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平成28年1月22日政令第18号


    平成二十八年一月二十二日
政令第十八号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十五号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第二条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第一号中「一万五千円」を「一万四千円」に改め、同表第二号中「二万四千円」を「二万二千円」に改め、同表中第十六号を第十九号とし、第六号から第十五号までを三号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者一件につき四千二百円
特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者一件につき五万千円
第一条第二項の表第四号中「一万五千円」を「一万四千円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第三号中「一万五千円」を「一万四千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第二号の次に次の一号を加える。
特許法第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
第一条第三項中「第五号まで、第七号及び第十五号」を「第八号まで、第十号及び第十八号」に改め、同項第一号中「前項の表第十三号」を「前項の表第十六号」に改め、同項第二号中「前項の表第十四号」を「前項の表第十七号」に改める。
第一条の四第一項及び第二項中「第一条第二項の表第六号」を「第一条第二項の表第九号」に改める。
第二条第二項の表中第十号を第十一号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者一件につき四千二百円
第二条第三項中「第三号」を「第四号」に、「第五号」を「第六号」に、「同表第九号」を「同表第十号」に改める。
第四条第一項の表第二号中「(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「、第四十一条の二第二項」に改める。
第四条第二項の表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項若しくは第六十五条の八第四項又は同法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定により手続をする者一件につき四千二百円
第四条第三項中「第三号」を「第四号」に、「同表第七号」を「同表第八号」に改める。
第五条第三項中「第六号及び第七号」を「第九号及び第十号」に、「第四号」を「第五号」に改める。

(特許登録令の一部改正)
第三条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十条に次の二項を加える。
2 特許庁長官は、請求により又は職権で、前項の規定により指定した期間を延長することができる。
3 前項の規定による期間の延長は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
第三十八条の見出しを「(補正及び却下)」に改め、同条第一項中「は、登録の申請を却下しなければ」を「において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければ」に改める。
第三十八条第二項中「前項」を「特許庁長官は、前項」に改め、「ときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「、相当の期間を指定して」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 特許庁長官は、前項の規定により申請の補正をすべきことを命じた者が同項の経済産業省令で定める期間内にその補正をしないときは、その申請を却下することができる。
3 特許庁長官は、第一項各号に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めないときは、その申請を却下するものとする。

(実用新案登録令及び意匠登録令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項」を「第三十八条(第一項第六号を除く。)」に、「並びに」を「及び」に、「同令第四十六条第一項第三号」を「同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、同令第四十六条第一項第三号」に改める。
一 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条
二 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条

(商標登録令の一部改正)
第五条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項」を「第三十八条(第一項第六号を除く。)」に、「第二項又は」を「第七項又は」に、「同令第四十六条第一項第三号」を「同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、同令第四十六条第一項第三号」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項各号を次のように改める。
一 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき八万円
ロ 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十六万六千円
二 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万円
三 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき二万六千円
ロ 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき五万八千円
第二条第六項中「六万円」を「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 法第八条第四項第一号に掲げる場合 六万円
二 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十二万六千円
第二条第七項中「一万五千円」を「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 一万五千円
二 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 三万四千円
第三条中「第一条」を「第一条(第二号及び第三号を除く。)」に改める。

(弁理士法施行令の一部改正)
第七条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「要約書」の下に「、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)」を加え、「、出願公開」を「並びに出願公開」に改め、「並びに手続補完書」を削る。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
第八条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第四十一条の二第五項」を「第四十一条の二第九項」に改める。

(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令及び福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「第二項の」を「第七項の」に改める。
一 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)第三条第二項
二 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第二十二条第二項

(産業構造審議会令の一部改正)
第十条 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表知的財産分科会の項下欄に次の一号を加える。
三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第六項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の特許登録令第三十八条の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請については、なお従前の例による。

(実用新案法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第一条」を「第一条(第二号及び第三号を除く。)」に改める。
一 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第一項
二 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第一項
三 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第四条第一項
四 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第五条

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条及び第八条中「第一条第二項の表第六号」を「第一条第二項の表第九号」に改める。
第十条中「第六号及び第七号」を「第九号及び第十号」に改める。
第十一条中「第二条第二項の表第四号」を「第二条第二項の表第五号」に改める。
第十三条中「第四号」を「第五号」に改める。
第十八条中「第一条第二項の表第六号」を「第一条第二項の表第九号」に改める。

(産業技術力強化法施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「第一条第二項の表第六号」を「第一条第二項の表第九号」に改める。
一 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第五条及び第十条
二 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)第四条第二項
三 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第二百七十二号)第三条第二項
四 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十八条第二項