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平成27年1月23日政令第21号(抄)
平成二十七年一月二十三日
政令第二十一号
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第十二条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第三十三号」を「第三十七号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第二十四号若しくは第二十五号」を「第四条第一項第二十八号若しくは第二十九号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第十八号又は第十九号」を「第四条第一項第二十二号又は第二十三号」に改め、同条第五項中「第十八号、第十九号又は第二十六号」を「第十一号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十二号、第二十三号又は第三十号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。