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平成27年12月24日政令第435号


    平成二十七年十二月二十四日
政令第四百三十五号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第二項及び第十九条第一号並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項、第三十条の十一第一項及び第三十条の十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十八条の二」に改める。
第十一条中「掲げる者」の下に「及び同法第三十条の十第一項第二号、第三十条の十一第一項第二号又は第三十条の十二第一項第二号に掲げる場合においてこれらの号に規定する求めをした者」を加える。
第四章第一節中第十九条の前に次の一条を加える。
(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合)
第十八条の二 法第十九条第一号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十七条の四
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(同法第十五条第三項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)
三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十四条(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)
四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の二第五項
五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の二第一項
六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百八条第一項及び第二項
七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十六条
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
十 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十八条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)
十一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条第一項及び第三項
十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条第一項
十三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十九条
十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条
十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条
十六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第三十七条
2 法第十九条第一号の政令で定める者は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出若しくは同法第二百二十六条第一項から第三項までの規定による源泉徴収票の提出をすることとされている者とする。
第三十三条第三項中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削る。
第三十七条第一号中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第二条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の九から第三十条の十一までの規定中「第一号」の下に「及び第二号」を加える。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「次条」を「次条第一項」に、「附則第四条」を「附則第四条第一項」に改める。
附則第三条第一項中「番号利用法整備法第十九条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第五条において「第三号新住民基本台帳法」という。)」を「住民基本台帳法」に、「第三号新住民基本台帳法第三十条の九」を「番号利用法整備法第十九条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第五条において「第三号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九」に改め、同条第二項中「第三号新住民基本台帳法別表第二」を「住民基本台帳法別表第二」に、「新住民基本台帳法施行令」を「住民基本台帳法施行令」に改め、「同条中」の下に「「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、」を加え、同条第三項中「第三号新住民基本台帳法別表第三」を「住民基本台帳法別表第三」に、「新住民基本台帳法施行令」を「住民基本台帳法施行令」に改め、「同条中」の下に「「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、」を加え、同条第四項中「第三号新住民基本台帳法別表第四」を「住民基本台帳法別表第四」に、「新住民基本台帳法施行令」を「住民基本台帳法施行令」に改め、「同条中」の下に「「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、」を加える。
附則第四条第一項中「番号利用法整備法第二十一条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)」を「住民基本台帳法」に、「第四号新住民基本台帳法第三十条の九」を「番号利用法整備法第二十一条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「新住民基本台帳法施行令」を「住民基本台帳法施行令」に改め、「同条中」の下に「「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、」を加える。

   附 則

この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。