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平成27年12月24日政令第440号(抄)
平成二十七年十二月二十四日
政令第四百四十号
農地法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(農地法施行令の一部改正)
第一条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第二条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出しを「(関係農業委員会等の意見の聴取)」に改め、同条中「都道府県知事」を「都道府県知事等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。)」に改め、「都道府県農業会議及び」を削り、「市町村長」の下に「。以下この条において「関係農業委員会等」という。」を加え、同条に次の二項を加える。
2 関係農業委員会等は、前項の規定により意見を述べようとするとき(法第五条第七項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第五条第三項第二号の土地又は法第七条第五項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第七条第三項第二号の土地のうち、法第五条第三項又は第七条第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、関係農業委員会等は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
(地方財政法施行令の一部改正)
第四条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「チまで」を「ヌまで」に改め、同号に次のように加える。
リ 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
ヌ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項
(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第五条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「第二十三条第一号」を「第十六条第一号」に改める。
(農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正)
第六条 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「第六条第二項第一号」を「第二条第二項第一号」に改め、同条第四号中「第六条第二項第三号」を「第二条第二項第三号」に改める。
(農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の一部改正)
第七条 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第六条第二項第一号」を「第二条第二項第一号」に改め、同条第三号中「第六条第二項第三号」を「第二条第二項第三号」に改める。
(旧農業者年金基金法施行令の一部改正)
第八条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成十三年政令第三百六十三号)第一条の規定による改正前の農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第七号中「第六条第二項第三号」を「第二条第二項第三号」に改める。