[INDEX]

平成27年4月10日政令第202号


    平成二十七年四月十日
政令第二百二号
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号、第五号及び第六号並びに福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正)
第一条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「及び第六号から第九号まで」を削り、「土地又は借地権の取得」を「次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。
一 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
二 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
第五条第二項第一号中「堆たい積土砂」を「堆積土砂」に改め、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「取得」の下に「又は当該災害復興建築物の改良」を加える。
第五条に次の二項を加える。
3 法第十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 災害予防代替建築物の建設に付随する土地又は借地権の取得
二 災害予防代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害予防代替建築物の改良
三 災害予防移転建築物の移転に付随する土地又は借地権の取得
4 法第十三条第一項第七号から第九号までの政令で定める行為は、土地又は借地権の取得とする。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第二条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「取得」の下に「又は当該原子力災害代替建築物の改良」を加える。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。