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平成28年1月22日政令第11号
平成二十八年一月二十二日
政令第十一号
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項及び第九項、第三条第三項並びに第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十条)
第二章 経過措置(第十一条―第十五条)
附則
第一章 関係政令の整備
(独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の廃止)
第一条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(平成十五年政令第四百八十一号)は、廃止する。
(道路運送車両法施行令の一部改正)
第二条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、独立行政法人大学評価・学位授与機構」を削る。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二十一号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に、「独立行政法人大学評価・学位授与機構の」を「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。次号において「大学評価・学位授与機構法改正法」という。)による改正前の独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号。以下「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法」という。)第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構を含む。)の」に改め、同条第二十二号中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法」を「大学評価・学位授与機構法改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法」に、「独立行政法人国立大学財務・経営センターの」を「大学評価・学位授与機構法改正法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「旧国立大学財務・経営センター」という。)の」に改める。
第九条の二に次の一号を加える。
百七十九 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター
第九条の四に次の一号を加える。
百二十五 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)第十九条」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十二条」に改める。
第三条第一項第五号中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を削り、「理事長」の下に「とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長」を加える。
第九条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を削り、「理事長」の下に「とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長」を加え、同条第四項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」を「若しくは」に改め、「理事長」の下に「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」を加え、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
第十六条第一項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を削り、「ついては、」を「ついては」に、「機関)」を「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」に改め、同条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」を「若しくは」に改め、「理事長」の下に「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」を加え、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を削り、「独立行政法人造幣局」の下に「、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」を加え、「、独立行政法人大学評価・学位授与機構」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第六条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
(著作権法施行令の一部改正)
第七条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第十四号を次のように改める。
十四 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
別表第十五号を削る。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第八条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第四十号を次のように改める。
四十 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
別表中第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とする。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第九条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改め、「、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)第十条第一項」を削る。
別表第一独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十八条第一項 | 文部科学省令 | 同条第二項 | 一般会計 |
別表第一独立行政法人国立大学財務・経営センターの項を削る。
(文部科学省組織令の一部改正)
第十条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十八号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改め、同項第三十九号及び第四十号中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
第六条第一項第二十八号及び第二十条第五号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
第二十二条第三号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改め、同条第四号及び第五号中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
第四十五条第九号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。
第五十条第四号を削る。
第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)
第十一条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に関する経過措置)
第十二条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。附則第二項及び第三項において「旧センター法」という。)第十五条第二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3 国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(センターの解散の登記の嘱託等)
第十三条 改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十四条 改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課)において処理する。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第十五条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次号において「旧センター」という。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧センター契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧センター契約総額」と、同条第三号中「に対し」とあるのは「(旧センターを含む。)に対し」とする。
2 改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)にセンターの理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の六の規定による届出並びに同年度にセンターの理事長が講じた同法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の機構長が行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の廃止に伴う経過措置)
2 センターが旧センター法第十六条第一項の規定により発行した独立行政法人国立大学財務・経営センター債券に係る独立行政法人国立大学財務・経営センター債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(以下この項において「旧センター法施行令」という。)第十一条及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法施行令第十一条第一項中「センターは、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、センターが作成した」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、「いう。)」とあるのは「いう。)に係るセンター債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にそのセンター債券原簿」と、旧センター法施行令第十二条第二項中「センター」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行前にセンターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下この項において「旧補助金等適正化法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧補助金等適正化法施行令第一条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。以下「旧センター法」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第四項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十六条第一項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関)」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」と、同条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。