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平成27年2月4日政令第35号(抄)


    平成二十七年二月四日
政令第三十五号
独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行に伴い、並びに独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十四条第一項及び第十六条並びに独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則第二条第三項及び第十一項、第五条並びに第九条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十八条)
第二章 経過措置(第十九条―第二十三条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(独立行政法人医薬基盤研究所法施行令の一部改正)
第一条 独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令
〔後略〕

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第九条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第十一号を次のように改める。
十一 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第十六号を次のように改める。
十六 削除
別表第二第十九号を次のように改める。
十九 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十二条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第十八号を次のように改める。
十八 削除
別表第二十二号を次のように改める。
二十二 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第十五条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十三号を次のように改める。
十三 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ

(厚生労働省組織令の一部改正)
第十八条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第五号中「独立行政法人国立健康・栄養研究所及び独立行政法人医薬基盤研究所」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第十九条 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(積立金の処分に関する経過措置)
第二十条 改正法附則第二条第十項の規定により独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う積立金の処分については、第十三条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「旧令」という。)第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号。別表において「改正法」という。)附則第二条第十項の規定により独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人国立健康・栄養研究所については、研究所は、平成二十六年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「研究所の平成二十七年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人国立健康・栄養研究所については、研究所」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十七年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十七年七月十日」と、旧令別表独立行政法人国立健康・栄養研究所の項中「独立行政法人国立健康・栄養研究所法」とあるのは「改正法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国立健康・栄養研究所法」とする。

(独立行政法人国立健康・栄養研究所の解散の登記の嘱託等)
第二十一条 改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人国立健康・栄養研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(国有財産の無償使用)
第二十二条 改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際に現に専ら独立行政法人国立健康・栄養研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長の申請に基づき、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

(職員の在職期間に関する経過措置)
第二十三条 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「研究所の成立」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の第二条の独立行政法人医薬基盤研究所(以下この項において「旧研究所」という。)の成立」と、「引き続いて研究所」とあるのは「引き続いて旧研究所」と、「引き続き研究所」とあるのは「引き続き旧研究所(研究所を含む。以下この項において同じ。)」と、「その者の研究所」とあるのは「その者の旧研究所」と、「研究所を」とあるのは「旧研究所を」とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 独立行政法人医薬基盤研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第二十二条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同日において、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。