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平成27年4月30日政令第225号(抄)


    平成二十七年四月三十日
政令第二百二十五号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(商品先物取引法施行令の一部改正)
第一条 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第二条 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(商店街振興組合法施行令の一部改正)
第三条 商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(技術研究組合法施行令の一部改正)
第四条 技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第五条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の表第三百九条第二項第十二号の項中「第七百九十六条第四項」を「第七百九十六条第三項」に改める。

   附 則

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。