内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十六号)の一部の施行に伴い、並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の二十二第一項、第六十一条第三項及び第六十七条第一項並びに弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条の二の次に次の一条を加える。
(個別指定手数料の返還の額)
第二条の三 意匠法第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 意匠法第六十条の二十一第一項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から一万五千三百円を控除した額
二 意匠法第六十条の二十一第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額
第三条第一項の表中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
第一条中「第六十一条第一項各号」の下に「(同法第六十条の十九第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第六条第五号において同じ。)についてする。
第一条の三第一号中「登録の原因の無効又は取消しによる登録」を「登録又は国際登録(意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録」に改め、同号ただし書中「登録」の下に「又は国際登録」を加える。
第三条第三項中「第一条各号」を「第一条第一項各号」に改める。
第四条中「とき」の下に「(国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いとき)」を加える。
第六条に次の一号を加える。
五 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項
第六条の五第三項中「、登録」及び「より登録」の下に「又は国際登録」を加え、同条を第六条の七とし、同条の次に次の三条を加える。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
第六条の八 国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第一項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
第六条の九 信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
第六条の十 国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
第六条の四を第六条の六とし、第六条の三の次に次の二条を加える。
(登録の順序)
第六条の四 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。
(国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
第六条の五 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録の基礎とした国際登録簿に登録された事項に係る更正の公表があつたときは、遅滞なく、当該登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、登録が第七条において準用する特許登録令第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者、登録上の利害関係を有する第三者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
第七条中「、第三十七条第一項及び第二項」及び「、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と」を削る。