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平成28年2月3日政令第40号


    平成二十八年二月三日
政令第四十号
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第一号ニ、第二十六条の二第二項、第百六十九条及び第百七十四条第一項、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百五十条の二第二項及び第百七十五条並びに消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第五項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

(電気通信事業法施行令の一部改正)
第一条 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。
第九条第一項第一号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「電気通信役務を定めるものを除き、電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者」を「媒介等業務受託者」に改め、同条第二項第二号中「電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者」を「媒介等業務受託者」に改め、同条を第十一条とする。
第八条第二号中「代理」の下に「の業務及びこれに付随する業務」を加え、同条第三号中「第十八条第三項」を「第十二条の二第四項第二号ロ」に改め、同条を第十条とし、第二条から第七条までを二条ずつ繰り下げる。
第一条中「電気通信事業法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の二条を加える。
(特殊の関係)
第一条 電気通信事業法(以下「法」という。)第十二条の二第四項第一号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。
二 当該電気通信事業者たる法人が当該法人(当該電気通信事業者たる法人との間に前号に掲げる関係がある法人を除く。)の関連会社等であること。
三 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連会社等(当該電気通信事業者たる法人との間に前二号に掲げる関係がある法人を除く。)であること。
2 前項の「関連会社等」とは、会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として総務省令で定めるものをいう。
(情報通信の技術を利用した提供)
第二条 電気通信事業者は、法第二十六条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同条第一項に規定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た電気通信事業者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第二十六条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
別表第一中「第六条関係」を「第八条関係」に改める。
別表第二中「第十一条関係」を「第十三条関係」に改め、同表中八の項を九の項とし、一の項から七の項までを一項ずつ繰り下げ、同表に一の項として次のように加える。
一 法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
五五、〇〇〇円
別表第二の備考中「六の項」を「七の項」に改める。

(放送法施行令の一部改正)
第二条 放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「電磁的方法をいう。以下」の下に「この条及び次条において」を加える。
第七条第一項中「、基幹放送局提供事業者」の下に「、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)」を加え、「第六号」を「第七号」に改め、同項第三号ニ中「同項に規定する国内受信者(以下「国内受信者」という。)」を「国内受信者」に、「並びに」を「、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、」に改め、「処理に関する事項」の下に「、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項」を加え、同項第六号中「法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 媒介等業務受託者 法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項
第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(情報通信の技術を利用した提供)
第七条 有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第百五十条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第百五十条の二第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該国内受信者に対し、法第百五十条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(電波法関係手数料令及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に改める。
一 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第一条第三項及び第四項
二 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第九条の表第四条第二号の項

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第四条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「第三十三条第一項」を「第十二条の二第四項第二号ロ」に改める。

(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第五条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第五号中「第三十三条第一項」を「第十二条の二第四項第二号ロ」に、「同項」を「同号ロ」に改める。

(消費者契約法施行令の一部改正)
第六条 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十一号を削り、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
第一条中第二十三号を削り、第二十四号を第二十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十四 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正)
2 特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第六号中「第四条第四号及び第五条第六号」を「第六条第四号及び第七条第六号」に改める。