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平成27年1月28日政令第26号


    平成二十七年一月二十八日
政令第二十六号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第九条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十三条)
第二章 経過措置(第十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
目次及び第一章の章名を削る。
第一条に見出しとして「(在外者の手続の特例)」を付す。
第二条及び第二章の章名を削り、第三条を第二条とし、第四条を第三条とし、第五条から第十一条まで及び第三章の章名を削り、第十二条を第四条とし、第十三条を第五条とし、第十三条の二を第六条とし、第四章の章名を削り、第十三条の三を第七条とし、第五章の章名を削る。
第十三条の四に見出しとして「(主張の制限に係る決定又は審決)」を付し、同条中「定める」の下に「決定又は」を加え、同条第一号及び第二号中「特許が」の下に「同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は」を加え、同条を第八条とする。
第六章の章名を削り、第十四条を第九条とし、第十五条を第十条とする。
第十六条第一項中「第十四条第一号イ」を「第九条第一号イ」に改め、同条第二項中「第十四条第一号ハ」を「第九条第一号ハ」に改め、同条を第十一条とする。
第七章の章名を削る。
第十七条に見出しとして「(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)」を付し、同条の表第百八十四条の十五第一項の項中「及び」を「並びに」に改め、同条を第十二条とする。
附則第三項を削る。

(実用新案法施行令の一部改正)
第二条 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条中「法第四十八条の十六第六項」を「実用新案法(以下「法」という。)第四十八条の十六第五項」に改め、同条を第一条とし、第三条を第二条とする。
第四条第一項中「特許法施行令」の下に「(昭和三十五年政令第十六号)」を加え、同条第二項中「第三章」を「第四条から第六条まで」に改め、同条第三項中「第四章」を「第七条」に改め、同条第四項中「第十三条の四(主張の制限に係る審決)」を「第八条(主張の制限に係る決定又は審決)」に、「定める審決」を「決定又は審決」に、「定める訂正」を「訂正」に改め、「同条各号中」の下に「「同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、」を加え、同条を第三条とする。
附則第三項を削る。

(商標法施行令の一部改正)
第三条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第三章」を「第四条から第六条まで」に改め、同条を第四条とする。
第二条を第三条とし、第一条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(政令で定める特徴)
第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
附則第三項を削る。
別表中「(第一条関係)」を「(第二条関係)」に改める。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第四条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第十四号イ中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め、同号ロ中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め、「含む。)」の下に「又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項」を加え、同号を同表第十六号とし、同表中第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号の次に次の二号を加える。
十一特許異議の申立てをする者一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき三千三百円
第一条第三項中「第十三号」を「第十五号」に改め、同項第一号中「同表第十一号」を「前項の表第十三号」に改め、同号に次のように加える。
ニ 確定した取消決定に対する再審を請求する者
第一条第三項第二号中「同表第十二号」を「前項の表第十四号」に改める。
第二条第二項の表第十号イ及びロ並びに第三条第二項の表第七号イ及びロ中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。
第四条第一項の表第十号中「より書類」の下に「又は同法第五条第四項の物件」を加え、同号ロ中「書類」の下に「又は商標法第五条第四項の物件」を加え、同条第二項の表第八号イ及びロ中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。

(特許登録令の一部改正)
第五条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、同号を同条第三号とし、同条中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 特許異議の申立てについての確定した決定
第三条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特許異議の申立てがあつたとき。
第九条第三項中「審決の原本」を「特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本」に改め、「にその」及び「規定により」の下に「決定又は」を加える。
第十六条第二号中「審判」を「特許異議の申立て、審判」に改め、同条第十号中「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 特許異議の申立てについての確定した決定
第二十五条中「に掲げる」を「の」に改める。
第二十六条を削る。
第二十七条中「第三条第三号又は第四号に掲げる」を「特許異議の申立て又は特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判若しくは再審の」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十八条を第二十七条とし、第二十九条を第二十八条とし、第三十条を第二十九条とし、第三十条の二を第三十条とする。
第四十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知)」を付し、同条第一項中「とき」の下に「(その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときを除く。)」を加える。
第四十一条に見出しとして「(更正)」を付す。
第五十四条第一項中「に掲げる」を「の」に改め、同条第二項中「第三条第三号又は第四号に掲げる」を「特許異議の申立て又は特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判若しくは再審の」に改め、「ついて、」の下に「特許異議申立書若しくは」を、「決定が確定したとき、」の下に「申立て若しくは」を、「若しくは」の下に「特許を維持すべき旨の決定若しくは」を、「、又は」の下に「申立て若しくは」を加える。

(実用新案登録令の一部改正)
第六条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条・第二条」を「第一条―第二条」に、「第六条・第七条」を「第六条―第七条」に改める。
第一条の次に次の四条を加える。
(仮登録)
第一条の二 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
二 実用新案権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)
第一条の三 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 実用新案法第十七条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三 実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
四 再審の請求があつたとき。
(付記登録)
第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
一 登録名義人の表示の変更又は更正
二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
三 質権の移転又は信託による質権についての変更
四 一部が抹消された登録の回復
第一条の五 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
一 実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。)
二 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
第二条中「(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条」を「第六条」に、「仮登録等」を「順位」に改め、後段を削る。
第六条の次に次の三条を加える。
(予告登録の嘱託)
第六条の二 裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)
第六条の三 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(予告登録の抹消)
第六条の四 第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
第七条中「から第二十五条まで」を「、第二十四条」に改め、「第四十六条から」の下に「第五十三条まで、第五十五条から」を加え、「第二十八条第一号」を「第二十七条第一号」に改める。

(意匠登録令の一部改正)
第七条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条・第二条」を「第一条―第二条」に、「第六条・第七条」を「第六条―第七条」に改める。
第一条の次に次の四条を加える。
(仮登録)
第一条の二 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
二 意匠権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)
第一条の三 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三 意匠登録無効審判の請求があつたとき。
四 再審の請求があつたとき。
(付記登録)
第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
一 登録名義人の表示の変更又は更正
二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
三 質権の移転又は信託による質権についての変更
四 一部が抹消された登録の回復
第一条の五 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
一 意匠権以外の権利の変更(信託による意匠権以外の権利についての変更を除く。)
二 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
第二条中「(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条」を「第六条」に、「仮登録等」を「順位」に改め、後段を削る。
第六条の二を第六条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(予告登録の抹消)
第六条の五 第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
第六条の次に次の二条を加える。
(予告登録の嘱託)
第六条の二 裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)
第六条の三 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
第七条中「から第二十五条まで」を「、第二十四条」に改め、「第四十六条から」の下に「第五十三条まで、第五十五条から」を加え、「第二十八条第一号」を「第二十七条第一号」に改める。

(商標登録令の一部改正)
第八条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
2 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
一 商標法第五条第三項の規定により商標登録を受けた場合 同項に規定する標準文字により現した商標
二 商標法第五条第四項の規定により商標登録を受けた場合 願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件
三 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合(商標法第五条第四項の記載が記録されている場合を含む。) 当該ファイルの記録
四 前三号に掲げる場合以外の場合 願書に記載した商標
第三条第四項を削り、同条第三項中「第一条各号」を「第一条第一項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国際登録に基づく商標権について、商標法第五条第四項の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
第十条中「第二十八条」を「第二十七条」に、「第三十条の二第二号」を「第三十条第二号」に改める。

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第九条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四十一号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第十条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第十八条第二項」を「第十八条第二項本文」に改め、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 法第十八条第二項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。
4 法第十八条第二項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。
5 法第十八条第二項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。
第四条中「第十二条」を「第四条」に改める。

(弁理士法施行令の一部改正)
第十一条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「商標に関する」を「特許異議の申立て又は」に改める。

(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第十二条 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第十三条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条中「及び商標に関する」を「並びに特許異議及び」に改める。

   第二章 経過措置

第十四条 特許法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)の施行前に平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされていない特許であって、次の表の上欄に掲げるものについての平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、その特許が同表の下欄に掲げる事由のいずれかに該当することを理由としてしなければならない。
一 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。この項において「平成六年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により願書に添付した明細書若しくは図面の補正についてなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許又は同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許
イ その特許が平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成六年旧特許法」という。)第十七条第二項(平成六年旧特許法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたこと。
ロ その特許が平成六年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
ニ その特許が平成六年旧特許法第三十六条第四項、第五項第一号若しくは第二号又は第六項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
二 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。この項において「平成十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前項に掲げる特許を除く。)
イ その特許が平成十年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成十年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成十年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成十年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
ニ その特許が平成十年旧特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成十年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
三 特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により発明の新規性の要件についてなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前二項に掲げる特許を除く。)
イ その特許が平成十一年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成十一年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成十一年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成十一年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
ニ その特許が平成十一年旧特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成十一年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
四 特許法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十四号。この項において「平成十四年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前三項に掲げる特許を除く。)
イ その特許が平成十四年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成十四年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成十四年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成十四年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
ニ その特許が平成十四年旧特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成十四年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五 特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。この項において「平成二十三年改正法」という。)附則第二条第八項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前各項に掲げる特許を除く。)
イ その特許が平成二十三年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成二十三年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成二十三年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成二十三年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
ニ その特許が平成二十三年旧特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成二十三年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(意匠法施行令の一部改正)
2 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
第一項中「特許法施行令」の下に「(昭和三十五年政令第十六号)」を加え、第二項中「第三章」を「第四条から第六条まで」に改め、第三項中「第四章」を「第七条」に改める。
附則第三項を削る。

(薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
3 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第三項中「第七条の規定による改正後の」を削り、「第三条第二号」を「第二条第二号」に改める。