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平成27年12月28日政令第444号


    平成二十七年十二月二十八日
政令第四百四十四号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十二条)
第二章 経過措置(第十三条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百二号を次のように改める。
百二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
第九条の四第六十八号を次のように改める。
六十八 削除

(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「規定する会社及び」を「規定する会社、」に改め、「新会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。
別表第十第四十二号を次のように改める。
四十二 削除

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第八十四号中「旅客会社法改正法」を「平成十三年旅客会社法改正法」に改め、同項第八十六号を次のように改める。
八十六 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
第四十三条第二項第八十六号を次のように改める。
八十六 平成二十七年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中第五十三号を削り、第五十四号を第五十三号とし、第五十五号から第百八号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十三条第七項中第七十七号を削り、第七十八号を第七十七号とし、第七十九号から第百五号までを一号ずつ繰り上げる。

(戦傷病者特別援護法施行令の一部改正)
第五条 戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「旅客会社及び」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令及び文化財保護法施行令の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「、九州旅客鉄道株式会社」を削る。
一 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)第五号
二 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第一条

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第七条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三十一号を削り、第三十二号を第三十一号とし、第三十三号から第三十九号までを一号ずつ繰り上げる。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第八条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三十五号を次のように改める。
三十五 削除
第三十条第五号及び第六号を次のように改める。
五及び六 削除

(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第九条 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五号及び第六号を次のように改める。
五及び六 削除

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げる。

(国土交通省組織令の一部改正)
第十一条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第四号中「、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社」を「及び四国旅客鉄道株式会社」に改める。
附則第二十三条第二項第一号中「業務及び」を「業務並びに」に改め、同項に次の一号を加える。
四 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。

(運輸審議会令の一部改正)
第十二条 運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「(平成十三年法律第六十一号)」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)」を加える。

   第二章 経過措置

(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)
第十三条 次に掲げる規定の適用については、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。
一 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条第三項
二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第二十一条第六項
三 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十三条第八項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この条において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第五十一条第一項
四 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第五十一条第二項から第四項まで
五 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十六条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。