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平成27年9月2日政令第314号


    平成二十七年九月二日
政令第三百十四号
弁護士会登記令の一部を改正する政令
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十四条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「ついては、同法」の下に「第十九条の三、」を加える。

   附 則

この政令は、平成二十七年十月五日から施行する。