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平成27年11月11日政令第373号
平成二十七年十一月十一日
政令第三百七十三号
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
内閣は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第六十五条第六項第一号及び第三号イ(これらの規定を同法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第九十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第一条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)第六十五条第六項第一号(法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
六 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
十一 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
十二 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
十三 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
十四 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
十五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
十六 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
十七 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
十八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
二十 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
二十一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
二十二 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
二十四 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二十五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
二十六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
二十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
二十八 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
二十九 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)
三十 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
三十一 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
三十二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
三十三 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三十四 保険業法(平成七年法律第百五号)
三十五 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
三十六 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
三十七 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
三十八 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
三十九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
四十 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
四十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
四十二 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
四十三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
(法第六十五条第六項第三号イの政令で定める法律)
第二条 法第六十五条第六項第三号イ(法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第九十二条の政令で定める権限は、法第六十五条第一項、第六十九条第二項、第七十一条第三項、第七十二条第三項、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条第一項から第四項までの規定による権限とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。ただし、次項中特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)別表第二第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
2 特定商取引に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
別表第二第十八号中「第八十九条第三項」を「第八十九条第五項」に改め、同表に次の一号を加える。
五十 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体が同法第六十五条第二項に規定する業務として行う役務の提供
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
3 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四百三十八号の次に次の一号を加える。
四百三十八の二 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)