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平成28年1月26日政令第21号


    平成二十八年一月二十六日
政令第二十一号
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条、第四条第一項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第八項、第十二条第三項並びに第十九条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十七条)
第二章 経過措置(第十八条―第二十六条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(道路運送車両法施行令の一部改正)
第一条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、独立行政法人交通安全環境研究所」を削り、「自動車検査独立行政法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。
第十五条第一項第一号中「第二十四条第一項」の下に「、第二十四条の二」を加え、「第五項及び第六項並びに第七十五条の四」を「第四項及び第五項、第七十五条の三第一項、第五項及び第六項並びに第七十五条の五」に改め、同条第二項中「掲げる運輸監理部長」を「定める運輸監理部長」に改め、同項第二号中「第三十六条の二第三項」を「第三十六条の二第五項」に改め、同条第七項の表法第三十六条の二第六項及び第八項(これらの規定を法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の項中「第三十六条の二第六項及び第八項(これらの規定を」を「第三十六条の二第七項(」に改める。

(道路運送車両法関係手数料令の一部改正)
第二条 道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の表七の項下欄を次のように改める。
一枚につき許可の期間一月までごとに二千五十円(その額が五千円以上である場合であつて、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第一条の表中十八の項及び十九の項を削り、二十の項を十八の項とする。
第二条の見出し中「検査法人」を「機構」に改め、同条中「検査法人」を「機構」に改め、「自動車検査証の交付に係る」及び「基準適合性審査に係る」を削り、同条に次の一項を加える。
2 法第百二条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者国に納めなければならない手数料の額機構に納めなければならない手数料の額
一 自動車の型式について指定を申請する者
一件につき八万円一件につき、自動車審査試験項目(自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの自動車審査試験項目別費用額(自動車審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額
二 特定共通構造部の型式について指定を申請する者
一件につき七万円一件につき、特定共通構造部審査試験項目(特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定共通構造部審査試験項目別費用額(特定共通構造部審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額
三 特定装置の型式について指定を申請する者
一件につき五万円一件につき、特定装置審査試験項目(特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定装置審査試験項目別費用額(特定装置審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額
備考
一 その型式について法第七十五条の二第一項の指定を受けた特定共通構造部(同条第六項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを含む。)を有し、又はその型式について法第七十五条の三第一項の指定を受けた特定装置(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを含む。次号において同じ。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、一の項下欄に定める額を減額することができる。
二 その型式について法第七十五条の三第一項の指定を受けた特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、二の項下欄に定める額を減額することができる。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三十六号中「平成十九年法律第九号」の下に「。以下「自動車検査独立行政法人法等改正法」という。」を加え、「自動車検査独立行政法人の」を「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号。第四十六号において「道路運送車両法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号。以下「旧自動車検査独立行政法人法」という。)第二条の自動車検査独立行政法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。)の」に改め、同条に次の一号を加える。
四十六 道路運送車両法等改正法附則第六条第三項又は第十四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人自動車技術総合機構の職員としての在職期間及び道路運送車両法等改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(以下「旧交通安全環境研究所」という。)の職員としての在職期間
第九条の二に次の一号を加える。
百八十 旧自動車検査独立行政法人法第二条の自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法等改正法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧交通安全環境研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
第九条の四に次の一号を加える。
百二十六 旧自動車検査独立行政法人法第二条の自動車検査独立行政法人

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第四条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、第二十号から第二十八号までを一号ずつ繰り上げ、第二十九号を第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十九 独立行政法人自動車技術総合機構

(道路交通法施行令の一部改正)
第五条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二中「第三十六条の二第三項」を「第三十六条の二第五項」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「、自動車検査独立行政法人」及び「、独立行政法人交通安全環境研究所」を削り、「独立行政法人国立文化財機構」の下に「、独立行政法人自動車技術総合機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第七条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「自動車検査独立行政法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「、独立行政法人交通安全環境研究所」を削り、「自動車検査独立行政法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第九条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第二十八号を削り、第二十九号を第二十八号とし、第三十号から第三十五号までを一号ずつ繰り上げ、第三十六号を第三十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十六 独立行政法人自動車技術総合機構
別表中第三十七号を削り、第三十八号を第三十七号とし、第三十九号から第四十一号までを一号ずつ繰り上げる。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第四十二号を削り、第四十三号を第四十二号とし、第四十四号から第四十六号までを一号ずつ繰り上げ、第四十七号を第四十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
四十七 独立行政法人自動車技術総合機構

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第四十五号を削り、第四十六号を第四十五号とし、第四十七号から第四十九号までを一号ずつ繰り上げ、第五十号を第四十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十 独立行政法人自動車技術総合機構

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十二条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人交通安全環境研究所の項を削り、同表自動車検査独立行政法人の項を次のように改める。
独立行政法人自動車技術総合機構独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第一項国土交通省令同条第三項一般会計(同法第十二条第一号から第三号までに掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)

(電波法施行令の一部改正)
第十三条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、第十八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 独立行政法人自動車技術総合機構

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)
第十四条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「、自動車検査独立行政法人」を削り、「独立行政法人国立病院機構」の下に「、独立行政法人自動車技術総合機構」を加える。

(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十五条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第四号中「自動車検査独立行政法人(」を「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号。以下「平成二十七年道路運送車両法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第二条の自動車検査独立行政法人(」に改める。
第五条第二十号中「独立行政法人交通安全環境研究所」を「平成二十七年道路運送車両法等改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所」に改める。

(資金決済に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第一号を次のように改める。
一 独立行政法人自動車技術総合機構

(国土交通省組織令の一部改正)
第十七条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十二号及び第百三十四条第四号中「独立行政法人交通安全環境研究所」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。
第百三十八条第一号中「及び」を「並びに」に、「装置」を「共通構造部及び装置」に改める。

   第二章 経過措置

(確認調査に係る政令で定める区域)
第十八条 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 函館運輸支局、旭川運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、青森運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局、栃木運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、長野運輸支局、福井運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、三重運輸支局、滋賀運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、徳島運輸支局、香川運輸支局、高知運輸支局、福岡運輸支局、佐賀運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の管轄区域(国土交通省令で定める区域を除く。)
二 沖縄総合事務局の管轄区域

(独立行政法人自動車技術総合機構に職員を引き継ぐ国土交通省の部局又は機関)
第十九条 改正法附則第四条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関のうち、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前日に係るものは、次に掲げる部局又は機関とする。
一 自動車局自動車情報課
二 神戸運輸監理部の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
三 札幌運輸支局、岩手運輸支局、宮城運輸支局、福島運輸支局、茨城運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、静岡運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、岡山運輸支局、山口運輸支局、愛媛運輸支局及び福岡運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの

(独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務)
第二十条 改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、改正法施行日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。
一 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 改正法第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの

(国有財産の無償使用)
第二十一条 改正法附則第十条の政令で定める国有財産のうち、改正法施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第十九条第二号及び第三号に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 国土交通大臣は、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

(国が承継する資産の範囲等)
第二十二条 改正法附則第十一条第二項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属させるものとする。

(積立金の処分に関する経過措置)
第二十三条 機構は、改正法附則第十一条第六項の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項及び第二十六条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条第一項の規定により機構の平成二十八年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「交通安全環境研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3 機構は、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、交通安全環境研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4 国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5 国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
6 国庫納付金は、一般会計(改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法第十二条第三号及び第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)に帰属する。

(交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等)
第二十四条 改正法附則第十一条第一項の規定により交通安全環境研究所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条 改正法附則第十二条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、交通安全環境研究所の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第十二条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第十二条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車局技術政策課において処理する。

(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第二十六条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧研究所契約総額」とする。
2 改正法施行日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に交通安全環境研究所の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に交通安全環境研究所の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 自動車検査独立行政法人の理事長は、この政令の施行の日前においても、第二十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、機構の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。