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平成28年3月25日政令第78号(抄)


    平成二十八年三月二十五日
政令第七十八号
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条第三項及び第八項、第九条第三項(同法附則第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条並びに第二十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第二十二条)
第二章 経過措置(第二十三条―第二十八条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(中小企業退職金共済法施行令の一部改正)
第一条 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
第十四条第二項中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条第一項第二号中「第六条第三項第一号」を「第七条第三項第一号」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条を第十三条とする。
第十一条第一項中「独立行政法人労働者健康福祉機構債券原簿」を「独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿」に改め、同条第二項第三号中「第六条第三項第一号」を「第七条第三項第一号」に改め、同条を第十二条とする。
第十条第二項中「第六条第三項第一号」を「第七条第三項第一号」に改め、同条を第十一条とする。
第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条を第八条とする。
第六条第一項中「独立行政法人労働者健康福祉機構債券申込証」を「独立行政法人労働者健康安全機構債券申込証」に改め、同条を第七条とする。
第五条を第六条とし、第四条を第五条とする。
第三条第一項中「独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、同条を第四条とする。
第二条を第三条とする。
第一条中「独立行政法人労働者健康福祉機構法(以下「法」という。)」を「法」に、「独立行政法人労働者健康福祉機構債券」を「独立行政法人労働者健康安全機構債券」に改め、「又は第二号」を削り、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(評価委員の任命等)
第一条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。

(医療法施行令の一部改正)
第三条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の六中「第七条の二第七項」を「第七条の二第八項」に、「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

(公職選挙法施行令の一部改正)
第四条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第四項中「、労災リハビリテーション作業所の長」及び「労災リハビリテーション作業所、」を削り、同条第五項から第七項までの規定中「、労災リハビリテーション作業所の長」を削る。
第五十一条第二項及び第五十三条第二項中「、労災リハビリテーション作業所」を削る。
第五十五条第二項及び第四項第二号中「身体障害者支援施設に入所している者、」を「身体障害者支援施設に入所している者又は」に改め、「又は労災リハビリテーション作業所に入所している者」を削り、「、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所」を「又は保護施設」に改め、同条第八項中「、保護施設の長若しくは労災リハビリテーション作業所」を「若しくは保護施設」に改め、同条第九項中「、労災リハビリテーション作業所の長」を削る。
第六十五条の十三第一項の表第五十条第一項の項中「、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)」を削る。

(道路運送車両法施行令の一部改正)
第五条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を削る。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
四十八 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第十一条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「旧労働安全衛生総合研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人労働者健康安全機構の職員としての在職期間
第九条の二第七号を次のように改める。
七 平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「旧独立行政法人労働者健康福祉機構法」という。)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構(旧独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び旧労働安全衛生総合研究所
第九条の四に次の一号を加える。
百二十八 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び旧労働安全衛生総合研究所

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第十九号中「独立行政法人労働者健康福祉機構(」を「独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第四条の規定による改正前の」に改め、「旧労働福祉事業団」の下に「及び同法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構」を加え、同条第二項第五十六号を次のように改める。
五十六 独立行政法人労働者健康安全機構(平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
附則第三十三条の四中「職員で」の下に「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の」を、「おいては、」の下に「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の」を加える。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第八条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十九号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
二十九 独立行政法人労働者健康安全機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を削り、「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第九号中「独立行政法人労働者健康福祉機構(」を「独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)第四条の規定による改正前の」に改め、「(平成十四年法律第百七十一号)」の下に「第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び同法」を加える。
第四十三条第七項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第百四号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
百四 独立行政法人労働者健康安全機構

(都市計画法施行令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。
一 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十八条の十
二 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第一条
三 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第一条
四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八十八号
五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第三号
六 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
七 医療法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十一号)附則第二条第二項
八 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第三条第一号

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。
一 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)別表第十二号
二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)別表第二第十七号

(計量法施行令の一部改正)
第十三条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条に次の一号を加える。
四 独立行政法人労働者健康安全機構

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十四条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 独立行政法人労働者健康安全機構

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十五条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人労働安全衛生総合研究所の項を削り、同表独立行政法人労働政策研究・研修機構の項中「労働者災害補償保険法」の下に「(昭和二十二年法律第五十号)」を加え、同表独立行政法人労働者健康福祉機構の項を次のように改める。
独立行政法人労働者健康安全機構独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第一項厚生労働省令同条第二項一般会計(労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定)

(電波法施行令の一部改正)
第十六条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。

(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第十七条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「以下同じ。)」の下に「、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済(以下単に「退職金共済」という。)」を、「当該確定給付企業年金」の下に「、退職金共済」を加える。
第九条の二中「確定給付企業年金」の下に「、退職金共済」を加える。
第二十二条第一項第三号中「次項第三号」を「次項第四号」に改め、同号ハ中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。)が解除された場合における同法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額であって、独立行政法人勤労者退職金共済機構が同項後段の規定により当該資産管理機関に移換するもの
第二十二条第二項第三号中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前項第三号に掲げる資産 中小企業退職金共済法第十七条第一項後段の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日

(郵政民営化法施行令の一部改正)
第十八条 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号中「独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構法」に改める。

(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正)
第十九条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人教員研修センター」の下に「、独立行政法人勤労者退職金共済機構」を加え、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

(日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項中「、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この節において同じ。)」を削り、同条第四項中「、労災リハビリテーション作業所の長」及び「労災リハビリテーション作業所、」を削り、同条第五項及び第六項中「、労災リハビリテーション作業所の長」を削る。
第六十五条第二項及び第六十七条第二項中「、労災リハビリテーション作業所」を削る。
第六十九条第二項及び第四項第二号中「身体障害者支援施設に入所している者、」を「身体障害者支援施設に入所している者又は」に改め、「又は労災リハビリテーション作業所に入所している者」を削り、「、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所」を「又は保護施設」に改め、同条第八項中「、保護施設の長若しくは労災リハビリテーション作業所」を「若しくは保護施設」に改め、同条第九項中「、労災リハビリテーション作業所の長」を削る。
第百三条第一項の表第六十四条第一項の項中「、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この節において同じ。)」を削る。

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十一条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「別表の規定により次項に規定する月数」を「同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式」に改め、同条第二項中「平成二十五年改正法附則第三十六条第一項」を「同条第一項」に、「第五十五条」を「、第三十一条の二第一項及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項」に、「を行った」を「に係る」に改める。
付録中「(A×P/1000)×1.01t/12+B」を「A×P/1000×1.01t/12+B」に改める。
付録の備考第一号中「別表の規定により各月数により定まる」を「各月数に対応する別表の下欄に定める」に、「第四十三条第二項に規定する」を「各月数のうちAの算定に用いた」に、「場合における」を「場合に」に、「支払われる」を「算定される」に改め、同備考第二号中「(A×P/1000)×1.01t/12」を「A×P/1000×1.01t/12」に改める。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第二十二条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。
十八 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
第七条第二項中「並びに同項第十六号」を「、同項第十六号」に改め、「衛生に関すること」の下に「並びに同項第十八号に掲げる事務」を加える。
第六十八条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第二十三条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。

(労働安全衛生総合研究所の解散の登記の嘱託等)
第二十四条 整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条 整備法附則第九条第二項(整備法附則第十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人労働者健康福祉機構の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。

(国から承継される権利及び義務)
第二十六条 整備法附則第十七条第一項の政令で定める権利及び義務は、厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに係る権利及び義務とする。

(国有財産の無償使用)
第二十七条 整備法附則第十八条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課とする。
2 整備法附則第十八条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
3 厚生労働大臣は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第二十八条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧研究所契約総額」とする。
2 整備法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下この項において「旧研究所」という。)の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧研究所の理事長が講じた同法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第二条 別表第五特定業種(第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第五に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第四項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第七項に規定する被共済者(次条において「別表第五特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に別表第五特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第五特定業種に係る中退法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第十一条第一項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第十一条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合 十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十五年十月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
三 四十三月以上 区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。
4 第一項第二号ロ及び第三号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 三十五月以下 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成十二年令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
二 三十六月以上 別表第五特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5 前項の規定は、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第四条 新令第十二条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第十三条の規定は、中退法第五十三条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第六条 新令第十四条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第七条 新令第十五条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第九条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第二十七条第二項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第三項の規定による申請とみなす。