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平成26年12月19日政令第401号
平成二十六年十二月十九日
政令第四百一号
内閣官房組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令
内閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部の施行に伴い、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(内閣官房組織令の一部改正)
第一条 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「三室」の下に「及び内閣サイバーセキュリティセンター」を加える。
第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
(内閣サイバーセキュリティセンター)
第四条の二 内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。
三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)
2 内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長一人を置く。
3 内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
第七条第一項中「若しくは内閣情報調査室」を「、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター」に改め、「掌理する事務」の下に「(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)」を加える。
(行政機関職員定員令の一部改正)
第二条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣の機関の項中「一、〇八三人」を「一、〇九三人」に改め、同表合計の項中「二九六、五九六人」を「二九六、六〇六人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「内閣官房副長官補」の下に「若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長」を加える。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項
二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十二条第一項
(電波法施行令の一部改正)
第三条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「第四条の二第二項第一号」を「第四条の三第二項第一号」に改める。
(標準的な官職を定める政令の一部改正)
第四条 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
本則の表一の項第三欄中「第四条の二第三項」を「第四条の三第三項」に、「第四条の二第一項」を「第四条の三第一項」に改める。