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平成27年3月18日政令第74号(抄)


    平成二十七年三月十八日
政令第七十四号
独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十五条及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第三十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

   第一章 関係政令の整備等

    第一節 政令の廃止

第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)
二 総務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十八号)
三 財務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十九号)
四 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)
五 厚生労働省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十一号)
六 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十二号)
七 経済産業省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十三号)
八 国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)
九 環境省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十五号)
十 外務省独立行政法人評価委員会令(平成十五年政令第百七十二号)
十一 防衛省独立行政法人評価委員会令(平成十九年政令第二号)

    第二節 内閣官房関係

(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第九条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令
第一条中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
第二条中「、特定独立行政法人」を「、行政執行法人」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改め、同条第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。
第三条第一項第一号から第三号まで及び第二項、第四条、第六条第一号、第十一条第三号及び第七号、第十二条第三号、第十三条第一項から第三項まで及び第四項第三号、第十五条、第二十条、第二十一条第二項第三号、第二十二条第二項並びに第二十三条第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号を次のように改める。
四 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部改正)
第十一条 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

    第三節 内閣府関係

(公認会計士法施行令の一部改正)
第十二条 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。

(道路交通法施行令の一部改正)
第十三条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第十二号中「独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人放射線医学総合研究所」に改める。

(地震防災対策特別措置法施行令の一部改正)
第十四条 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター」を「国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」に改める。

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十五条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五号を削る。
第十七条第四号を削る。
附則第三条後段を削り、同条の表独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日の項を削る。

(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十六条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人日本原子力研究開発機構」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構」に改める。
第二条第二号中「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法」に改める。

(再就職等監視委員会令の一部改正)
第十七条 再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含む。)」に改める。

(官民の人材交流の範囲を定める政令の一部改正)
第十八条 官民の人材交流の範囲を定める政令(平成二十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四号中「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

(消費者庁組織令の一部改正)
第十九条 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第八号を削る。

(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
別表の二十四の項中「独立行政法人等の中期目標」の下に「(独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人にあっては中長期目標、同条第四項に規定する行政執行法人にあっては年度目標。ハにおいて同じ。)」を加え、ロを削り、ハをロとし、同項ニ中「中期計画」の下に「(独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人にあっては中長期計画、同条第四項に規定する行政執行法人にあっては事業計画)」を加え、同項ニを同項ハとする。

(独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令の一部改正)
第二十一条 独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令
第一条中「独立行政法人日本医療研究開発機構法(」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。」に改める。
附則第二条の見出し、附則第四条の見出し及び同条第一項第六号中「独立行政法人日本医療研究開発機構」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」に改める。
附則第五条の見出しを「(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)」に改め、同条中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

    第四節 復興庁関係

(復興庁組織令の一部改正)
第二十二条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

(復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令の一部改正)
第二十三条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令(平成二十四年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十三号中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法」に改める。

    第五節 総務省関係

(公職選挙法施行令の一部改正)
第二十四条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九十条第二項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

(電波法関係手数料令の一部改正)
第二十五条 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第四項中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改める。

(電波法施行令の一部改正)
第三十一条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二号及び第三号を次のように改める。
二 国立研究開発法人防災科学技術研究所
三 国立研究開発法人放射線医学総合研究所
第十五条第八号及び第九号を次のように改める。
八 国立研究開発法人農業環境技術研究所
九 国立研究開発法人産業技術総合研究所
第十五条第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 国立研究開発法人土木研究所
十二 国立研究開発法人建築研究所
第十五条第十四号から第十六号までを次のように改める。
十四 国立研究開発法人海上技術安全研究所
十五 国立研究開発法人港湾空港技術研究所
十六 国立研究開発法人電子航法研究所
第十五条第二十二号を次のように改める。
二十二 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第四号イを次のように改める。
イ 次に掲げる独立行政法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める業務の実績等に係る評価の結果に関する情報
(1) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人 同法第三十二条第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの
(2) 独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人 同法第三十五条の六第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果、同項の規定に基づく同項第三号に規定する中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同条第二項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの
(3) 独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人 同法第三十五条の十一第一項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの及び同条第二項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの
(4) 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等 同法第三十一条の二第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの
(5) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター 同法第四十一条の二第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの

(電波法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三十三条 電波法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項第一号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「独立行政法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産総合研究センター」に改め、同号を同項第二号とする。

(独立行政法人情報通信研究機構法施行令の一部改正)
第三十四条 独立行政法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令
第一条中「独立行政法人情報通信研究機構法(」を「国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。」に改める。
第二条第一項中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に、「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に改め、同条第二項中「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に改める。

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令の一部改正)
第三十五条 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令(平成二十六年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

    第六節 法務省関係

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第三十六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改める。

(司法書士法施行令の一部改正)
第三十七条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項の見出しを「(国立研究開発法人森林総合研究所に関する特例)」に改め、同項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法」に、「独立行政法人森林総合研究所が」を「国立研究開発法人森林総合研究所が」に、「独立行政法人森林総合研究所」」を「国立研究開発法人森林総合研究所」」に改める。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第三十八条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項の見出しを「(国立研究開発法人森林総合研究所に関する特例)」に改め、同項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法」に、「独立行政法人森林総合研究所が」を「国立研究開発法人森林総合研究所が」に、「独立行政法人森林総合研究所」」を「国立研究開発法人森林総合研究所」」に改める。

    第九節 文部科学省関係

(著作権法施行令の一部改正)
第五十三条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一号を次のように改める。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
別表第五号を次のように改める。
五 国立研究開発法人防災科学技術研究所
別表第十号を次のように改める。
十 国立研究開発法人産業技術総合研究所

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第五十六条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一号を次のように改める。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
別表第五号から第八号までを次のように改める。
五 国立研究開発法人物質・材料研究機構
六 国立研究開発法人防災科学技術研究所
七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
八 国立研究開発法人放射線医学総合研究所
別表第十一号を次のように改める。
十一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
別表第十七号から第二十二号までを次のように改める。
十七 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十八 国立研究開発法人農業生物資源研究所
十九 国立研究開発法人農業環境技術研究所
二十 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
二十一 国立研究開発法人森林総合研究所
二十二 国立研究開発法人水産総合研究センター
別表第二十四号を次のように改める。
二十四 国立研究開発法人産業技術総合研究所
別表第二十六号及び第二十七号を次のように改める。
二十六 国立研究開発法人土木研究所
二十七 国立研究開発法人建築研究所
別表第二十九号から第三十一号までを次のように改める。
二十九 国立研究開発法人海上技術安全研究所
三十 国立研究開発法人港湾空港技術研究所
三十一 国立研究開発法人電子航法研究所
別表第三十五号を次のように改める。
三十五 国立研究開発法人国立環境研究所

(国立大学法人評価委員会令の一部改正)
第六十三条 国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する各事業年度に係る業務の実績」を「国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する同項各号に定める事項」に、「同条第三項」を「同法第三十一条の三第二項」に改め、同条第二項中「準用通則法第三十二条第三項」を「国立大学法人法第三十一条の三第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条第三項を削る。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第六十四条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第二項」に改める。
第七条第二項中「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改める。
第二十三条第一項第十三号中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に改め、同条第二項の表国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条の項中「同条第二項」を「同条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令の一部改正)
第六十七条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号及び第三号並びに同条第二項及び第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。
別表の七の項第四号を削る。

    第十一節 農林水産省関係

(種苗法施行令の一部改正)
第八十九条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人農業生物資源研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人水産総合研究センター」に改める。

    第十二節 経済産業省関係

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第百一条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第一号から第三号までを次のように改める。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 国立研究開発法人物質・材料研究機構
三 国立研究開発法人産業技術総合研究所

(計量法施行令の一部改正)
第百二条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項、第二十二条及び第二十五条第二号から第四号までの規定中「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める。
第二十六条の二第二号を次のように改める。
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所
第二十六条の二第四号を次のように改める。
四 国立研究開発法人国立環境研究所
別表第四第一号中「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第百三条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号及び第二号を次のように改める。
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
別表第二第五号から第七号までを次のように改める。
五 国立研究開発法人物質・材料研究機構
六 国立研究開発法人防災科学技術研究所
七 国立研究開発法人放射線医学総合研究所
別表第二第十号から第十二号までを次のように改める。
十 国立研究開発法人科学技術振興機構
十一 国立研究開発法人理化学研究所
十二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
別表第二第十四号及び第十五号を次のように改める。
十四 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十五 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
別表第二第十九号から第二十五号までを次のように改める。
十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十一 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十二 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十三 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十四 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十五 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
別表第二第三十号から第三十六号までを次のように改める。
三十 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十一 国立研究開発法人農業生物資源研究所
三十二 国立研究開発法人農業環境技術研究所
三十三 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十四 国立研究開発法人森林総合研究所
三十五 国立研究開発法人水産総合研究センター
三十六 国立研究開発法人産業技術総合研究所
別表第二第三十九号から第四十一号までを次のように改める。
三十九 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十 国立研究開発法人土木研究所
四十一 国立研究開発法人建築研究所
別表第二第四十三号から第四十五号までを次のように改める。
四十三 国立研究開発法人海上技術安全研究所
四十四 国立研究開発法人港湾空港技術研究所
四十五 国立研究開発法人電子航法研究所
別表第二第四十九号を次のように改める。
四十九 国立研究開発法人国立環境研究所

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第百四条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「独立行政法人日本医療研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第百五条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第一号及び第二号を次のように改める。
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
別表第七号から第九号までを次のように改める。
七 国立研究開発法人物質・材料研究機構
八 国立研究開発法人防災科学技術研究所
九 国立研究開発法人放射線医学総合研究所
別表第十二号から第十四号までを次のように改める。
十二 国立研究開発法人科学技術振興機構
十三 国立研究開発法人理化学研究所
十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
別表第十六号及び第十七号を次のように改める。
十六 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十七 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
別表第二十二号から第二十八号までを次のように改める。
二十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十三 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十四 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十五 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十六 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十七 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十八 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
別表第三十三号から第三十九号までを次のように改める。
三十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十四 国立研究開発法人農業生物資源研究所
三十五 国立研究開発法人農業環境技術研究所
三十六 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
三十七 国立研究開発法人森林総合研究所
三十八 国立研究開発法人水産総合研究センター
三十九 国立研究開発法人産業技術総合研究所
別表第四十二号から第四十四号までを次のように改める。
四十二 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十三 国立研究開発法人土木研究所
四十四 国立研究開発法人建築研究所
別表第四十六号から第四十八号までを次のように改める。
四十六 国立研究開発法人海上技術安全研究所
四十七 国立研究開発法人港湾空港技術研究所
四十八 国立研究開発法人電子航法研究所
別表第五十二号を次のように改める。
五十二 国立研究開発法人国立環境研究所

   第二章 経過措置

(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業に関する経過措置)
第百三十七条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えてその例によるものとされた改正法による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「新通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(新通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。)の事務及び事業として政令で定めるものについては、第二十九条による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(第百三十九条第一項において「新共通事項政令」という。)第一条の規定の例による。

(独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
第百三十八条 この政令の施行の日(第百五十四条において「施行日」という。)の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定めた規定にかかわらず、その日に満了する。
一 内閣府の独立行政法人評価委員会
二 総務省の独立行政法人評価委員会
三 財務省の独立行政法人評価委員会
四 文部科学省の独立行政法人評価委員会
五 厚生労働省の独立行政法人評価委員会
六 農林水産省の独立行政法人評価委員会
七 経済産業省の独立行政法人評価委員会
八 国土交通省の独立行政法人評価委員会
九 環境省の独立行政法人評価委員会
十 外務省の独立行政法人評価委員会
十一 防衛省の独立行政法人評価委員会

(独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十九条 中期目標管理法人(新通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。第百四十七条において同じ。)の長は、平成二十七年四月一日の属する年度(新共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。)については、新通則法第五十条の八第三項の規定による報告をすることを要しない。
2 前項の規定は、国立研究開発法人(新通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第百四十八条において同じ。)の長について準用する。この場合において、前項中「第五十条の八第三項」とあるのは、「第五十条の十一において準用する新通則法第五十条の八第三項」と読み替えるものとする。
3 旧特定独立行政法人(改正法による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員であった者は、新通則法第五十四条第一項の規定の適用については、行政執行法人(新通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)の役員であった者とみなす。

   附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第百三十七条及び第百三十八条の規定は、公布の日から施行する。