[INDEX]

平成27年4月1日政令第169号


    平成二十七年四月一日
政令第百六十九号
産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令
内閣は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置)
第三条の二 新事業活動(法第二条第三項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十条第一項第四号、第七号、第八号又は第九号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。