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平成27年12月18日政令第427号


    平成二十七年十二月十八日
政令第四百二十七号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第一条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項から第三項までの規定中「第五十二条」を「第六十八条」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定個人情報保護委員会」を「特定個人情報の取扱いに関する監督等」に改める。
第二十三条第二号及び第二十五条第二号中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
第三十条の次に次の一条を加える。
(研修の実施方法)
第三十条の二 法第二十八条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
一 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。
二 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。
三 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね一年ごとに研修を受けさせるものとすること。
第三十一条中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
第六章の章名を次のように改める。
   第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
第三十四条中「第五十三条」を「第三十九条」に改める。
第三十六条中「第五十八条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。
第三十七条中「第五十八条第一項」を「第四十二条第一項」に、「第六十条第二項」を「第四十四条第二項」に改める。
第三十八条中「第五十八条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。
第三十九条第一項及び第二項中「第五十八条第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条第三項中「第五十八条第二項」を「第四十二条第二項」に、「第六十条第二項」を「第四十四条第二項」に改め、同条第四項中「第五十八条第二項」を「第四十二条第二項」に改める。
第四十条中「第五十八条第三項」を「第四十二条第三項」に改める。
第四十一条第一項中「第五十八条第四項の」を「第四十二条第四項の」に、「第五十八条第四項ただし書」を「第四十二条第四項ただし書」に改め、同条第二項及び第三項中「第五十八条第四項」を「第四十二条第四項」に改める。
第四十三条第一項中「第六十二条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第二項の表第十八条第一号の項中「第六十三条」を「第四十七条」に改める。

(公職選挙法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
一 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第二
二 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第六条第一項第一号
三 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)別表第一内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁及び金融庁を除く。)の項
四 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第三条第二号

(行政機関職員定員令の一部改正)
第四条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣府の項中「一三、八四五人」を「一三、八五五人」に改め、同表総務省の項中「四、八一一人」を「四、八一〇人」に改め、同表文部科学省の項中「二、一一八人」を「二、一一五人」に改め、同表農林水産省の項中「二二、〇〇一人」を「二二、〇〇〇人」に改め、同表経済産業省の項中「八、〇一八人」を「八、〇一七人」に改め、同表合計の項中「二九六、四五九人」を「二九六、四六三人」に改め、同条第二項の表特定個人情報保護委員会の項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に、「三九人」を「五二人」に改め、同表消費者庁の項中「三一二人」を「三〇九人」に改める。

(財務省組織令の一部改正)
第五条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第二十四号中「第五十八条」を「第四十二条」に改める。

(消費者庁組織令の一部改正)
第六条 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第五号を削る。

(特定個人情報保護委員会事務局組織令の廃止)
第七条 特定個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十五年政令第三百一号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
2 第三条(第三号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。