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平成27年12月18日政令第430号
平成二十七年十二月十八日
政令第四百三十号
公文書等の管理に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第一号中「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第二十条の規定の適用については、住民基本台帳カード(この政令の施行の日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。