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平成28年1月22日政令第13号
平成二十八年一月二十二日
政令第十三号
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第二項及び第五項並びに第七条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十四条)
第二章 経過措置(第十五条―第十七条)
附則
第一章 関係政令の整備
(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十八条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正)
第一条 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十八条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
第一条中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」に、「第十八条」を「第二十条」に改め、同条の表中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。
第二条中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。
(医療法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。
一 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の六第一項
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)別表第三第二号
三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第三十一条第二項第四号
四 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項第十二号
五 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
六 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)別表第八号
七 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)別表第二第七号
八 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)別表第九号
(道路運送車両法施行令の一部改正)
第三条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を削る。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二十八号中「平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第四条第六項」を「第六項」に、「国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び」を「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号。以下「旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに」に改める。
第九条の二第百六十六号中「平成二十六年独法整備法」を「旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(平成二十六年独法整備法」に改め、「除く」の下に「。)を含む」を加える。
第九条の四第百十一号を次のように改める。
百十一 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(旧独立行政法人放射線医学総合研究所法第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所を含む。)
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百三十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百十九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所、国立研究開発法人理化学研究所」を「国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号
(都市計画法施行令の一部改正)
第七条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中第三十号を第三十一号とし、第二十七号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
(文化財保護法施行令及び環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「国立研究開発法人理化学研究所」の下に「、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を加える。
一 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第一条
二 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第九条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第八号中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」に、「第十八条」を「第二十条」に改める。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第九条」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十一条」に改める。
別表第二国立研究開発法人放射線医学総合研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十七条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
(電波法施行令の一部改正)
第十一条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第二十二号までを一号ずつ繰り上げる。
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第十三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条の表独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)附則第四条第六項の項を削る。
(文部科学省組織令の一部改正)
第十四条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第三十一号中「国立研究開発法人科学技術振興機構」の下に「及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を加える。
第八条第二十号中「、国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を削る。
第五十八条に次の一号を加える。
八 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
第六十五条第八号を削る。
第二章 経過措置
(承継計画書の作成基準)
第十五条 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の承継計画書は、改正法の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(第十七条第二項において「原子力機構」という。)が有する権利及び義務について、改正法附則第九条の規定による改正前の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(改正法による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号に掲げる業務に相当するものに限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に係る権利及び義務を国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十六条 改正法附則第二条第四項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第二条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第二条第四項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第十七条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「共通事項政令」という。)第十八条において準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行の日前のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「原子力機構契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は原子力機構契約総額」とする。
2 改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に原子力機構の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十一において準用する同法第五十条の六の規定による届出(同日において原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって、引き続き改正法の施行の日に機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)となったもの(以下この項において「旧原子力機構役職員」という。)がしたものに限る。)並びに同年度に原子力機構の理事長が講じた独立行政法人通則法第五十条の十一において準用する同法第五十条の八第一項及び第二項の措置(旧原子力機構役職員に係るものに限る。)の内容に係る同法第五十条の十一において準用する同法第五十条の八第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 機構は、第十一条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第三号に掲げる独立行政法人が平成二十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。