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平成27年9月18日政令第334号(抄)


    平成二十七年九月十八日
政令第三百三十四号
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(防衛省組織令の一部改正)
第一条 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「防衛省」を「防衛省本省」に改め、「、防衛調達審議会」を削り、同条に次の一項を加える。
3 法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。
第一条の三中「、技術研究本部、装備施設本部」を削る。
第二条第四項中「又は法」を「、法」に改め、「機関」の下に「又は防衛装備庁の施設等機関」を加える。
第三十九条中「とおりとする」を「とおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第四十条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする」に改め、ただし書を削る。
第三十九条の二ただし書及び第四十条ただし書を削る。
第五十一条の五の見出しを「(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 施設監
第五十一条の五第四号を次のように改める。
四 防衛省本省の審議官
第五十一条の五に次の三号を加える。
五 防衛技監
六 装備官
七 防衛装備庁の審議官
第五十一条の六中第十号を第三十六号とし、第九号を第十号とし、同号の次に次の二十五号を加える。
十一 プロジェクト管理総括官
十二 革新技術戦略官
十三 調達総括官
十四 総務官
十五 人事官
十六 会計官
十七 監察監査・評価官
十八 装備開発官
十九 艦船設計官
二十 装備制度管理官
二十一 事業計画官
二十二 統合装備計画官
二十三 事業監理官
二十四 装備技術官
二十五 技術計画官
二十六 技術振興官
二十七 原価管理官
二十八 企業調査官
二十九 需品調達官
三十 武器調達官
三十一 電子音響調達官
三十二 艦船調達官
三十三 通信電気調達官
三十四 航空機調達官
三十五 輸入調達官
第五十一条の六中第八号を第九号とし、第六号及び第七号を削り、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号の次に次の三号を加える。
四 施設整備官
五 提供施設計画官
六 施設技術管理官
第五十一条の八第二項中「防衛大臣」の下に「及び防衛装備庁長官」を加える。
第五十一条の九第一項中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加える。
第五十九条の四中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条に次の二号を加える。
五 防衛装備庁長官 六十二年
六 防衛技監 六十二年
第五十九条の五第二項ただし書中「防衛大臣」の下に「(防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)」を加える。
第八十七条の六中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を第八号とし、同条に次の一号を加える。
九 防衛装備庁
第八十七条の十五第一号中「防衛省」を「防衛省本省若しくは防衛装備庁」に改める。
第八十七条の十六の見出し中「又は局長」を「、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官」に改め、同条中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同条に次の一号を加える。
八 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百三十四号)第一条の規定による改正前の防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下この号において「旧防衛省組織令」という。)第百五十六条第一項に規定する技術研究本部長及び旧防衛省組織令第百八十三条第一項に規定する装備施設本部長
第八十七条の十八(見出しを含む。)中「防衛省」の下に「又は防衛装備庁」を加える。
第八十七条の三十第三号中「防衛省に」を「防衛省本省若しくは防衛装備庁に」に改める。
第八十七条の三十六第二項第二号中「防衛省」を「防衛省本省若しくは防衛装備庁」に改める。
附則第八項中「防衛省」を「防衛省本省」に改める。

(自衛隊員倫理規程の一部改正)
第三条 自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項ただし書中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加え、同項第三号中「名あて人」を「名宛人」に改める。
第四条第二項中「第十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
第六条第二号中「防衛省又は」を「防衛省本省若しくは防衛装備庁又は」に、「防衛省及び」を「防衛省本省及び防衛装備庁並びに」に改める。
第七条第二項中「防衛省」を「当該自衛隊員の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁」に改め、「自己若しくは」の下に「自己の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁の」を加え、「隠ぺいして」を「隠蔽して」に改める。
第十一条第二項第二号中「防衛省」を「当該自衛隊員が属する防衛省本省又は防衛装備庁」に改める。
第十二条中「第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項」を「第六条第三項、第七条第三項又は第八条第四項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による防衛装備庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第十三条第二項及び第三項中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加える。
第十四条(見出しを含む。)中「防衛大臣」の下に「及び防衛装備庁長官」を加える。
第十五条第一項第一号中「自衛隊員」を「その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員」に改め、同項第二号中「自衛隊員が」を「その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員が」に改め、同項第三号中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加え、同条第二項中「倫理監督官は、」の下に「その属する防衛省本省又は防衛装備庁の」を加える。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第七項中「技術研究本部又は防衛省の内部部局及び技術研究本部以外の機関並びに」を「防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、」に改め、「部隊及び機関」の下に「並びに防衛装備庁の内部部局」を加え、同条第十項中「防衛省」を「本省」に改め、同条第十二項中「、技術研究本部長、装備施設本部長」を削り、「防衛監察監」の下に「、防衛装備庁長官」を加える。
第七条第二号中「取消」を「取消し」に改め、同条第三号中「受けた者」の下に「(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)」を加える。
第八条の四第一項中「防衛省内部部局」を「本省の内部部局」に改め、「除く。)」の下に「及び防衛装備庁の内部部局」を加える。
第十四条第二項第六号及び第十七条の四第一項第三号中「防衛省」を「本省」に改める。
別表第三防衛省内部部局の項中「防衛省内部部局」を「本省内部部局」に、「技術監」を「施設監」に、「訟務管理官」を「
訟務管理官
施設整備官
提供施設計画官
施設技術管理官
」に、「
衛生官
技術計画官
施設技術官
」を「衛生官」に改め、同表統合幕僚監部の項中「統合幕僚副長」を「
統合幕僚副長
総括官
」に、「課長」を「
課長
参事官
」に改め、同表陸上幕僚監部の項中「
警務管理官
開発官
」を「警務管理官」に改め、同表技術研究本部内部部局の項、技術研究本部の研究所の項、先進技術推進センターの項、技術研究本部の試験場の項及び装備施設本部の項を削り、同表地方防衛局の項の次に次のように加える。
防衛装備庁内部部局防衛技監
部長
装備官
審議官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
艦船設計官
課長
装備制度管理官
事業計画官
統合装備計画官
事業監理官
装備技術官
技術計画官
技術振興官
原価管理官
企業調査官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
通信電気調達官
航空機調達官
輸入調達官
一種
装備開発官二種
別表第三防衛省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部並びに地方防衛局の項中「防衛省内部部局」を「本省内部部局」に、「技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部並びに地方防衛局」を「防衛監察本部、地方防衛局並びに防衛装備庁」に改める。
別表第六自衛隊の部隊及び機関(前項の官署を除く。)で防衛大臣の指定するものの項中「除く。)」の下に「並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署」を加える。

(航空機工業振興法施行令の一部改正)
第五条 航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条各号を次のように改める。
一 防衛装備庁航空装備研究所
二 防衛装備庁陸上装備研究所

(行政機関職員定員令の一部改正)
第六条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表防衛省の項中「二一、一四六人」を「二一、一六一人」に、「二一、一一七人」を「二一、一三二人」に改め、同表合計の項中「二九六、三一六人」を「二九六、三三一人」に改める。

(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正)
第七条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「第百八十条に規定する試験場」を「第二百十三条に規定する札幌試験場、下北試験場及び岐阜試験場」に改める。

(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部改正)
第八条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
別表中「防衛省」を「
防衛省
防衛装備庁
」に改める。

(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項本文及び第七条中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加える。

(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令の一部改正)
第十条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
二十八 防衛装備庁

(防衛調達審議会令の一部改正)
第十一条 防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「防衛大臣」を「防衛装備庁長官」に改める。
第七条中「防衛省経理装備局監査課」を「防衛装備庁長官官房監察監査・評価官」に改める。

(防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正)
第十二条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号ロ中「防衛省」を「国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)」に改める。
第四条第一号チ中「防衛省」を「職員として在職し、又は在職していた国の機関」に改め、同条第二号及び第三号中「防衛省」を「交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関」に改め、同条第五号中「防衛省」を「交流派遣をしようとする国の機関」に改める。
第九条第一号中「防衛省」を「交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関(以下この条において「派遣前の機関」という。)」に改め、同条第二号及び第三号中「防衛省」を「派遣前の機関」に改める。
第十四条第一号チ中「防衛省」を「交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二号、第三号及び第五号中「防衛省」を「交流採用予定機関」に改める。

(防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の一部改正)
第十三条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「、防衛省」を「、国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)」に、「おいて防衛省」を「おいて当該国の機関」に改め、同条第二項中「防衛省」を「交流派遣元機関(当該交流派遣職員が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この項及び第十条第二号において「法」という。)第二十四条第一項において準用する法第七条第一項の規定による交流派遣の際に在職していた国の機関をいう。)」に改め、同条第三項中「防衛省と」を「国の機関と」に、「防衛省に」を「当該国の機関に」に改める。
第五条第一項中「防衛省」を「職員として在職し、又は在職していた国の機関」に改め、同条第二項中「防衛省との」を「国の機関との」に、「防衛省に」を「当該国の機関に」に改める。
第八条第一項中「防衛省に」を「国の機関(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関に限る。)に」に、「防衛省から」を「当該国の機関から」に改め、同条第二項中「防衛省に」を「国の機関(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関に限る。)に」に、「防衛省から」を「当該国の機関から」に改める。
第十条第二号中「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」を「法」に改め、同条第三号イ中「防衛省」を「交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関をいう。以下この号において同じ。)」に改め、同号ロからニまでの規定中「防衛省」を「交流採用機関」に改める。

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三十一 防衛装備庁

(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の一部改正)
第十五条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「防衛省」を「防衛省本省」に改める。

(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
別表の四の項を次のように改める。
一 防衛装備庁航空装備研究所
二 防衛装備庁陸上装備研究所
三 防衛装備庁艦艇装備研究所
四 防衛装備庁電子装備研究所
五 防衛装備庁先進技術推進センター
六 防衛装備庁札幌試験場
七 防衛装備庁下北試験場
八 防衛装備庁岐阜試験場

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十七条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三十 防衛装備庁

(幹部職員の任用等に関する政令の一部改正)
第十八条 幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。

(特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「防衛大臣」の下に「及び防衛装備庁長官」を加える。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。

(防衛調達審議会に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第十一条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。