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平成27年8月28日政令第301号


    平成二十七年八月二十八日
政令第三百一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに同法第五十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第一条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条の三十二」を「第三十条の三十一」に改める。
第十二条第二項第一号の二中「平成二十五年法律第二十七号」の下に「。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。」を加える。
第二十四条の二第一項第三号中「法第三十条の四十四第五項」を「番号利用法第十七条第二項」に、「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に、「同条第一項」を「番号利用法第二条第七項」に改め、同条第二項第三号中「法第三十条の四十四第五項の規定による」を削り、「の住民基本台帳カード」を「について番号利用法第十七条第二項の規定による個人番号カード」に改める。
第二十四条の三第七号中「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に、「、有効期間」を「及び有効期間」に改める。
第三十条の三中「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める。
第三十条の八中「個人番号」を「住民票コード」に、「この条から第三十条の十一まで」を「この章」に改める。
第三十条の八の次に次の一条を加える。
(総務省への住民票コードの提供方法)
第三十条の八の二 機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードの総務省への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次項において「番号利用法施行令」という。)第二十条第四項及び第五項に定めるところによる。
2 機構が行う法第三十条の九の二第二項の規定による修正前及び修正後の住民票コードの総務省への提供については、番号利用法施行令第二十条第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「情報照会者等から第二項の規定による通知を受けた」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第二十条第四項の規定により総務大臣に通知した同条第二項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知った」と、「同項の特定の個人に係る住民票に記載された」とあるのは「当該特定の個人に係る修正前及び修正後の」と読み替えるものとする。
第三十条の九から第三十条の十一までの規定中「同項第一号」を「第一号」に改める。
第三十条の十二から第三十条の二十四までを次のように改める。
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二 都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法
第三十条の十三から第三十条の二十四まで 削除
第三十条の二十六第七項の表法第三十条の十五第三項及び第四項の項を削り、同表第三十条の三十二の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項の項から第三十条の三十二の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号の項までの規定中「第三十条の三十二」を「第三十条の三十一」に改め、同表第三十条の十二の項を削る。
第三十条の二十七第三項中「第三十条の三十二」を「第三十条の三十一」に改める。
第三十条の三十を削り、第三十条の三十一を第三十条の三十とし、第三十条の三十二を第三十条の三十一とする。
第三十一条第二項の表第三十条の三十七第一項の項中「その他の市町村の執行機関」及び「その他の市の執行機関」を削り、同表第三十条の三十八第一項の項中「市町村長その他の市町村の執行機関」を「市町村長、」に、「その他の市の執行機関若しくは区長」を「若しくは区長、」に改め、同表第三十条の四十四第一項の項から第三十条の四十四第十項の項までを削る。
第三十二条第二項の表第三十条の十五第一項の項から第三十条の二十二の項までを削る。

(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部改正)
第二条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
第一条の前に次の目次並びに章名、節名及び款名を付する。
目次
第一章 認証業務
第一節 署名認証業務
   第一款 署名用電子証明書(第一条―第七条)
   第二款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供(第八条―第十六条)
第二節 利用者証明認証業務
   第一款 利用者証明用電子証明書(第十七条―第二十三条)
   第二款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第二十四条・第二十五条)
第二章 認証業務情報等の保護(第二十六条―第三十条)
第三章 雑則(第三十一条―第三十四条)
附則
   第一章 認証業務
    第一節 署名認証業務
     第一款 署名用電子証明書
第一条の見出しを「(署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)」に改め、同条中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。」に改める。
第二条の見出しを「(署名用電子証明書発行記録の保存期間)」に改め、同条中「記録された発行記録」を「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した署名用電子証明書発行記録」に、「発行記録をいう」を「署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ」に、「電子証明書(」を「署名用電子証明書(」に、「電子証明書を」を「署名用電子証明書を」に、「以下」を「第八条第二号及び第九条第二号において」に、「法第五条の規定により当該電子証明書の有効期間」を「当該署名用電子証明書発行記録に係る署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)」に改める。
第三条の見出しを「(署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)」に改め、同条中「都道府県知事」を「機構」に、「失効申請等情報」を「署名用電子証明書失効申請等情報」に改め、「法第五条の規定により」を削り、「電子証明書の有効期間」を「署名用電子証明書の有効期間」に改める。
第四条の見出しを「(署名利用者異動等失効情報の保存期間)」に改め、同条中「都道府県知事」を「機構」に、「異動等失効情報」を「署名利用者異動等失効情報」に改め、「法第五条の規定により」を削り、「電子証明書の有効期間」を「署名用電子証明書の有効期間」に改める。
第五条の見出しを「(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)」に改め、同条中「都道府県知事」を「機構」に、「記録誤り等に係る情報」を「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改め、「法第五条の規定により」を削り、「電子証明書の有効期間」を「署名用電子証明書の有効期間」に改める。
第六条の見出しを「(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)」に改め、同条中「都道府県知事」を「機構」に、「発行者署名符号の漏えい等に係る情報」を「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」に改め、「法第五条の規定により」を削り、「電子証明書の有効期間」を「署名用電子証明書の有効期間」に改める。
第七条の見出しを「(署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)」に改める。
第七条の次に次の款名を付する。
     第二款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
第八条第二号中「おける利用者(」を「係る」に、「をいう。以下この号において同じ」を「となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という」に、「当該利用者」を「当該利用申込者」に改め、「特定認証業務の利用の」を削り、「電子署名をいう」の下に「。次条第二号において同じ」を加え、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「同条第二項」を「法第二条第四項」に、「。)に」を「。同号において同じ。)に」に、「利用者署名符号」を「署名利用者符号」に、「同項」を「法第二条第四項」に、「。)を」を「。同号において同じ。)を」に改める。
第九条を次のように改める。
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
第九条 法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該確認の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該署名利用者から通知された情報について行われた電子署名が当該署名利用者から通知された当該署名利用者に係る署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
三 利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該利用者証明利用者が行った同条第二項に規定する電子利用者証明が当該利用者証明利用者から通知された当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書(法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第十八条において同じ。)に記録された法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号に対応する同項に規定する利用者証明利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
四 前二号に掲げるもののほか、当該確認が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
第十条の見出し中「行う者」を「行う者等」に改める。
第十三条の見出しを「(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)」に改め、同条各号列記以外の部分及び同条第一号中「都道府県知事」を「機構」に、「保存期間に係る失効情報」を「保存期間に係る署名用電子証明書失効情報」に改め、同条第二号中「都道府県知事」を「機構」に、「保存期間に係る失効情報」を「保存期間に係る署名用電子証明書失効情報」に、「次条第二号において」を「以下」に改める。
第十四条の見出しを「(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)」に改め、同条中「都道府県知事」を「機構」に、「保存期間に係る失効情報ファイル」を「保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル」に改める。
第二十二条を第三十四条とする。
第二十一条中「指定都市」の下に「(次条において「指定都市」という。)」を加え、「に読み替えるものとする」を「とする」に改め、同条の表を次のように改める。
第三条第二項その者その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(以下「住所地区長」という。)を経由して、その者
第三条第三項これを住所地区長を経由して、これを
第三条第七項記録して記録し、住所地区長を経由して、
第二十二条第二項住所地市町村長住所地区長を経由して、住所地市町村長
第二十二条第三項これを住所地区長を経由して、これを
第二十二条第七項記録して記録し、住所地区長を経由して、
第四十六条及び市町村長並びに市長及び区長
第六十二条及び市町村長並びに市長及び区長
及び市町村が並びに市及び区が
第二十一条を第三十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第三十二条 指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「住所地市町村長(」とあるのは「その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(次項及び第二十九条第二項において「住所地区長」という。)及び住所地市町村長(」と、同条第三項中「住所地市町村長を」とあるのは「住所地区長及び住所地市町村長を」と、第二十九条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地区長及び住所地市町村長」とする。
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第三十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「第七条第一号から第三号まで」とあるのは「第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「第七条第一号から第三号まで」とあるのは「第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
第二十条の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条中「第三十一条第二項(法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する」を「第六十一条第二項の」に改め、同条を第三十条とし、同条の次に次の章名を付する。
   第三章 雑則
第十九条第一項中「第三十一条第一項(法第五十三条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する」を「第六十一条第一項の」に改め、同条第二項中「第三十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。
第十八条中「第三十条第二項(法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する」を「第五十九条第二項の」に改め、同条を第二十八条とする。
第十七条中「第二十九条第二項(法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する」を「第五十八条第二項の」に改め、同条を第二十七条とする。
第十六条第一項中「第二十九条第一項(法第五十三条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する」を「第五十八条第一項の」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第五十八条第一項」に、「第二十条第一項」を「第四十四条第一項」に、「第十九条第二項において同じ。)の」を「第二十九条第二項において同じ。)の」に、「第十九条第二項において同じ。)を」を「次項及び第二十九条第二項において同じ。)を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、前項の規定により住所地市町村長を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
第十六条を第二十六条とする。
第十五条中「第十九条の二第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の一節及び章名を加える。
    第二節 利用者証明認証業務
     第一款 利用者証明用電子証明書
(利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第十七条 法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第十八条 法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該利用者証明用電子証明書発行記録に係る利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第十九条 法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
第二十条 法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明利用者異動等失効情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第二十一条 法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第二十二条 法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十三条 法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。
     第二款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第二十四条 機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第二十五条 機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
   第二章 認証業務情報等の保護
第十四条の次に次の一条を加える。
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第十五条 機構が行う法第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。第二十四条及び第二十五条において同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
二 総務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード」に改める。
一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十一条第一項第一号
二 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号)第六条第一項第一号

(総務省組織令の一部改正)
第四条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三十二号中「第十九号及び第二十号」を「第二十号及び第二十一号」に改め、同号を同項第三十三号とし、同項中第三十一号を第三十二号とし、第二十三号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十二号中「第十九号及び第二十号」を「第二十号及び第二十一号」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項中第二十一号を第二十二号とし、第十三号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この号及び第四十七条第四号において「番号利用法」という。)第七条の規定による個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。同号において同じ。)の指定及び通知並びに番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)に関すること。
第七条第二項中「前項第十六号から第十八号まで及び第三十号」を「前項第十七号から第十九号まで及び第三十一号」に改め、同条第三項中「同項第十九号及び第二十号」を「同項第二十号及び第二十一号」に、「同項第十九号から第二十三号まで及び第三十一号」を「同項第二十号から第二十四号まで及び第三十二号」に、「同項第三十二号」を「同項第三十三号」に改める。
第四十七条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号中「電子署名に係る地方公共団体」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 番号利用法第七条の規定による個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の規定並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十七条第二項及び第十八条第四項に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成二十七年十月五日)
二 第一条中住民基本台帳法施行令第三十条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(番号利用法整備法第二十二条第一項に係る部分に限る。)及び附則第十一条の規定(番号利用法整備法第二十二条第二項及び第四項から第六項までに係る部分に限る。) 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

(住民基本台帳カードに関する経過措置)
第二条 番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「第三号旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。次項及び附則第九条において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この項において「旧住民基本台帳法施行令」という。)第三十条の二十及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)第十七条第一項の規定により番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次条第二項において「個人番号カード」という。)の交付を受けた」と、旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十一第二項中「又は前項各号」とあるのは「、前項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又は番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」とする。
2 住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(附則第九条において「個人番号カード」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条及び附則第四条において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を適用する。

(住民票コードの提供に関する経過措置)
第三条 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に番号利用法整備法第十九条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第五条において「第三号新住民基本台帳法」という。)別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3 施行日から第二号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4 施行日から第二号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

第四条 当分の間、番号利用法整備法第二十一条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

第五条 番号利用法整備法第二十条第三項の規定は第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、番号利用法整備法第二十二条第一項の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。

(認証業務情報等に関する経過措置)
第六条 施行日前において番号利用法整備法第三十一条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第三項に規定する利用者確認を受けた同条第二項に規定する申請者が作成した旧公的個人認証法第二条第二項に規定する利用者署名検証符号及び利用者署名符号は、それぞれ番号利用法整備法第三十一条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「新公的個人認証法」という。)第三条第四項の規定により同条第二項に規定する住所地市町村長(次条第一項及び附則第八条において「住所地市町村長」という。)が作成した新公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号及び署名利用者符号とみなす。
2 旧公的個人認証法第八条の規定により都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第三十四条第一項に規定する指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)が保存している旧公的個人認証法第八条に規定する発行記録、旧公的個人認証法第十一条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効申請等情報、旧公的個人認証法第十二条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する異動等失効情報、旧公的個人認証法第十三条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第十四条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第十六条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効情報ファイルを保存すべき期間については、なお従前の例による。
3 都道府県知事又は市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長)の旧公的個人認証法第二条第二項に規定する認証業務又はこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報については、旧公的個人認証法第三十三条の規定及び第二条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第二十一条(同条の表第三十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請に関する経過措置)
第七条 新公的個人認証法第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該申請をした時から施行日の前日までの間にその者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があった者を除く。以下この項において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において新公的個人認証法第三条第二項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る署名用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
2 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号から第三号まで」とあるのは、「第七条第一号に掲げる事項及び住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称並びに同法第七条第二号、第三号」とする。

第八条 新公的個人認証法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(以下この条において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第二十二条第二項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 次に掲げる政令の規定の適用については、住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
一 第三条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この号において「新行政機関個人情報保護法施行令」という。)第十一条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を新行政機関個人情報保護法施行令第二十条において準用する場合を含む。)
二 第三条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この号において「新独立行政法人等個人情報保護法施行令」という。)第六条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を新独立行政法人等個人情報保護法施行令第十四条において準用する場合を含む。)

(総務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の総務省組織令第七条第一項第十三号並びに第四十七条第四号及び第六号の規定の適用については、同項第十三号中「通知並びに番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)」とあり、及び同条第四号中「通知並びに個人番号カード」とあるのは「通知」と、同条第六号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体」とする。

(特別区の特例)
第十一条 番号利用法整備法第十七条第二項、第十八条第四項、第二十条第四項及び第六項から第八項まで、第二十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第三十二条第五項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。

(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
第十二条 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第二項第八号中「第三十条の三十二」を「第三十条の三十一」に改める。

(地方自治法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十三条 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第二十条のうち住民基本台帳法施行令第三十二条第二項の表第十三条第三項の項の改正規定中「。第三十条の十五第一項において同じ」を削る。
第三十八条の見出しを「(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正)」に改め、同条中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令」に改め、同条のうち電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第二十一条の改正規定中「第二十一条」を「第三十一条」に、「区長」」を「区長(」」に、「(総合区長を含む。第三十二条及び第三十三条において同じ。)」を「総合区長を含む。」に、「同表第三十二条の項」を「同表第四十六条の項中「区長」の下に「(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)」を加え、同表第六十二条の項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第三十二条の見出し中「区」の下に「及び総合区」を加え、同条中「作成した区長」の下に「又は総合区長」を加える。
第四十七条のうち総務省組織令第七条第一項第二十九号及び第四十六条第九号の改正規定中「第七条第一項第二十九号」を「第七条第一項第三十号」に改める。