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平成27年5月7日政令第230号


    平成二十七年五月七日
政令第二百三十号
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行に伴い、並びに福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条及び第三十二条第一項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第四項中「第三十一条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第五項中「第五十八条第二項第一号」を「第六十八条第二項第一号」に、「第五十九条第二項第一号」を「第六十九条第二項第一号」に改め、同条第六項中「第五十九条第二項第三号」を「第六十九条第二項第三号」に改め、同条第七項中「第五十九条第二項第六号」を「第六十九条第二項第六号」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十三条第一項中「第五十五条第三項の」を「第六十五条第三項の」に改め、同項第三号中「第五十五条第三項第一号」を「第六十五条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第五十五条第三項第二号」を「第六十五条第三項第二号」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十二条第一項中「第五十五条第二項の」を「第六十五条第二項の」に、「第五十一条第二項第三号ハ」を「第六十一条第二項第三号ハ」に改め、同項第三号中「第五十五条第二項第一号」を「第六十五条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第五十五条第二項第二号」を「第六十五条第二項第二号」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十一条第一項中「第五十四条第三項」を「第六十四条第三項」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十条第一項中「第五十四条第二項」を「第六十四条第二項」に、「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第五十一条第二項第三号ロ」を「第六十一条第二項第三号ロ」に改め、同条を第二十二条とする。
第十九条中「第三十三条」を「第四十三条」に改め、同条を第二十一条とする。
第十八条中「第三十一条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第十七条の次に次の二条を加える。
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第十八条 法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(法第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
二 避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の改良
(特定公共施設)
第十九条 法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四十六号中「第三十六条第二項」を「第三十四条第二項及び第四十六条第二項」に改める。

(都市計画法施行令の一部改正)
第三条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第五条(見出しを含む。)中「第十一条第一項第十三号」を「第十一条第一項第十四号」に改める。

(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正)
第四条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号イ中「災害復興建築物」の下に「、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。)」を加え、「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条」を「同法第四十三条」に、「第三十三条の」を「第三十一条及び第四十三条の」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。