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平成27年3月27日政令第116号
平成二十七年三月二十七日
政令第百十六号
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十号を第二十一号とし、第八号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 広域的運営推進機関
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。