[INDEX]

平成28年3月9日政令第57号


    平成二十八年三月九日
政令第五十七号
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項及び第九項、第三条第三項、第四条並びに第十一条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十三条)
第二章 経過措置(第二十四条―第三十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の廃止)
第一条 独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百三十号)は、廃止する。

(船舶安全法施行令及び船舶のトン数の測度に関する法律施行令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人航海訓練所」を削る。
一 船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条
二 船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年政令第三百三十二号)本則

(海難審判法施行令の一部改正)
第三条 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号ニ中「、独立行政法人航海訓練所」を「(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所を含む。)」に改める。

(医療法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人航海訓練所」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。
一 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の六第一項
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十五条の二
三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年政令第百六十四号)第二条
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十九号)附則第五条

(港湾法施行令の一部改正)
第五条 港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三中「国立研究開発法人港湾空港技術研究所、独立行政法人航海訓練所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改める。

(道路運送車両法施行令及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所、国立研究開発法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号

(航空法施行令の一部改正)
第七条 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「国立研究開発法人電子航法研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第八条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三十二号中「平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する」を削り、「国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所」を「独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下「平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号。以下「旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(以下「旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所」という。)並びに同項の規定により解散した旧国立研究開発法人電子航法研究所(以下「旧国立研究開発法人電子航法研究所」という。)」に改め、同条に次の一号を加える。
四十七 平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百八十八条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。以下「旧独立行政法人港湾空港技術研究所法」という。)第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。)若しくは平成二十六年独法整備法第百八十九条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号。以下「旧独立行政法人電子航法研究所法」という。)第二条の独立行政法人電子航法研究所(旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の職員としての在職期間又は平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(以下「旧航海訓練所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人海技教育機構の職員としての在職期間
第九条の二第百七十四号中「平成二十六年独法整備法」を「旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(平成二十六年独法整備法」に改め、「除く」の下に「。)を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第二条の独立行政法人電子航法研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む」を加え、同条第百七十五号及び第百七十六号を次のように改める。
百七十五及び百七十六 削除
第九条の二に次の一号を加える。
百八十一 旧航海訓練所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
第九条の四第百二十号から第百二十二号までを次のように改める。
百二十 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(旧独立行政法人海上技術安全研究所法第二条の独立行政法人海上技術安全研究所を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第二条の独立行政法人電子航法研究所を含む。)
百二十一及び百二十二 削除
第九条の四に次の一号を加える。
百二十七 旧航海訓練所

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人海上技術安全研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改める。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)別表第三第十二号
二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第三十一条第二項第十八号

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人海上技術安全研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改め、「、国立研究開発法人港湾空港技術研究所」、「、国立研究開発法人電子航法研究所」及び「、独立行政法人航海訓練所」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二十八号を次のように改める。
二十八 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
別表中第二十九号から第三十一号までを削り、第三十二号を第二十九号とし、第三十三号から第四十号までを三号ずつ繰り上げる。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四十二号を次のように改める。
四十二 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
別表第二中第四十三号から第四十五号までを削り、第四十六号を第四十三号とし、第四十七号から第四十九号までを三号ずつ繰り上げる。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十三条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第四十五号を次のように改める。
四十五 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
別表中第四十六号から第四十八号までを削り、第四十九号を第四十六号とし、第五十号から第五十二号までを三号ずつ繰り上げる。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十四条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人航海訓練所の項を削る。
別表第二国立研究開発法人海上技術安全研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十二条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
別表第二国立研究開発法人港湾空港技術研究所の項及び国立研究開発法人電子航法研究所の項を削る。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十五条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百号を削り、第百一号を第百号とし、第百二号から第百十一号までを一号ずつ繰り上げ、本則に次の一号を加える。
百十一 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

(電波法施行令の一部改正)
第十六条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第十二号を次のように改める。
十二 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
第十五条中第十三号から第十五号までを削り、第十六号を第十三号とし、第十七号から第二十一号までを三号ずつ繰り上げる。

(小型船舶登録令の一部改正)
第十七条 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号及び第七号を削り、第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、第十号を第七号とする。

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号を次のように改める。
一 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
第三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第三十八号までを一号ずつ繰り上げる。

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)
第十九条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」の下に「、独立行政法人海技教育機構」を加える。

(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十号中「独立行政法人航海訓練所」を「独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所」に改める。

(独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第二十一条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条の表独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第四条第三項の項を削る。

(国土交通省組織令の一部改正)
第二十二条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十二号中「国立研究開発法人土木研究所及び国立研究開発法人建築研究所に係るものに限る」を「総合政策局の所掌に属するものを除く」に改める。
第四条第一項中第四十三号を第四十四号とし、第三十七号から第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十六号中「大臣官房の所掌に属するものを除く」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項中第三十五号を第三十六号とし、第八号から第三十四号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
第十四条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。
第十五条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、同条第四項中「、第十号及び第十一号」を「及び第十号」に改める。
第三十条第八号中「国立研究開発法人土木研究所及び国立研究開発法人建築研究所に係るものに限る」を「総合政策局の所掌に属するものを除く」に改める。
第四十六条第五号中「大臣官房の所掌に属するものを除く」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
第五十一条第一号中「第四条第一項第三十八号から第四十二号まで」を「第四条第一項第三十九号から第四十三号まで」に改める。
第百四十三条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。
第百六十一条中第六号を削り、第七号を第六号とする。
第百八十一条第三号を削る。

(国土交通省国立研究開発法人審議会令の一部改正)
第二十三条 国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「国土交通省総合政策局技術政策課」を「国土交通省大臣官房技術調査課」に改め、同条ただし書中「国立研究開発法人土木研究所及び国立研究開発法人建築研究所」を「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に、「国土交通省大臣官房技術調査課」を「国土交通省総合政策局技術政策課」に改める。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第二十四条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
一 国立研究開発法人港湾空港技術研究所(以下「港湾空港技術研究所」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
二 国立研究開発法人電子航法研究所(以下「電子航法研究所」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
三 独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2 前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第一号及び第二号に掲げる資産については国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は自動車安全特別会計の空港整備勘定に、同項第三号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。

(研究所が行う港湾空港技術研究所の積立金の処分に関する経過措置)
第二十五条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)は、整備法附則第二条第七項の規定による処理のうち、港湾空港技術研究所に係るものにおいて、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第八条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法」という。)第十二条第一項の規定により研究所の平成二十八年四月一日を含む通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、港湾空港技術研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3 研究所は、なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「港湾空港技術研究所の国庫納付金」という。)の計算書に、港湾空港技術研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4 国土交通大臣は、前項の港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5 港湾空港技術研究所の国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
6 港湾空港技術研究所の国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(研究所が行う電子航法研究所の積立金の処分に関する経過措置)
第二十六条 研究所は、整備法附則第二条第七項の規定による処理のうち、電子航法研究所に係るものにおいて、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第八条第二号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧電子航法研究所法」という。)第十三条第一項の規定により研究所の平成二十八年四月一日を含む通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧電子航法研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 なお効力を有する旧電子航法研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、電子航法研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、電子航法研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3 研究所は、なお効力を有する旧電子航法研究所法第十三条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「電子航法研究所の国庫納付金」という。)の計算書に、電子航法研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、電子航法研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該電子航法研究所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4 国土交通大臣は、前項の電子航法研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該電子航法研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5 電子航法研究所の国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
6 電子航法研究所の国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十七条 独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、整備法附則第二条第七項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第八条第三号の規定による廃止前の独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧航海訓練所法」という。)第十二条第一項の規定により機構の平成二十八年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧航海訓練所法第十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 なお効力を有する旧航海訓練所法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、航海訓練所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3 機構は、なお効力を有する旧航海訓練所法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「航海訓練所の国庫納付金」という。)の計算書に、航海訓練所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の当該航海訓練所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4 国土交通大臣は、前項の航海訓練所の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該航海訓練所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5 航海訓練所の国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
6 航海訓練所の国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(港湾空港技術研究所等の解散の登記の嘱託等)
第二十八条 整備法附則第二条第一項の規定により港湾空港技術研究所、電子航法研究所及び航海訓練所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十九条 整備法附則第三条第二項の評価委員(研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 研究所の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人海上技術安全研究所の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第三条第二項の規定による評価(研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十条 整備法附則第三条第二項の評価委員(機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、航海訓練所の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第三条第二項の規定による評価(機構が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省海事局海技課において処理する。

(研究所に係る国有財産の無償使用)
第三十一条 整備法附則第四条第一項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら港湾空港技術研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。次条第一項において同じ。)とする。
2 国土交通大臣は、研究所の理事長の申請に基づき、研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

(機構に係る国有財産の無償使用)
第三十二条 整備法附則第四条第二項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら航海訓練所に使用されている庁舎等とする。
2 国は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

(研究所の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十三条 研究所についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条及び次条第一項において「共通事項政令」という。)第十八条において準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「研究所契約総額」という。)、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧港湾空港技術研究所契約総額」という。)又は同項の規定により解散した旧国立研究開発法人電子航法研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧電子航法研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究所契約総額、旧港湾空港技術研究所契約総額又は旧電子航法研究所契約総額」とする。
2 整備法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)に港湾空港技術研究所の理事長又は電子航法研究所の理事長(以下この項において「港湾空港技術研究所の理事長等」という。)に対してされた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に港湾空港技術研究所の理事長等が講じた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告については、研究所の理事長が行うものとする。

(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第三十四条 機構についての共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧航海訓練所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧航海訓練所契約総額」とする。
2 整備法の施行の日の前日の属する年度に航海訓練所の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に航海訓練所の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。

(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
3 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十二条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。