第三十六号を第三十二号とし、第三十七号を第三十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十四 国立研究開発法人水産研究・教育機構
別表中第三十八号を削り、第三十九号を第三十五号とし、第四十号から第四十九号までを四号ずつ繰り上げる。
(農林水産省組織令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構」に改める。
一 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百三十九条第四号
二 電波法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百六十三号)附則第二条第二項第二号
三 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十五条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「、第六号及び第九号」を削り、「並びにこれら」を「及びこれ」に改める。
別表第一独立行政法人種苗管理センターの項及び独立行政法人水産大学校の項を削る。
別表第二国立研究開発法人農業生物資源研究所の項及び国立研究開発法人農業環境技術研究所の項を削り、同表国立研究開発法人水産総合研究センターの項を次のように改める。
国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十五条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十六条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十号を削り、第九十一号を第九十号とし、第九十二号を第九十一号とし、第九十三号及び第九十四号を削り、第九十五号を第九十二号とし、第九十六号を第九十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
九十四 国立研究開発法人水産研究・教育機構
第九十七号を削り、第九十八号を第九十五号とし、第九十九号から第百十一号までを三号ずつ繰り上げる。
(電波法施行令の一部改正)
第十七条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十七号までを二号ずつ繰り上げる。
(小型船舶登録令の一部改正)
第十八条 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三号を次のように改める。
三 国立研究開発法人水産研究・教育機構
第三十一条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第八号を次のように改める。
八 国立研究開発法人水産研究・教育機構
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第十六号中「独立行政法人種苗管理センター」を「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター」に、「独立行政法人水産大学校」を「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校」に改める。
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部改正)
第二十一条 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「独立行政法人水産大学校、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構」に改める。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第二十二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条の表独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第四条第三項の項を削る。
第二章 経過措置
(種苗管理センター等から国が承継する資産の範囲等)
第二十三条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(種苗管理センター等の解散の登記の嘱託等)
第二十四条 整備法附則第二条第一項の規定により同項に規定する種苗管理センター等が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条 整備法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
(特例業務を行う期限等)
第二十六条 整備法附則第六条第一項の政令で指定する日は、平成四十四年三月三十一日とする。
2 整備法附則第六条第二項に規定する勘定における同条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(次項において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
3 第一条の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(以下この条において「新研究機構法施行令」という。)第三条から第五条までの規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、新研究機構法施行令第三条第一項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び財務大臣」と、同条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び財務大臣」と、新研究機構法施行令第四条中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、新研究機構法施行令第五条中「一般会計」とあるのは「財政投融資特別会計の投資勘定」と読み替えるものとする。
4 整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合には、新研究機構法施行令第二条第一項中「独立行政法人通則法」とあるのは「独立行政法人通則法(以下この項において「通則法」という。)」と、「同法第四十四条第一項」とあるのは「通則法第四十四条第一項(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下この項において「整備法」という。)附則第六条第二項に規定する勘定(以下「特例業務勘定」という。)にあっては、同条第三項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項。以下この項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「通則法第四十四条第一項」と、「を法第十六条第一項」とあるのは「を法第十六条第一項(特例業務勘定にあっては、整備法附則第六条第四項の規定により読み替えて適用する法第十六条第一項。以下この項において同じ。)」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び整備法附則第六条第一項に規定する特例業務(次項において「特例業務」という。)」と、「同項」とあるのは「法第十六条第一項」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務及び特例業務」と、新研究機構法施行令第五条中「一般会計」とあるのは「一般会計(特例業務勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)」とする。
(研究機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第二十七条 研究機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「共通事項政令」という。)第十八条において読み替えて準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「研究機構契約総額」という。)、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧種苗管理センター契約総額」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧農業生物資源研究所契約総額」という。)又は同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧農業環境技術研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究機構契約総額、旧種苗管理センター契約総額、旧農業生物資源研究所契約総額又は旧農業環境技術研究所契約総額」とする。
2 整備法の施行の日(以下「整備法施行日」という。)の前日に旧種苗管理センター(整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センターをいう。次項において同じ。)の役員又は職員として在職する者で引き続いて研究機構の役員又は職員となったものが、整備法施行日前に通則法第五十条の七第一項の規定によりした届出は、整備法施行日以後においては、通則法第五十条の十一において準用する同項の規定によりした届出とみなす。
3 整備法施行日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下同じ。)に旧種苗管理センターの理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧種苗管理センターの理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告並びに同年度に整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所の理事長又は旧国立研究開発法人農業環境技術研究所の理事長(以下この項において「旧農業生物資源研究所の理事長等」という。)に対してされた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧農業生物資源研究所の理事長等が講じた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、研究機構の理事長が行うものとする。
(独立行政法人水産大学校から国が承継する資産の範囲等)
第二十八条 整備法附則第九条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(独立行政法人水産大学校の解散の登記の嘱託等)
第二十九条 整備法附則第九条第一項の規定により独立行政法人水産大学校が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(研究・教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十条 整備法附則第十条第二項において準用する整備法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「研究・教育機構」という。)の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人水産総合研究センターの役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 第二十五条第二項の規定は、整備法附則第十条第二項において準用する整備法附則第三条第二項の規定による評価について準用する。
3 整備法附則第十条第二項において準用する整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
(研究・教育機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十一条 研究・教育機構についての共通事項政令第十八条において読み替えて準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「研究・教育機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧水産大学校契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究・教育機構契約総額又は旧水産大学校契約総額」とする。
2 整備法施行日の前日に旧水産大学校(整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校をいう。次項において同じ。)の役員又は職員として在職する者で引き続いて研究・教育機構の役員又は職員となったものが、整備法施行日前に通則法第五十条の七第一項の規定によりした届出は、整備法施行日以後においては、通則法第五十条の十一において準用する同項の規定によりした届出とみなす。
3 整備法施行日の前日の属する年度に旧水産大学校の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧水産大学校の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、研究・教育機構の理事長が行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第九号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
(水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部改正)
第四条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十四条の改正規定を次のように改める。
第五十四条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
附則第六条のうち放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第二十条の三の改正規定を次のように改める。
第二十条の三中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)