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平成27年4月30日政令第227号
平成二十七年四月三十日
政令第二百二十七号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令
内閣は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第一項第三号及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
(食用に供されない農林水産物)
第一条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
一 観賞用の植物
二 工芸農作物
三 立木竹
四 観賞用の魚
五 真珠
(農林水産物を原材料とする製品等)
第二条 法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。
一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)
二 漆
三 竹材
四 精油
五 木炭
六 木材
七 畳表
八 生糸
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
(登録免許税法施行令の一部改正)
第二条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「第八十五号」の下に「、第八十七号の二」を加える。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第三条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
四百四十一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
(農林水産省組織令の一部改正)
第四条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第十六号を第十七号とし、第九号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
第四十六条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。