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平成27年3月6日政令第68号
平成二十七年三月六日
政令第六十八号
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令
内閣は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第一条 食品表示法(以下「法」という。)第十五条第一項の政令で定める権限は、法第四条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定による権限とする。
(権限の委任)
第二条 法に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第三条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第五条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局の長
二 法第八条第二項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
三 法第八条第二項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四 法第八条第二項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
五 法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査 当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
第四条 第二条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一 法第六条第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。) 当該国税局の長
二 法第八条第三項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条において同じ。)
三 法第八条第三項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
四 法第八条第三項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
五 法第十二条第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査 当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
(都道府県が処理する農林水産大臣の権限に属する事務)
第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第二号から第五号までに掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあっては、法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下この条及び次条において「特定食品関連事業者」という。)に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事
二 法第八条第二項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三 法第八条第二項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第八条第二項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定(法第六条第二項及び第六項並びに第八条第八項及び第九項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第二号から第四号までに掲げる事務(特定食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関するものに限る。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5 農林水産大臣は、第一項ただし書の規定により特定食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第八条第二項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該特定食品関連事業者が法第五条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6 農林水産大臣は、第一項ただし書の規定により法第十二条第三項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
7 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第五号に掲げる事務のうち法第十二条第三項の規定による調査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
8 第一項ただし書の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第二号から第五号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(都道府県等が処理する消費者庁長官に委任された権限に属する事務)
第六条 法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び次条第一項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも特定食品関連事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該特定食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第六条第一項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表(いずれも特定食品関連事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県知事
三 法第八条第一項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第八条第一項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する都道府県知事
六 法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第六条第二項及び第六項並びに第八条第八項及び第九項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務(特定食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関するものに限る。)を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
5 消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により特定食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第八条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該特定食品関連事業者が法第五条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6 消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により法第十二条第三項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
7 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第十二条第三項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
8 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第七条 法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。第八項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第一号及び第三号から第七号までに掲げる事務(第一号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第四号から第六号までに掲げる事務にあっては法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第六条第一項又は第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表に関する事務 当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第六条第一項又は第三項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務 当該都道府県知事
三 法第六条第八項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務 当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第二条第三項第二号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号及び第七号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
六 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第七項の規定による委託に関する事務 当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事
七 法第十二条第一項又は第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第六条第二項、第四項、第六項及び第七項並びに第八条第八項及び第九項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項本文の規定により、同項第一号から第三号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第四号から第六号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。
4 消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者について法第八条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去を行った結果、当該食品関連事業者等が法第五条の規定(第一項ただし書の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六条第一項若しくは第三項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
5 消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により法第十二条第三項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第七号に掲げる事務のうち法第十二条第三項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
7 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
8 第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第七条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第六条第一項、第五項及び第八項、第七条並びに第八条第一項及び第七項に規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号) | 第七条第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農林物資の規格化等に関する法律施行令
第一条中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(」を「農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。」に改める。
第十一条中「から第三項まで、第五項及び第六項」を「、第三項及び第四項」に改める。
第十二条第一項ただし書中「第五号」を「第六号」に、「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、「。第九項において同じ」を削り、同項第一号中「又は第二項」を削り、同項第二号中「又は第二項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項第三号中「徴収」の下に「及び物件の提出の要求」を加え、同項第五号中「(いずれも法第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等に関するものに限る。)」を削り、「当該」の下に「申出の対象とする」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「よる製造業者等」の下に「又はその者とその事業に関して関係のある事業者」を、「関する立入検査」の下に「及び質問」を加え、「製造業者等の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の立入検査に係る」を「立入検査又は質問の」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 法第二十条第三項の規定による製造業者等とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
第十二条第二項中「第十九条の十四第三項及び第五項」を「第十九条の十四第二項及び第四項」に改め、同条第五項中「又は第四号」を「から第五号まで」に改め、「特定製造業者等」の下に「以外の製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者」を加え、「を除く」を「に限る」に改め、同条第六項中「、特定製造業者等」の下に「又はその者とその事業に関して関係のある事業者」を、「徴収」の下に「若しくは物件の提出の要求」を、「立入検査」の下に「若しくは質問」を加え、「若しくは第二項」を削り、「認める」を「思料する」に改め、同条第七項中「認める」を「思料する」に、「その結果を」を「その旨を当該」に改め、同条第八項中「同項第五号」を「同項第六号」に改め、同条第九項中「第一項」を「第一項ただし書」に、「第五号」を「第六号」に改める。
(関税暫定措置法施行令及び消防法施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。
一 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四十五条第三項
二 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四条の四
(酒税法施行令の一部改正)
第六条 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十条及び第十一条を次のように改める。
(収去酒類等の非課税)
第十条 法第六条の四第三号に規定する政令で定める酒類は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項(立入検査等)の規定により収去される酒類とする。
第十一条 削除
(農林物資規格調査会令の一部改正)
第七条 農林物資規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第五条第六項ただし書中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に、「この限りではない」を「この限りでない」に改める。
(健康増進法施行令の一部改正)
第八条 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条を削る。
第八条中「第三十一条第一項及び第三項、第三十二条の二第二項並びに」を「第三十一条第二項及び」に改め、同条を第七条とする。
第九条第一号中「第三十二条の三第一項」を「第三十二条第一項」に、「第三十二条の二第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二号中「第三十二条の三第三項」を「第三十二条第三項」に改め、同条を第八条とする。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第九条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四百三十六号の次に次の一号を加える。
四百三十六の二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
(消費者契約法施行令の一部改正)
第十条 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
四十二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
(消費者庁組織令の一部改正)
第十一条 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第五号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改め、「から第三項まで」及び「及び第二項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に、「立入検査」を「物件の提出の要求並びに立入検査及び質問」に改め、同条第八号中「栄養表示基準及び同法第三十二条の二第一項に規定する」及び「及び第三十二条の三第一項」を削り、「同法第三十二条第二項及び第三十二条の三第二項」を「同条第二項」に、「同法第三十二条第三項及び第三十二条の三第三項」を「同条第三項」に改め、同条第九号中「次条第四号」を「次条第五号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(同法第六条第一項及び第三項の規定による指示、同条第五項及び第八項の規定による命令並びに同法第八条第一項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施に係るものに限る。)。
第十三条第二号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改め、「から第三項まで」を削り、同条第三号中「特別用途表示、」を「特別用途表示及び」に改め、「栄養表示基準及び同法第三十二条の二第一項に規定する」を削り、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
(農林水産省組織令の一部改正)
第十二条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「及び」を「並びに食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十七条第二号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の」に、「(農林物資の品質に関する表示」を「(これら」に改める。
第三十七条第二号中「及び」を「並びに食品表示基準及び飲食料品以外の」に、「(農林物資の品質に関する表示」を「(これら」に改める。
第八十六条第二項中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。