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平成28年2月17日政令第43号(抄)


    平成二十八年二月十七日
政令第四十三号
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十六条第三項、第二十三条第一項及び第三項、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十五条の十第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第四十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第三十四条)
第二章 経過措置(第三十五条―第三十九条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(電気事業法施行令の一部改正)
第一条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(商品先物取引法施行令の一部改正)
第二条 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に改める。
第十九条第一号中「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(当該会員等と密接な関係を有する者)
第二十二条の二 法第百五十七条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該会員等の子法人等
二 当該会員等を子法人等とする親法人等
三 当該会員等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該会員等及び前二号に掲げる者を除く。)
四 当該会員等の関連法人等
2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第二十七条の見出し中「商品等」を「物」に改める。
第四十九条第一号、第五十条第一号及び第五十二条第一号中「物品」の下に「又は電力」を加える。

(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)
第三条 予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第九号」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「同項第六号」を「同項第十三号」に、「特定電気事業者」を「特定送配電事業者」に改める。

(予算決算及び会計令等の一部改正)
第四条 次に掲げる勅令及び政令の規定中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に改める。
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第五十一条第十三号ロ及び第百二条の二第一号
二 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の四第一項第三号及び第百六十九条の五第一項
三 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の五第三号及び第十二条の七第一項

(建築基準法施行令の一部改正)
第五条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十条の四第五号ロ中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に、「同項第七号」を「同項第二号」に、「特定規模電気事業」を「小売電気事業」に改める。

(道路法施行令の一部改正)
第六条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号ヘ中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に、「同項第八号」を「同項第三号」に、「特定規模電気事業者」を「小売電気事業者」に改める。

(土地区画整理法施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に改める。
一 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第五十八条第四項
二 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第二十一号
三 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第二条第三号
四 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第二十二号
五 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第二十二号

(国税通則法施行令の一部改正)
第八条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第十号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。)」に、「電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)」を「同法」に改める。

(農業協同組合法施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第八号」に、「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改める。
一 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十条第九項第二号ロ
二 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条第九項第三号
三 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第九項第二号
四 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条第九項第三号
五 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第九項第四号
六 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第七条第九項第二号
七 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第六条第八項第二号

(所得税法施行令の一部改正)
第十条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「さん橋」を「桟橋」に改め、同条第八号カ中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第八号」に、「一般電気事業」を「一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業」に、「同項第五号」を「同項第十四号」に、「特定電気事業」を「発電事業」に改め、同条第九号ロ中「なし樹」を「梨樹」に、「かき樹」を「柿樹」に改める。

(法人税法施行令及び消費税法施行令の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第八号」に、「一般電気事業」を「一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業」に、「同項第五号」を「同項第十四号」に、「特定電気事業」を「発電事業」に改める。
一 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第八号ヨ
二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第五条第八号カ

(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第八号中「一般電気事業又は特定電気事業」を「一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第十三条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「(三)まで」を「(七)まで」に改める。

(小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の一部改正)
第十四条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第四号中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に、同条第二項中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に改める。

(都市計画法施行令の一部改正)
第十五条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に、「同項第七号」を「同項第二号」に、「特定規模電気事業」を「小売電気事業」に、「同項第十六号」を「同項第十八号」に改める。
第二十三条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第九号」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

(都市再開発法施行令の一部改正)
第十六条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の十七第二号中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第九号」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

(都市緑地法施行令の一部改正)
第十七条 都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十八号中「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」を「一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業」に改める。

(発電用施設周辺地域整備法施行令の一部改正)
第十八条 発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第十五号」に、「一般電気事業者、同項第四号に規定する卸電気事業者、同項第八号に規定する特定規模電気事業者、同項第十二号に規定する卸供給事業者」を「発電事業者」に改める。

(電源開発促進税法施行令の一部改正)
第十九条 電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「一般電気事業」」を「一般送配電事業」」に、「一般電気事業者」」を「一般送配電事業者」」に、「一般電気事業、一般電気事業者」を「一般送配電事業、一般送配電事業者」に改める。
第二条中「一般電気事業者の販売電気で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第一項又は第十一項(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款において」を「一般送配電事業者の販売電気で」に改め、「いるもの」の下に「のうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないもの」を加える。
第三条第二号中「法第五条第二項」を「前条」に改める。
第四条の見出し及び同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項第二号中「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第三項第二号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。
第六条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第一号中「法第五条第二項」を「第二条」に、「同項」を「同条」に改める。

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)
第二十条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第五号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に、「同項第十六号」を「同項第十八号」に改める。

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の三第一号中「第二条第一項第一号又は第五号」を「第二条第一項第八号イ又はロ」に改める。
附則に次の一項を加える。
3 法第二十六条第三項第二号の政令で定める役務の提供は、第六条の三に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第一項に規定する役務の提供
二 電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項に規定する役務の提供(平成三十三年三月三十一日までの間に限る。)

(対内直接投資等に関する政令の一部改正)
第二十二条 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項第四号中「第二条第一項第九号に規定する電気事業」を「第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業及び同項第十号に規定する送電事業」に改める。

(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 削除
第二条中「法第二条第五項」を「商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項」に改める。
第十一条第一項第二号中「物品」の下に「又は電力」を加える。

(環境影響評価法施行令の一部改正)
第二十四条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二の項中「第二条第一項第十号の電気事業者(以下単に「電気事業者」という。)又は同項第十一号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者」を「第二条第一項第十五号の発電事業者」に、「「卸供給事業者」を「単に「発電事業者」に、「電気事業者又は卸供給事業者」を「発電事業者」に改め、同表の五の項中「電気事業者又は卸供給事業者」を「発電事業者」に改める。

(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号ロ中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に、「一般電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者」を「小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者」に改める。

(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十六条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第十五号」に、「一般電気事業者及び同項第四号に規定する卸電気事業者並びに」を「発電事業者及び」に改める。

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十八号イを次のように改める。
イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)

(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に改め、「又は同項第十二号の卸供給事業者」を削る。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二十九条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条第七項第一号中「旧法第五十七条の三第一項」を「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号」に、「一般電気事業若しくは卸電気事業」を「発電事業」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第八号ホ中「一般電気事業者」を「小売電気事業者」に、「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に、「又は特定規模電気事業者」を「、一般送配電事業者」に、「同項第八号」を「同項第九号」に、「特定規模電気事業者を」を「一般送配電事業者をいう。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者を」に改める。

(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十一条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第二号」に、「一般電気事業又は同項第七号に規定する特定規模電気事業」を「小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十二号に規定する特定送配電事業」に改める。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第三十二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十号トを次のように改める。
ト 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)

(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令の一部改正)
第三十三条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令(平成二十六年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第六号中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に、「一般電気事業者」を「小売電気事業者」に改め、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同条第七号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第十三号」に、「特定電気事業者」を「特定送配電事業者」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
第三条第一号中「第十号」を「第十一号」に改める。

(電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部改正)
第三十四条 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十七年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   第二章 経過措置

(旧一般電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第三十五条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に締結される小売供給契約(改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新電気事業法」という。)第二条の十三第一項に規定する小売供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第二条第一項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般電気事業者及び当該旧一般電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧一般電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第二条の十三第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される小売供給契約について、旧一般電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第二条の十四第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
3 前二項の規定は、改正法附則第六条第二項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。

(一般電気事業者による法人の合併及び分割に係る認可に係る準備行為)
第三十六条 この政令の公布の際現に改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者であって、新電気事業法第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第三項において準用する新電気事業法第五条並びに新電気事業法第六十六条の十第一項第五号(新電気事業法第十条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項並びに第百条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。
2 この政令の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者であって、改正法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法(以下この項において「なお効力を有する旧電気事業法」という。)第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第三項において準用する改正法附則第十七条第二項、なお効力を有する旧電気事業法第六十六条の十第一項第三号(なお効力を有する旧電気事業法第十条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項並びに改正法附則第二十七条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。

(旧特定電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第三十七条 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者(新電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。次項において同じ。)が行う小売供給(新電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。以下この条において同じ。)に関する契約について、改正法附則第四条第一項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧特定電気事業者及び当該旧特定電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧特定電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十三第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約について、旧特定電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十四第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
3 前二項の規定は、改正法附則第七条第二項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。

(卸電力取引所の指定に係る準備行為)
第三十八条 新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第六十六条の十第一項第五号(新電気事業法第九十九条第一項及び第九十九条の六第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十二号並びに第二項、第九十七条、第九十九条第一項及び第三項、第九十九条の六第一項並びに第九十九条の八の規定の例により行うことができる。
2 前項の規定により行った行為は、改正法施行日において同項に規定する規定により行われたものとみなす。

(大規模地震対策特別措置法等の適用に関する経過措置)
第三十九条 仮発電事業者(改正法附則第八条第一項に規定する仮発電事業者をいう。)は、改正法施行日から起算して六月間は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める計画を作成することを要しない。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第七条第一項 同法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画
二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第七条第一項 同法第四条第二項に規定する南海トラフ地震防災対策計画
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第七条第一項の規定 同法第五条第二項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第三十六条及び第三十八条の規定は、公布の日から施行する。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第十条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成三十三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、第十条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定の適用については、同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十一条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成三十三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、新法人税法施行令第十三条の規定の適用については、同条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に国内において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第十一条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成三十三年三月三十一日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、新消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正)
第五条 特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第九号中「第三条第一項第七号」を「第十七条第一項第七号」と改める。