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平成28年2月24日政令第48号


    平成二十八年二月二十四日
政令第四十八号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(ガス事業法施行令の一部改正)
第一条 ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出しを「(ガス事業法の準用)」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
第六条の二 法第三十八条の三第一項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
(電気事業法施行令の準用)
第六条の三 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第七条から第十六条までの規定は、法第三十八条の三第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第一項法第三十五条第一項ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十八条の三第一項
第七条第二項法第三十五条第二項ガス事業法第三十八条の三第二項において準用する法第三十五条第二項
第九条法第三十六条第三項ガス事業法第三十八条の三第四項において準用する法第三十六条第三項
第十条第一項法第三十六条第一項ガス事業法第三十八条の三第三項
第十一条法第三十六条第三項ただし書ガス事業法第三十八条の三第四項において準用する法第三十六条第三項ただし書
第十二条第二項法第三十六条第三項ガス事業法第三十八条の三第四項において準用する法第三十六条第三項
第十三条ただし書中「第二十八号から第三十号まで」を「第二十九号、第三十号」に改め、同条の表第二十一号中「第三十九条」を「第三十八条の二」に改め、同表第二十八号を次のように改める。
二十八 削除
 
第十三条の表第二十九号中「権限」の下に「(法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)」を加え、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
法第五十二条の二第一項の政令で定める規定は、法第十七条第一項、第二項、第五項、第十項及び第十三項、第十八条並びに第十九条(これらの規定を法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十一条(法第三十七条の七第一項において準用する場合、法第三十七条の八において読み替えて準用する場合及び法第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項ただし書(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)、同条第三項(法第三十七条の八において読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第四項から第六項まで(これらの規定を法第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第二項から第五項まで(これらの規定を法第三十七条の八において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条の三及び第二十二条の四(これらの規定を法第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(法第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項並びに第三十七条の六の二の規定とする。
2 法第五十二条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(第四項及び第五項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第五十二条の二第二項のガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定は、法第二十八条(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第二十九条(法第三十七条の八において読み替えて準用する場合及び法第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十条(法第三十七条の七第三項において読み替えて準用する場合並びに法第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十一条(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、同条第二項(法第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条の二(法第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条の二の二(法第三十七条の七第二項において読み替えて準用する場合並びに法第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条の二の三第二項、第三十六条の二の四(法第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)及び第四十条の二の規定とする。
第十三条に次の一項を加える。
5 次の表の上欄に掲げる法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第四十五条の二の規定に基づく権限
供給区域又は特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
 
(一)一般ガス事業者に関するもの供給区域を管轄する経済産業局長
(二)簡易ガス事業者に関するもの供給地点を管轄する経済産業局長
(三)ガス導管事業者に関するもの特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四)大口ガス事業者に関するもの供給地点を管轄する経済産業局長

(所得税法施行令の一部改正)
第二条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第八号ヨを削り、同号タを同号ヨとし、同号レを同号タとし、同号ソを同号レとする。
第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハ中「ソまで」を「レまで」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第三条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八号タを削り、同号レを同号タとし、同号ソを同号レとし、同号ツを同号ソとする。
第百四十五条の十五第三項第一号ハ及び第百八十三条第三項第一号ハ中「ツまで」を「ソまで」に改める。

(電気事業法施行令及び職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。
一 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第七条第一項
二 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)別表第一経済産業省の項

(熱供給事業法施行令の一部改正)
第五条 熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「熱供給事業者」を「熱供給事業者等」に、「のとおり」を「に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)」に改め、同項第一号中「供給業務」を「熱供給事業」に改め、同項中第三号を削り、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
三 財務計算に関する事項
第四条を第六条とし、第三条の次に次の二条を加える。
(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第四条 熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(電気事業法施行令の準用)
第五条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第七条から第十六条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第一項法第三十五条第一項熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第一項
第七条第二項法第三十五条第二項熱供給事業法第十九条の二第二項において準用する法第三十五条第二項
第九条法第三十六条第三項熱供給事業法第十九条の二第四項において準用する法第三十六条第三項
第十条第一項法第三十六条第一項熱供給事業法第十九条の二第三項
第十一条法第三十六条第三項ただし書熱供給事業法第十九条の二第四項において準用する法第三十六条第三項ただし書
第十二条第二項法第三十六条第三項熱供給事業法第十九条の二第四項において準用する法第三十六条第三項
本則に次の一条を加える。
(権限の委任)
第七条 法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(消費税法施行令の一部改正)
第六条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第八号ヨを削り、同号タを同号ヨとし、同号レを同号タとし、同号ソを同号レとする。

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第七条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第六号中「許可」を「登録」に改める。

(電力取引監視等委員会令の一部改正)
第八条 電力取引監視等委員会令(平成二十七年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
電力・ガス取引監視等委員会令
第一条第一項中「電力取引監視等委員会」を「電力・ガス取引監視等委員会」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 個人がこの政令の施行の日前に取得した第二条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第六条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。
3 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項及び第二百九十一条の二第二項の規定の適用については、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日前に取得した第三条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号タに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。
3 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新法人税法施行令第百四十五条の十五第三項及び第百八十三条第三項の規定の適用については、新法人税法施行令第百四十五条の十五第三項第一号ハ及び第百八十三条第三項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)に係る第六条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第六条の規定による改正後の消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五条 第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。