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平成28年1月29日政令第27号(抄)


    平成二十八年一月二十九日
政令第二十七号
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令
内閣は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(農業協同組合法施行令の一部改正)
第一条 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正)
第二条 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(優先出資の発行による登記の特例)
第三十四条の二 法第百一条の二第二項の規定により農水産業協同組合が法第百条第三項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百条第三項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

(農業倉庫業法第一条第一項第一号の規定による物品指定に関する件及び農業倉庫業法第十九条第二項の規定による物品指定に関する件の廃止)
第三条 次に掲げる勅令は、廃止する。
一 農業倉庫業法第一条第一項第一号の規定による物品指定に関する件(大正十五年勅令第二百五十八号)
二 農業倉庫業法第十九条第二項の規定による物品指定に関する件(昭和九年勅令第百三十一号)

(土地改良法施行令の一部改正)
第四条 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第七十一条中「同項但書」を「同項ただし書」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第七十二条第二項中「管轄する都道府県知事」の下に「の意見を聴かなければならない」を加え、「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」に改める。
第七十五条第二項中「第三十五条第二項」を「第四十一条第二項」に改める。

(地方税法施行令の一部改正)
第五条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一号中「第七十二条の十第一項第二号」を「第七十二条の十三第一項第二号」に改め、同条第二号中「第七十二条の十第一項第四号」を「第七十二条の十三第一項第四号」に改める。
第五十二条の二の二第一項第一号中「第七十二条の八第一項第一号」を「第七十二条の十第一項第一号」に改める。
第五十四条の十八第一項第二号及び第七号中「、農業協同組合中央会」を削る。

(自衛隊法施行令の一部改正)
第六条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第八十六条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「、農業委員会の委員」を削り、同条第七号中「基く」を「基づく」に改め、同条第八号中「基く」を「基づく」に、「又は法律」を「若しくは法律」に改める。

(土地区画整理法施行令の一部改正)
第七条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の見出しを「(農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)」に改め、同条中「第百三十六条ただし書」を「第百三十六条第一項ただし書」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第八条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の八第二十項第一号及び第三十九条の五第二十一項第一号中「第十一条の二十九」を「第十一条の四十八第一項」に改める。

(農業近代化資金融通法施行令の一部改正)
第九条 農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業近代化資金融通法(」の下に「昭和三十六年法律第二百二号。」を加え、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第六号中「貯蔵」を「保管」に、「第九号」を「第八号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
第二条中「、法第二条第一項第一号」を「、同条第一項第一号」に、「第七号」を「第六号」に、「同条第八号」を「同条第七号」に、「第一条第九号」を「第一条第八号」に、「同条第十号」を「同条第九号」に改める。

(農業信用保証保険法施行令の一部改正)
第十条 農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業信用保証保険法(」の下に「昭和三十六年法律第二百四号。」を加え、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第六号中「貯蔵」を「保管」に、「第八号」を「第七号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

(指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令の一部改正)
第十一条 指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三十八年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「選挙による」を削り、「選挙される」を「任命される」に改め、同条第二項中「の委員」の下に「、農地利用最適化推進委員」を加える。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第十二条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一号中「第十一条の十八第一項第四号」を「第十一条の六十六第一項第四号」に改める。

(所得税法施行令の一部改正)
第十三条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第三号及び第二項中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に、「農業協同組合法第七十二条の十五第二項」を「同法第七十二条の三十一第二項」に改める。

(法人税法施行令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「第十一条の十三」を「第十一条の三十二」に改める。
一 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百十九条の二第三項第三号、第百五十六条の四第一項第三号イ、第百五十九条第一項第一号、第二項及び第三項、第百六十四条第四号ロ並びに附則第十五条第二項第一号
二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条の二第三項
三 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四十五条第三項

(小規模企業共済法施行令の一部改正)
第十五条 小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改める。

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第十六条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の四の十第五項の表農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第五条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者の項中「第五条」を「第四条」に、「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改め、同表農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第五条に規定する組合の項中「第五条」を「第四条」に、「第十一条の十の三」を「第十一条の二十七」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第十七条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号を次のように改める。
二 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人

(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十八条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出し中「都府県農業会議」を「農業委員会」に改め、同条中「第百三十六条ただし書」を「第百三十六条第一項ただし書」に改める。

(農業経営基盤強化促進法施行令及び種苗法施行令の一部改正)
第十九条 次に掲げる政令の規定中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。
一 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第五条第一号
二 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第五条

(農住組合法施行令の一部改正)
第二十条 農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条の表第九十九条第十項の項中「都道府県知事」を「都道府県知事は」に改める。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第五号中「(第十条第一項第三号(信用事業)」を「(同号」に、「第四十六条の五第二項」を「第四十六条の四第二項」に改め、同条第二項第二号中「備え置かれた組合員名簿」の下に「又は会員名簿」を加え、同項第五号中「第二十七条の二第二項(会員名簿」を「第二十七条第二項(組合員名簿」に改め、「備え置かれた」の下に「組合員名簿又は」を加え、同項第六号中「備え置かれた組合員名簿」の下に「又は会員名簿」を加える。

(行政手続法施行令の一部改正)
第二十二条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、全国農業会議所」、「、都道府県農業会議」及び「、農業協同組合中央会」を削る。

(不動産特定共同事業法施行令の一部改正)
第二十三条 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「第十一条の四十七第一項第四号」を「第十一条の六十六第一項第四号」に改める。

(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十四条 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項第二号中「第十一条の二の四又は第十一条の十の三」を「第十一条の五又は第十一条の二十七」に改める。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第二十六条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第六十五号を削り、第六十六号を第六十五号とし、第六十七号から第七十九号までを一号ずつ繰り上げ、第八十号を削り、第八十一号を第七十九号とし、第八十二号から第百十三号までを二号ずつ繰り上げる。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正)
第二十七条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「施行日における農林漁業団体等と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する」を「次の各号のいずれかに掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 施行日における農林漁業団体等が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
二 施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人

(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正)
第二十八条 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一号中「、農事組合法人及び都道府県農業協同組合中央会」を「及び農事組合法人」に改め、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十九条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表第三十九条の十六の項を次のように改める。
第三十九条の十六法第百三十六条の四第三項平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項
第十一条の十三第十一条の三十二

(旧農業者年金基金法施行令の一部改正)
第三十条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成十三年政令第三百六十三号)第一条の規定による改正前の農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「行う農業生産法人」を「行う農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条及び第九条の三第二号において同じ。)」に、「すべて」を「全て」に改め、同号イ及びロ並びに同条第三号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第五号中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改める。
第九条の三第二号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第三号中「すべて」を「全て」に改める。

(旧農業者年金基金法施行令の一部改正)
第三十一条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の農業者年金基金法施行令の一部を次のように改正する。
第十一条の三第一号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次号及び第十一条の六において同じ。)」に改め、同条第二号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。
第十一条の六第一号及び第二号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第三号中「すべて」を「全て」に改め、同号イ中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

(農林水産省組織令の一部改正)
第三十二条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十四号イ中「、農事組合法人及び農業協同組合中央会」を「及び農事組合法人」に改め、同号中リを削り、ヌをリとする。
第七条第十号中「、都道府県農業会議及び全国農業会議所」及び「(協同組合等検査に関することを除く。)」を削り、同条第二十一号を削る。
第六十六条第五号中「、都道府県農業会議及び全国農業会議所」及び「(協同組合等検査に関することを除く。)」を削る。
第六十八条第三号を削る。
附則第二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
附則第三条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
附則第六条中「附則第二条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「これらの規定」を「第二十八条第一号」に、「、「協同組合等検査及び」を「「協同組合等検査、存続中央会(附則第二条第二項に規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに」に改め、「立入検査」と」の下に「、同条第二号及び第四号並びに第二十九条中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と」を加える。
附則第九条中「附則第二条第二項」を「附則第二条第三項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(存続中央会に係る改正前の農協法施行令の効力)
第二条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条に規定する存続中央会(以下「存続中央会」という。)については、第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行令(第五条の二を除く。)の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

(農業倉庫業法第一条第一項第一号の規定による物品指定に関する件及び農業倉庫業法第十九条第二項の規定による物品指定に関する件の廃止に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第四十六条第一項に規定する旧農業倉庫業者等については、同項に規定する適用日の前日までの間は、第三条の規定による廃止前の農業倉庫業法第一条第一項第一号の規定による物品指定に関する件及び農業倉庫業法第十九条第二項の規定による物品指定に関する件の規定は、なおその効力を有する。

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の日(附則第十条第二項において「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下この条において「旧土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する旧土地改良法施行令第七十一条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第四条の規定による改正後の土地改良法施行令(以下この条において「新土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する新土地改良法施行令第七十一条の規定により同条の都道府県機構が述べた意見とみなす。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 存続中央会に対する第五条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の十八第一項の規定の適用については、同項第二号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(第七号において「存続中央会」という。)」と、同項第七号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、存続中央会」とする。

(農業近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 存続中央会に対する第九条の規定による改正後の農業近代化資金融通法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる団体又は法人」とあるのは、「次に掲げる団体又は法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 存続中央会に対する第十条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 存続中央会に対する第二十二条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「農業共済組合連合会」とあるのは、「農業共済組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「七十八 農業協同組合 七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会に対する第二十八条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令(次項において「新独法農業者年金基金法施行令」という。)第二十一条の規定の適用については、同条第一号中「及び農事組合法人」とあるのは、「、農事組合法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会」とする。
2 新独法農業者年金基金法施行令第二十一条の規定は、施行日以後の農林漁業団体役員期間(独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第三項第四号に規定する農林漁業団体役員期間をいう。以下この項において同じ。)の算定について適用し、施行日前の農林漁業団体役員期間の算定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正)
第十二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)の項中「第三条の五第五項ただし書」を「第三十二条第五項ただし書」に、「第十一条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「ヌまで」を「ルまで」に改め、同号中ヌをルとし、リをヌとし、チの次に次のように加える。
リ 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第七号中「第一条の十第七項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める。

(郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第四号中「第三条の四及び第三条の五第一項第一号」を「第三十一条及び第三十二条第一項第一号」に改める。

(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正)
第十六条 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十三年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「第六条の規定による改正後の」を削り、「全国農業会議所」を「全国社会保険労務士会連合会」に改める。