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平成27年11月26日政令第392号(抄)


    平成二十七年十一月二十六日
政令第三百九十二号
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。

目次
第一章 内閣官房関係(第一条)
第二章 内閣府関係(第二条―第四条)
第三章 総務省関係(第五条―第十八条)
第四章 法務省関係(第十九条―第三十条)
第五章 外務省関係(第三十一条)
第六章 財務省関係(第三十二条―第三十六条)
第七章 文部科学省関係(第三十七条)
第八章 厚生労働省関係(第三十八条―第五十条)
第九章 農林水産省関係(第五十一条―第六十一条)
第十章 経済産業省関係(第六十二条―第六十六条)
第十一章 国土交通省関係(第六十七条―第八十四条)
第十二章 防衛省関係(第八十五条)
附則

   第一章 内閣官房関係

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第一条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一総務省の項中「電気通信紛争処理委員会に置かれる事務局」を「
行政不服審査会に置かれる事務局
電気通信紛争処理委員会に置かれる事務局
」に改める。

   第二章 内閣府関係

(公認会計士法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「八十日」を「百十日」に改める。
一 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第二十七条第六項
二 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十四第六項
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第六条第六項
四 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の四第六項、第二十六条第六項、第三十三条第六項、第三十八条の六第六項及び第四十三条第六項
五 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十一条第六項
六 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十一条第六項及び第十九条第六項

(公文書管理委員会令の一部改正)
第三条 公文書管理委員会令(平成二十二年政令第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。

(国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
第四条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出し中「縦覧」の下に「及び意見書の内容の審査」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法第二十条第七項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第七項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第二十六条の見出し中「縦覧」の下に「及び意見書の内容の審査」を加え、同条中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二十二条第二項の規定は、法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。

   第三章 総務省関係

(恩給給与規則の一部改正)
第五条 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「処分」の下に「又ハ其ノ不作為」を加え、「異議申立又ハ」を削る。

(地方自治法施行令の一部改正)
第六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(公職選挙法施行令の一部改正)
第七条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(地方税法施行令の一部改正)
第八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項ただし書、第九条の五第一項第二号イ並びに第二十九条第二項及び第五項第二号イ中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定若しくは」を削る。
第三十五条の十四及び附則第六条の八中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十七条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条」に、「を陳述させ」を「の陳述を求め」に改める。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第十条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第六号中「その他の」を「その他」に改め、同号イ中「第三十一条の四の規定による」を「の規定により市町村長がした処分に係る」に改め、「若しくは異議申立てについての決定」を削り、「同条の」を「当該」に改め、同号ニ中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第十五条の二第五号中「、異議申立て」を削り、同条第六号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第三十一条第二項の表第三十一条の四の項を削る。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「定める者等」を「定める者」に改め、同条第二項を削る。
第十五条第一項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。

(総務省組織令の一部改正)
第十二条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十条第五項第六号中「異議申立て、」を削る。
第百二十二条第一項中「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)」を「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)」に改める。
附則第二十条第六号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第二十二条」を「第二十一条」に改める。
第二十一条を削り、第二十二条を第二十一条とする。

(情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の一部改正)
第十四条 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「事件」の下に「の手続」を加え、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「事件」の下に「の手続」を加え、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第四条の見出しを「(審査請求人等の意見の聴取)」に改め、同条中「求め、又は法第十三条第一項の規定に基づき閲覧をさせようとする」を「求めようとする」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第七条及び第八条を次のように改める。
(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第七条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第四条第二項及び第八条の規定は、法第二十五条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第二十五条第一項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
第八条 削除
第二十八条を削り、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とする。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第二十六条 行政不服審査法施行令第四条第二項及び第八条の規定は、法第三十九条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十九条第一項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第十八条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条に後段として次のように加える。
この場合において、慰労金に関する処分(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行後にされたものに限る。)についての審査請求に係る旧基金法第二十六条の規定の適用については、同条の見出し中「異議申立期間」とあるのは「審査請求期間」と、同条第一項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」とあるのは「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」と、「一年以内」とあるのは「一年」と、同条第二項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条第三項」とあるのは「第十八条第二項」と、「準用しない」とあるのは「適用しない」とする。

   第四章 法務省関係

(建設機械登記令の一部改正)
第十九条 建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「、第二十二条並びに第二十三条」を「並びに第二十二条から第二十六条まで」に、「及び第百五十一条第二項」を「、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条」に、「、不動産登記法」を「、同法」に、「第百八条第三項中」を「同法第百八条第三項中」に、「第百五十一条第二項中」を「同法第百五十一条第二項中」に改め、「の登記」と」の下に「、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「建設機械登記令第十六条第一項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と」を、「準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と」の下に「、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十六条第一項において準用する不動産登記令」と」を加える。

(鉱害賠償登録令の一部改正)
第二十条 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(企業担保登記登録令の一部改正)
第二十一条 企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「第百五十七条第一項から第三項まで」を「第百五十七条(第四項を除く。)」に、「、第二十二条並びに第二十三条」を「並びに第二十二条から第二十六条まで」に、「不動産登記法第二十五条第一号」を「同法第二十五条第一号」に、「及び第百五十一条第二項並びに不動産登記令第二十条第二号」を「、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十条第二号及び第二十五条」に改め、「の登記」と」の下に「、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「企業担保登記登録令第十六条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と」を、「となる者」と」の下に「、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十六条において準用する不動産登記令」と」を加える。

(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
第二十二条 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(動産・債権譲渡登記令の一部改正)
第二十三条 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条」を「第二十四条」に改める。
第二十一条を第二十四条とし、第二十条の次に次の三条を加える。
(事件の送付)
第二十一条 法第十九条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
(意見書の提出等)
第二十二条 法第十九条第四項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して意見が付された場合には、前項の規定に従って意見書が提出されたものとみなす。
3 法第十九条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
4 第二項に規定する場合において、当該意見に係る電磁的記録については、意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第二十三条 法第十九条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第三項中「弁明書の送付」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十二条第一項に規定する意見書の副本(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」とする。

(後見登記等に関する政令の一部改正)
第二十四条 後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条」を「第十八条」に改める。
第十五条を第十八条とし、第十四条の次に次の三条を加える。
(事件の送付)
第十五条 法第十五条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
(意見書の提出等)
第十六条 法第十五条第四項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して意見が付された場合には、前項の規定に従って意見書が提出されたものとみなす。
3 法第十五条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
4 第二項に規定する場合において、当該意見に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)については、意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第十七条 法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第三項中「弁明書の送付」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十六条第一項に規定する意見書の副本(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」とする。

(法務省組織令の一部改正)
第二十五条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第五号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

(不動産登記令の一部改正)
第二十六条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十七条」に改める。
第二十四条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とし、第二十二条の次に次の三条を加える。
(事件の送付)
第二十三条 法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
(意見書の提出等)
第二十四条 法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して意見が付された場合には、前項の規定に従って意見書が提出されたものとみなす。
3 法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
4 第二項に規定する場合において、当該意見に係る電磁的記録については、意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第二十五条 法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第三項中「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)」とする。

(船舶登記令の一部改正)
第二十七条 船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「、第二十二条並びに第二十三条」を「並びに第二十二条から第二十六条まで」に、「及び第百五十一条第二項」を「、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条」に、「、不動産登記法」を「、同法」に改め、「の登記」と」の下に「、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と」を、「準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と」の下に「、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第一項において準用する不動産登記令」と」を加え、同条第二項中「、第二十二条並びに第二十三条」を「並びに第二十二条から第二十六条まで」に改め、「(不動産登記法第百五十一条第二項」の下に「及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条」を加え、「、不動産登記法」を「、同法」に改め、「の登記」と」の下に「、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と」を、「「船舶登記令」の下に「(平成十七年政令第十一号)」を、「準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と」の下に「、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第二項において準用する不動産登記令」と」を加える。

(農業用動産抵当登記令の一部改正)
第二十八条 農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「、第二十二条並びに第二十三条」を「並びに第二十二条から第二十六条まで」に、「及び第百五十一条第二項」を「、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条」に、「、不動産登記法」を「、同法」に改め、「の登記」と」の下に「、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と」を、「準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と」の下に「、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十八条において準用する不動産登記令」と」を加える。

(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(更生保護法施行令の一部改正)
第三十条 更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(審査請求書の送付)
第六条の二 法第九十三条第二項(売春防止法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。

   第五章 外務省関係

(外務公務員法施行令の一部改正)
第三十一条 外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
   第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続
第九条の見出しを「(審査請求書)」に改め、同条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立書」を「審査請求書」に改め、同条第二項中「不服申立書」を「審査請求書」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同項第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同項第五号及び第七号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十条中「不服申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは」を「審査請求書が前条の規定に違反する場合には」に、「補正を命ずることができる」を「期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」に改め、同条ただし書中「不適法が軽微なもの」を「違反の程度が軽微」に改める。
第十一条第三項中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第四項中「不服申立てに」を「審査請求に」に改め、同項ただし書中「但し、不服申立人」を「ただし、審査請求人」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十四条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第十五条第一項中「不服申立人」を「審査請求人」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第十九条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第二十条の見出しを「(裁決)」に改め、同条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削り、同項ただし書中「補正することができるもの」を「、審査請求書が第九条の規定に違反する場合」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第二項中「決定又は」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「決定又は」を削り、「すみやかに」を「速やかに」に改め、「決定書又は」を削る。
第二十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「不服申立人」を「審査請求人」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削り、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三項中「不服申立人」を「審査請求人」に、「不服申立て」を「審査請求」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第二十三条中「本章」を「この章」に、「除く外」を「除くほか」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。

   第六章 財務省関係

(税理士法施行令の一部改正)
第三十二条 税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」に改める。

(関税法施行令の一部改正)
第三十三条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項第一号ロ中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中再調査の請求」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三十四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の二第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十七条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条」に改める。

(国税通則法施行令の一部改正)
第三十五条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(消費税法施行令の一部改正)
第三十六条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第一号ニ中「異議申立て、」を削り、「これら」を「これ」に改める。

   第七章 文部科学省関係

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第三十七条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十七条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条」に改める。

   第八章 厚生労働省関係

(児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第三十八条 次に掲げる政令の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項」に改める。
一 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十四条の七
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十九条

(検疫法施行令の一部改正)
第三十九条 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「第十六条の二第六項」を「第十六条の二第四項」に改める。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第四十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第四十一条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条の表を次のように改める。
第九十一条の二第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求附則第二十九条第六項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第九十一条の三第九十条第一項附則第二十九条第六項
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正)
第四十二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民健康保険法施行令の一部改正)
第四十三条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「以下」及び「の各号」を削り、同条各号中「住所」の下に「又は居所」を加える。
第三十五条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項」に改める。
第三十七条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「参加人」の下に「(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)」を、「住所」の下に「若しくは居所」を加え、同項第二号から第四号までの規定中「住所」の下に「又は居所」を加え、同項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
七 事案の概要
八 審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨
第三十七条第二項中「の各号」を削り、同項第一号中「住所」の下に「若しくは居所」を加え、同項第二号中「住所」の下に「又は居所」を加え、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 事案の概要
六 審理関係人の主張の要旨

(国民年金法施行令の一部改正)
第四十四条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条の四の表以外の部分中「の規定により」を「において」に改め、同条の表を次のように改める。
第百一条第五項第一項の審査請求及び再審査請求附則第九条の三の二第五項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第百一条の二前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)附則第九条の三の二第五項に規定する処分
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第四十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「審査請求(」の下に「当該都道府県知事又は」を加え、「、異議申立て」及び「又は決定」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十七条」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条」に、「第四十八条及び第五十六条」を「第六十六条第一項」に、「当該都道府県知事」を「審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)」に、「陳述させ」を「陳述を求め」に改める。

(介護保険法施行令の一部改正)
第四十六条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一号中「住所」の下に「又は居所」を加える。
第四十九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項」に改める。
第五十条第一号中「参加人」の下に「(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)」を、「住所」の下に「若しくは居所」を加え、同条第二号中「住所」の下に「又は居所」を加え、同条第三号中「住所」の下に「若しくは居所」を加え、同条第四号中「住所」の下に「又は居所」を加え、同条中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
七 事案の概要
八 行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨

(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第四十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第四十七条第一号中「住所」の下に「又は居所」を加える。
第四十九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十七条第二項」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項」に改める。
第五十条第一号中「参加人」の下に「(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)」を、「住所」の下に「若しくは居所」を加え、同条第二号中「住所」の下に「又は居所」を加え、同条第三号中「住所」の下に「若しくは居所」を加え、同条第四号中「住所」の下に「又は居所」を加え、同条中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
七 事案の概要
八 行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正)
第四十八条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
第七条の表に次のように加える。
第二十五条第七項第十九条第三項又は第五項第二十六条において読み替えて準用する第十九条第三項又は第五項

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第四十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第三条第三号」を「第三条第一項第三号」に改め、同条第二項中「国民年金」を「(国民年金」に改める。

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第五十条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第四項の表以外の部分中「第三項並びに」を削り、「改正後審査会法第三条第二号」を「社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第一項第二号」に改め、同項の表平成二十五年改正法附則第百二十二条第二項の規定により読み替えられた改正後審査会法第三条第二号の項中「改正後審査会法第三条第二号」を「社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第一項第二号」に改める。

   第九章 農林水産省関係

(土地改良法施行令の一部改正)
第五十一条 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第三条の二 法第九条第一項(法第四十八条第九項、法第九十五条第三項及び法第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第四十八条の四の次に次の一条を加える。
(異議の申出に関する規定の準用)
第四十八条の四の二 法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条及び法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、法第九十六条及び法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、第三条の二の規定を準用する。
第七十二条の四の次に次の見出し及び二条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第七十二条の五 法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第七十二条の六 法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、法第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

(漁業法施行令の一部改正)
第五十二条 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「(昭和二十五年政令第八十九号)」の下に「第十五条の二(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)、」を、「この場合において」の下に「、同令第十五条の二中「公職選挙法」とあるのは「漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と」を加える。

(肥料取締法施行令の一部改正)
第五十三条 肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第八条 法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

(漁業登録令の一部改正)
第五十四条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二号及び第三十二条第二項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第三十四条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

(家畜取引法施行令の一部改正)
第五十五条 家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「家畜取引法」の下に「(以下「法」という。)」を加え、「当り」を「当たり」に改め、「の各号」を削り、同項第一号中「いずれか一」を「いずれか」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、本則第二項中「当り」を「当たり」に改め、本則を第一条とし、同条に見出しとして「(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第二条 法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

(農業機械化促進法施行令の一部改正)
第五十六条 農業機械化促進法施行令(昭和四十年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第五条 法第十三条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第五十七条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第八条の二 法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第十一条第五項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第十三条の次に次の一条を加える。
(土地改良法施行令の準用)
第十三条の二 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の六の規定を準用する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正)
第五十八条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第九条の二 法第六十三条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

(集落地域整備法施行令の一部改正)
第五十九条 集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出しを「(土地改良法施行令の準用)」に改め、同条中「法第十二条」を「土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の六の規定は法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第十二条」に、「は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十四条の規定を」を「、それぞれ」に改める。

(市民農園整備促進法施行令の一部改正)
第六十条 市民農園整備促進法施行令(平成二年政令第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(土地改良法施行令の準用)」に改め、同条中「法第六条」を「土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の六の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第六条」に、「は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十四条の規定を」を「、それぞれ」に、「同条」を「同令第七十二条の六及び第七十四条」に改める。

(漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令の一部改正)
第六十一条 漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令(平成十三年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
漁船法施行令
本則中「漁船法」の下に「(以下「法」という。)」を加え、「同法」を「法」に改め、本則を第一条とし、同条に見出しとして「(指定認定機関等の指定の有効期間)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の準用)
第二条 法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

   第十章 経済産業省関係

(外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の一部改正)
第六十二条 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を削る。
第四条第一項中「主務大臣(外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)第四条に規定する主務大臣をいう。以下」を「審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において」に改め、「又は異議申立て」、「、これを却下する場合を除き」及び「又は異議申立人」を削り、同条を第二条とする。
第五条の前の見出しを削り、同条中「主務大臣又はその指名する職員」を「審理員」に改め、同条を第三条とし、同条の前に見出しとして「(意見聴取会)」を付し、第六条を第四条とし、第七条を第五条とする。
第八条中「若しくは異議申立人」及び「又は異議申立て」を削り、同条ただし書中「又は異議申立書」を削り、同条を第六条とする。
第九条中「若しくは異議申立人、利害関係人又はこれら」を「又は利害関係人」に改め、同条を第七条とする。
第十条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第八条とする。
第十一条中「若しくは異議申立人」を削り、同条を第九条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(調書)」を付する。
第十三条中「署名押印しなければ」を「記名押印しなければ」に改め、同条第四号中「又は異議申立人」を削り、同条を第十一条とする。
第十四条中「又は異議申立人」を削り、同条を第十二条とする。
第十五条を削る。

(鉱業登録令の一部改正)
第六十三条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一号中「若しくは異議申立て」を削る。
第三十七条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「職権で予告登録をしなければ」を「経済産業省令で定めるところにより、職権で、予告登録をし、又は命令書に審査請求書を添付して予告登録を命令しなければ」に改め、同条第二項中「経済産業大臣又は」及び「審査請求又は」を削り、「あった」を「あつた」に改め、「命令書又は」、「審査請求書又は」及び「命令し、又は」を削る。
第三十八条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に、「予告登録を抹消しなければ」を「、予告登録を抹消し、又は予告登録の抹消を命令しなければ」に改め、同条第二項中「経済産業大臣又は」、「審査請求又は」、「裁決若しくは」、「審査請求若しくは」及び「命令し、又は」を削る。

(特定鉱業権関係登録令の一部改正)
第六十四条 特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同項第二号中「まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第十二条の見出しを「(予告登録の抹消)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に、「まつ消しなければ」を「抹消しなければ」に改め、同条第二項中「まつ消」を「抹消」に改め、同条第三項中「のまつ消」を「の抹消」に、「まつ消しなければ」を「抹消しなければ」に改める。
第十三条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

(外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正)
第六十五条 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、第五十六条」を削る。

(弁理士法施行令の一部改正)
第六十六条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第九号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定」に改め、「又は同法による異議申立てに係る異議申立書」を削る。

   第十一章 国土交通省関係

(水害予防組合職員賠償責任及身元保証令の一部改正)
第六十七条 水害予防組合職員賠償責任及身元保証令(明治四十一年勅令第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ当該都道府県知事ハ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及第三項並ニ第四十六条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ管理者ノ上級行政庁ト看做ス

(船舶安全法施行令の一部改正)
第六十八条 船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「乃至第三項」を「乃至第四項」に改める。

(建築基準法施行令の一部改正)
第六十九条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第百四十七条の四を第百四十七条の五とし、第百四十七条の三の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
第百四十七条の四 法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

(道路運送車両法施行令の一部改正)
第七十条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項の表法第三十八条第一項、第六十三条第四項並びに第六十九条第一項及び第二項の項中「第三十八条第一項、」を削る。

(道路法施行令の一部改正)
第七十一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第一項の表第十三条第四項、第五十三条第二項、第九十六条第三項の項中「、第九十六条第三項」を削り、同表第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項の項中「第九十六条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同表に次のように加える。
第九十六条第二項都道府県の知事指定市の長指定市以外の市の長
第一条の七第二項の表第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項の項中「第九十六条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同表第九十六条第三項の項を次のように改める。
第九十六条第二項都道府県の知事町村の長
第一条の七第三項の表第九十六条第二項の項を次のように改める。
第九十六条第二項又は市町村である道路管理者若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
第三十九条第二項第五号中「第九十六条第二項前段又は第三項前段」を「第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項」に改める。

(土地区画整理法施行令の一部改正)
第七十二条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(意見書の内容の審査の方法)
第三条の二 法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2 法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県都市計画審議会」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
3 法第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第六十九条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
4 法第七十一条の三第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第七十一条の三第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

(都市公園法施行令の一部改正)
第七十三条 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三号中「第三十四条第一項前段又は第三項前段」を「第三十四条第一項若しくは第二項の規定による再審査請求又は同条第三項」に改める。

(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第七十四条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項の表第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十九条まで、第三十九条の二第一項及び第五項から第七項まで、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の八、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項から第三項まで、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項及び第五項、第百三条第四号及び第五号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号の項中「第九十六条第三項及び第五項」を「第九十六条第三項から第五項まで」に改め、同表第九十六条第二項の項を次のように改める。
第九十六条第二項都道府県又は市町村である道路管理者有料道路管理者
当該都道府県の知事又は当該市町村の長当該有料道路管理者である都道府県又は市町村の長
道路管理者がした有料道路管理者がした

(領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部改正)
第七十五条 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
本則に後段として次のように加える。
この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。

(ダム使用権登録令の一部改正)
第七十六条 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号及び第二十二条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。
第二十三条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

(都市計画法施行令の一部改正)
第七十七条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条)」を「第三十六条の二)」に、「第三十六条の二・第三十六条の三」を「第三十六条の三・第三十六条の四」に改める。
第三章第一節の二中第三十六条の三を第三十六条の四とし、第三十六条の二を第三十六条の三とし、同章第一節中第三十六条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
第三十六条の二 法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第三十八条の二中「第三十六条の二各号」を「第三十六条の三各号」に改める。
第三十八条の三中「第三十六条の三」を「第三十六条の四」に改める。

(都市再開発法施行令の一部改正)
第七十八条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(意見書の内容の審査の方法)
第三条の二 法第十六条第四項(法第三十八条第二項、法第五十条の六及び法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第五十三条第二項(法第五十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十三条第二項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

(国土利用計画法施行令の一部改正)
第七十九条 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
(口頭審理についての準用)
第十六条の二 法第二十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第八十条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の次に次の一条を加える。
(意見書の内容の審査の方法)
第二十条の二 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第一項の規定を準用する。
2 法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第二項の規定を準用する。
3 法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
第五十条の表第三条の項の次に次のように加える。
第三条の二第一項法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項

(農住組合法施行令の一部改正)
第八十一条 農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出しを「(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)」に改め、同条中「第十一条」の下に「において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の六の規定を、法第十一条」を加え、「、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)」を「同令」に改め、「規定を」の下に「、それぞれ」を加え、「同条」を「同令第七十二条の六及び第七十四条」に改める。

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正)
第八十二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十五条」を「―第二十五条の二」に改める。
第四章第二節第一款中第二十五条の次に次の一条を加える。
(意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用)
第二十五条の二 法第百四十条第五項(法第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百八十一条第二項(法第百八十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第百八十一条第二項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「審理員」とあるのは「審理員は」と、「都道府県知事」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百七十九条第一項前段の地方公共団体は」と、「国土交通省令」」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、同項前段の地方公共団体」」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正)
第八十三条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(意見書の内容の審査の方法)
第一条の二 法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。

(景観法施行令の一部改正)
第八十四条 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の一条を加える。
(景観農業振興地域整備計画の案に係る異議の申出及び審査の申立て)
第十五条の二 法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項(法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十一条第五項(法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第八条の二の規定を準用する。

   第十二章 防衛省関係

(自衛隊法施行令の一部改正)
第八十五条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条第一号の規定による改正後の公認会計士法施行令第二十七条第六項の規定は、同条第五項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の公認会計士法施行令第二十七条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
2 第二条第二号の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十五条の十四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融商品取引法施行令第十五条の十四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
3 第二条第三号の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
4 第二条第四号の規定による改正後の保険業法施行令(次項から第八項までにおいて「新保険業法施行令」という。)第十三条の四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の保険業法施行令(次項から第八項までにおいて「旧保険業法施行令」という。)第十三条の四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
5 新保険業法施行令第二十六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第二十六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
6 新保険業法施行令第三十三条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第三十三条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
7 新保険業法施行令第三十八条の六第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第三十八条の六第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
8 新保険業法施行令第四十三条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第四十三条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
9 第二条第五号の規定による改正後の信託業法施行令第十一条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の信託業法施行令第十一条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
10 第二条第六号の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令(次項において「新資金決済法施行令」という。)第十一条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の資金決済に関する法律施行令(次項において「旧資金決済法施行令」という。)第十一条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
11 新資金決済法施行令第十九条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧資金決済法施行令第十九条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条の八の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用する。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新合併特例法施行令」という。)第二十条及び第二十二条の規定(これらの規定を新合併特例法施行令第三十二条において読み替えて準用する場合を含む。)は、施行日以後にその期日を告示される市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項又は第五条第二十一項の規定による投票(以下この条において「合併協議会設置協議についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された合併協議会設置協議についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第六条及び第八条の規定は、施行日以後にその期日を告示される大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による投票(以下この条において「特別区の設置についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された特別区の設置についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「第三十六条の三」を「第三十六条の四」に改める。
一 地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項第二十七号
二 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第十五条第一項第十一号
三 地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第十条第一項第二十三号
四 日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第七条第一項第十九号
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第二十八条第一項第二十四号
六 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十六条第一項第二十三号
七 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第十六条第一項第四十号
八 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第三十四条第一項第二十六号
九 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第十八条第一項第二十七号

(復興庁組織令の一部改正)
第八条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の項中「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。