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平成27年7月31日政令第282号
平成二十七年七月三十一日
政令第二百八十二号
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十七号)の施行に伴い、並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条の二第一項及び第四項、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十四条第一項及び第二項並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第一条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とし、第十八条の次に次の二条を加える。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第十九条 法第二十六条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち、法第十五条第一項第三号、第四号、第八号、第十号、第十二号及び第十四号に規定する資金の貸付けの業務(同項第八号、第十号、第十二号及び第十四号に規定する資金の貸付けの業務に附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第二十条 法第二十六条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で機構の従たる事務所又は法第二十六条第一項に規定する受託者の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第八条第五項」を「第十条第五項」に改め、本則に次の二条を加える。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三条 法第十四条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第二号及び次条第一項において同じ。)が認定計画(法第七条第三項に規定する認定計画をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に定められた認定地域産業資源活用事業(法第十条第一項に規定する認定地域産業資源活用事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三 登録料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四条 法第十四条第二項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定計画に定められた認定地域産業資源活用事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第四条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「(平成十一年法律第十八号)第二十条の規定に係る債務の保証」の下に「、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十条第六項の規定に係る債務の保証」を加える。
(法人税法施行令の一部改正)
第五条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号ニ中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同項第三号ロ中「第十一号及び第十三号並びに第二項第八号」を「第十二号及び第十四号並びに第二項第九号」に改める。
附 則
この政令は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。